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営業マンに嘘をつかれて契約したのは契約解除できる?

walkingdicの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>民法94条虚偽表示、96条詐欺又は強迫を ご質問だけでは出来るかどうかはわかりません。少なくともご質問からは96条に該当する話があるとはちょっと思えません。 ただ、民法第95条の錯誤を理由とした契約の無効ならばまだ可能性が十分あるかと思いますが。 とはいえ具体的な契約内容によります。 ご質問では契約内容の詳細情報不明ですから判断はつきかねます。 ちなみに事業にかかわる契約ですよね? 片方が事業者、こちらが一般消費者という場合には消費者契約法の適用も考えます。

kyanasaki
質問者

お礼

御回答ありがとうございました。 >ご質問だけでは出来るかどうかはわかりません。 >少なくともご質問からは96条に該当する話があるとはちょっと思えません。 嘘の話をされ契約したのにもかかわらず、解除は難しいのですか…。 96条の詐欺の項目には該当はしないのでしょうか? 故意に不利な情報を話さず契約しているように感じています。 >ちなみに事業にかかわる契約ですよね? >片方が事業者、こちらが一般消費者という場合には消費者契約法の適用も考えます。 はい、事業者同士となります。 個人の場合は消費者契約法第4条を主張できるとは思うのですが、 この場合は事業者となり、余計に困っている状況です。 ----追伸 ネットショップ解説に関わる契約です。 12000点の商品を初期で取り扱えると思っていましたが 実際には200商品のみしか取り扱えないということでした。 先生方、今一度アドバイス頂けませんでしょうか?

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