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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸退物件去時の修繕費の負担について)

賃貸退物件の修繕費の負担について

このQ&Aのポイント
  • 賃貸退物件の修繕費の負担について、築20年のマンションに4年住んでいたが、退去する際に以下の点が気になる。
  • 具体的には、襖紙の破れやめくれ、畳のささくれ、鍵のスペアの作成、部屋のクリーニング代、便座のひび割れに関しての負担費用が必要なのか不明。
  • 大家さん兼不動産屋さんからは、襖紙と畳の張替えは借主負担、スペア鍵の取替え費用は要る可能性、部屋のクリーニング代は借主負担、便座のひび割れは友人による可能性もあるため弁償が必要と言われた。

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  • shion0851
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回答No.1

不動産会社勤務です。 >・襖の紙が元々少しやぶれていたが、よりめくれてきてしまっている 程度によります。 切れていれば少しずつめくれてくるのも自然なので、その範囲では貸主負担です。 仮に、借主に過失(めくれを促進するような使い方をした等)があった場合でも、襖の減価償却後の価格を負担するだけです。 たぶん、千円未満じゃないでしょうか。 >・畳の上に麻のかごを置いていたら、畳がすこしささくれ立ってしまった 家具の跡は通常使用という事で、この点は貸主負担です。 麻のかごのささくれが通常使用の範囲を超えるようであれば借主負担です。 動かしてささくれができたとか。 >(畳と襖紙の張替えは更新料なしなので気になれば借主が負担することになっていました。) こういう約定があればその通りです。 ただし、「入居中の張り替えは借主負担」という約定と、「退室時の張替は借主負担」というのでは内容が異なる点に注意。 >・「鍵のスペアを1本でも作ったら、無くしたかもしれないから防犯上鍵の取替え費用が必要になる」と言われた事(スペアは1本のみ作っていて、なくしていません) 鍵交換についてそういう約定があればその通り。 契約書に書いてなければ支払う必要はありません。 >・部屋のクリーニング代は借主負担と言われていること(東京都のガイドラインでは貸主負担のよう?) 東京都のは条例です。 契約時に敷金返還の内容を書面で説明しなさい、という不動産会社向けの条例です。(クリーニング費用が貸主負担とは書いていない) 大家さん直接契約なら条例は関係ありません。 また、クリーニング費用については国土交通省のガイドラインに、常識的に清掃してある場合は借主負担のクリーニング費用は生じないという解釈があります。 きれいにして退室すれば借主がクリーニング費用を負担することはない、ということですね。 といっても、「クリーニング費用は借主負担」と契約書に記載されていて、それで契約を結んでいるのだから、ガイドラインがどうであれ借主は負担する義務があります。 >・便座が縦にひび割れてしまったのですが「普通に使っていたらまず壊れることは無い、本人じゃなくても友達が来て割った可能性があるから弁償しなければいけない」と言われた事 ひびの存在に気付いた時点で不動産会社や大家に連絡をしなかった点で借主に過失があります。 ひびの存在を放置したことで割れてしまうまで悪化した、という解釈になってしまうんですね。 ひびの存在を大家等に連絡して、大家側が放置したために割れた場合は、もちろん大家側に過失があります。 国土交通省のガイドラインよりも不利な内容であれば、少額訴訟等で判決を得ることで支払いを免れます。 都内の住宅の賃貸契約を不動産会社(貸主・仲介とも)と結んだ場合、契約時に敷金返還トラブル防止条例による書面の交付と説明を受けていなければ、その契約の特約等で国土交通省ガイドラインよりも不利な内容はガイドラインの水準になるとされています。 現状を見ていないのであくまでも参考意見です。 少額訴訟までもっていく内容でもなさそうな気がします。

naynay
質問者

お礼

すばやいご回答ありがとうございます。 襖&畳は「入居中の張り替えは借主負担」だったと思います。 解約の手続きの際契約書類等等の一式を大家さんに預けてしまったため確認できませんが…。 ひびわれも仕方ないんですね…。こちらはあきらめます。 鍵はそういった規定はなかったはずです。 入居すぐにお湯が出なかったため大家さんに連絡したところ「そんなことは無いはず、お前が悪い」といった事を言われたため、なかなか連絡するのが億劫になってしまっていました。 回答ありがとうございました。

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