• ベストアンサー

営業マンに嘘をつかれて契約したのは契約解除できる?

walkingdicの回答

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>嘘の話をされ契約したのにもかかわらず、解除は難しいのですか…。 詐欺ではなくて錯誤による契約無効の可能性は考えられると申しています。 >96条の詐欺の項目には該当はしないのでしょうか? >故意に不利な情報を話さず契約しているように感じています。 その程度では詐欺とは言えません。 ご質問では相手は「過去に扱った延べ件数」を話していると主張していますから、それであれば詐欺になりません。詐欺というからには、「相手が事実ではないうそを述べた」ということを立証することが必要になります。 ご質問の話では、「件数」の内容について相互の認識に違いがあったという話なので、それではうそをついたことにはなりません。 相手がご質問者に話をしたときに、「過去の件数をのぺたのではなく現在取扱いの件数を述べた」ということが立証できるのであれば、詐欺に問える可能性もありますが。 ですから今回の話は「錯誤」を理由とした契約無効が出来るかどうかを検討することになります。 詐欺を理由とした契約解除というのは敷居が高いですから、何もそんな敷居の高い主張をする必要は無いでしょう。結果として契約無効になればよいのですから。

kyanasaki
質問者

お礼

御回答ありがとうございます! >詐欺ではなくて錯誤による契約無効の可能性は考えられると申しています。 >その程度では詐欺とは言えません。 仰るとおり、先ほど司法書士センターに電話をし相談したところ 同様の民法95条の錯誤に該当する場合があると説明を受けました。 >今回の話は「錯誤」を理由とした契約無効が出来るかどうかを >検討することになります。 なるほど、了解致しました。 詐欺となると座敷が高いのですか、全く知りませんでした。 とても参考になりました、ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 契約解除について(2)

    民法651条によって委任契約の解除をする際と、 541条によって契約を解除する場合は、比べて要件に違いがありますか? また、その理由はなんですか? わかる方がいらっしゃいましたら教えてください。 よろしくお願いします。

  • 契約解除について

    勉強していてよくわかりません。 民法566条によって売買契約を解除する際と 541条によって契約を解除する場合は、比べて要件に違いがありますか? また、その理由はなんですか? わかる方がいらっしゃいましたら 教えてください。 よろしくお願いします。

  • 建物賃貸借契約の解除と営業権

    こんにちは。 法律、もしくは不動産賃貸業に詳しい方、教えて下さいませ。 店舗として賃貸に出している物件があるのですが 最近、借主の資金繰が悪いらしく、毎月のように入金が遅れ、督促を繰り返し、ようやく払ってもらえる状況です。 こちらとしては、賃貸借契約を解除し、出て行ってもらいたいと思っています。 その旨を伝えたところ、相手側から営業権を主張されました。 契約時には、たびたび賃料支払が遅れる時には解除するとの条文をいれてあります。 商法・民法・借地借家法等で使えそうな条文があったら教えて下さいませ。 (判例上は難しい主張でも「こう主張することはできる」という程度でかまいません) よろしくお願いいたします。

  • 消費者契約法4条と民法96条について。

    詐欺・強迫による取消(民法96条)と消費者契約法4条条のよる取消の相違点について、要件と効果を教えていただきたいのです。お願いします。

  • 不動産営業マンが嘘の説明

    不動産購入前(契約前)は何度かお目当ての物件を見にいくと思うんですけど、そのときに営業マンが嘘の説明して契約にこぎつけた場合、詐欺罪に該当しますか?法律に詳しくないので他に罪名があるかもしれませんが (契約までは至らなくてもこういう経験のある方いると思うんですけど)

  • 契約解除の要件事実

    契約解除の要件について、「要件事実の考え方の実務」(民事法研究会)に以下のような趣旨説明がありました(もし、私の誤解がなければですが。)。 「履行期の経過については、実体法上は民法412条各項に該当する事実を主張立証が必要。しかし、そもそも履行遅滞を理由として契約を解除するためには民法541条の催告が必要であり、一つの催告で契約解除のための催告と付遅滞のための催告とを兼ねることができるとするのが判例ですから、期限の定めがない場合はもとより、確定期限の定めがある場合でも確定期限の経過を主張する必要はなく、付遅滞の要件としては催告のみで十分。」 ここで、民法541条の催告が必要であることと、確定期限の定めがある場合に確定期限の経過を主張する必要がなくなることがどうして関連するのかが理解できません。 単に期限が到来していないことは、そもそも債務者が主張すべきことで、催告をすることと、確定期限の経過を主張する必要がなくなることとは因果関係がないように思うのですが。 もし、ご存知の方ご教授ください。

  • 賃貸借契約の解除

    昨日、友達から相談を受けました。 友達はある不動産屋と賃貸借契約を締結しています。 そして、今年3月に一度賃貸借契約が期限満了しました。 しかし、来年3月まで1年間契約を延長しました。そこで友達は『もうこれ以上は延長できない。つまり来年3月には必ず収去してもらう』といわれたそうです。 つまり、解除権は留保したということです。(民法618条)そして今年4月に彼の周辺の事情が変わり賃貸借契約を解除したいということでした。 しかし、不動産屋が『来年3月までには絶対住んでもらう。新入生がもうとれない』と主張して解除できなかったそうです。 ここで、俺は友達に信義即の事情変更の原則を主張できないか? もしくは要素の錯誤があったとして錯誤を理由に契約を取り消せないか。といいました。 そしてよく聞くと、賃貸人は退去勧告を契約満了の2週間前ほどにしてきたそうです。 これは、借地借家法の借地の方の38条に違反してるように思われます。しかも書面ですべきなのに口頭で一方的に電話をきられたそうです。 また26条は期間満了の1年から6ヶ月まで通知しない場合、更新したものとみなす。としています。 そして618条及び前述の通り、友達は契約を解除できますますよね? また620条は損害賠償を妨げない。とあります。通知義務違反をここで適用可ですか? 最後に友達は信義即の事情変更の原則を主張できないか? もしくは要素の錯誤があったとして錯誤を理由に契約を取り消せませんか? とても真面目な質問です。冷やかし等は友達のためにも控えていただけると大変幸いです。

  • 詐欺と強迫について

    民法第96条の詐欺と脅迫について教えて下さい。 1.民法上、詐欺もしくは強迫によってなされた意思表示はどのような効力があるのでしょうか? 2.また、消費者契約上、詐欺もしくは強迫によってなされた意思表示はどのような効力があるのでしょうか? 民法上と消費者契約上は同様でないらしいのですが… 何がどう違って、それぞれの意思表示はどのような効力があるのか、分かりません。 民法第96条の内容は分かっているつもりですが、この「どのような効力」があるかは、いまいちぱっと理解できていません。 解答は長くなっても構いませんので、ご存知の方、教えて下さい。お願いします。

  • ハウスメーカの営業マン一人当たりの月間契約数は?

    大手ハウスメーカに勤めている営業マン(戸建担当)は、一人当たり、月にどれくらいの数の契約を取っているのでしょうか?また、ひと月あたり大体どれくらいの契約を取ると優秀な営業マンなのでしょうか?また、平均的な数はざっくりどれくらいなのでしょうか?

  • 債権者代位後の契約解除

    債権者代位の契約解除について教えて下さい! 債権の一部について代位弁済があった場合、代位者はその弁済額に応じて債権者とともに権利行使できるが(民法502条1項)、債務不履行による契約解除については、債権者のみがすることができる(民法502条2項)。 とありますが、一部弁済ではなく全て弁済した場合はどうなりますか? 全て弁済したとしても、契約の解除等を行う権限までも代位できないのでしょうか? ご教示下さい!