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氏の変更の申し立てについて

現在母と同居しているのですが、数十年前に離婚している父の姓を私が名乗っている為、必要書類提出時などに母と姓が違う為に毎回親子かどうかを確認され離婚して別姓である事を伝えると「失礼しました」と微妙な空気になるのが煩わしく感じ氏の変更をしようと思いました。 本来ならば母の戸籍に入籍し、母の姓を名乗る事になるそうですが、母は父とのトラウマのせいか契約書や同意書などを嫌います。 なので分籍をし私だけの戸籍にして氏の変更の申し立てを行おうと家庭裁判所に行くと「入籍して氏の変更をするのが一般的で、分籍しての氏の変更はあまりないので許可が下りるか分からない。理由次第だ」と言われました。 こういったケースの場合許可が下りる可能性はどうなのでしょうか。 個人的見解でも構わないので教えて下さい。 また氏の変更理由で良い文言があればお願いします。 なお分籍はすでに終えております。

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  • ベストアンサー
  • walkingdic
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回答No.3

>本人だけで手続きが出来るか母の同意が必要なのか… 本籍地の変更を伴わなければ本人の申請書のみで出来ましたね。 (入籍届けの父または母の新戸籍を作るにチェックするだけなので、、、) >分籍して氏の変更という方法があると聞きそちらを選んでしまいました。 これは何らかの理由があり、本人のみどうしても氏の変更許可を求めたい場合に、氏の変更許可願いは戸籍全体に及ぶので、それを避けるために行うことがあります。 ただこの氏の変更許可は要件が非常に厳しいので、出来ないとは言いませんがかなり難しいのが実情です。 >自分の親の名前を名乗るのに絶望的だなんて…。残念です。 ご質問の場合、分籍ということをしてしまったため、親の戸籍に戻れません。子の氏の変更は、未婚の場合には親と同じ戸籍に子供がいるのが自然ということから氏を変更して親の戸籍に入る仕組みのためなので、今回のように分籍してしまうとその氏を自らの意思で選択したことに等しくなってしまいます。氏というのは人物の特定のために社会的に必要な識別としての機能がありますので、単に本人が希望するからという理由で簡単に変更は出来ないというのが基本的な考えかたです。 ただ、まだあきらめないで氏の変更許可を求める審判は試みた方がいいですよ。 その際にはご質問者が「子の氏の変更」により「入籍」するつもりが、他のやり方でも出来ると勘違いしていたので「子の氏の変更」ではなく「氏の変更」をしなければならなくなったという事情は考慮してくれる可能性はあります。 あと、母との生活で氏が違うことで色々不自由を感じているという話も具体的に色々述べた方がよいでしょう。 まあ裁判官によっては比較的ゆるいひともいますから、通らないと初めからあきらめない方がよいです。こういう話は時間が経過するほど変更は難しくなります。やるならばすぐに行いましょう。

narayuni
質問者

お礼

大変分かりやすく参考になりました。本当にありがとうございます。 私の先走った行動によっての失態で落ち込んでおりましたが、新たな回答を見てもう少し頑張ってみようと思いました。 「他のやり方でも出来ると勘違いしていた」 「色々不自由を感じている」 を重視して申立てしてみます。 結果は必ずお礼欄にて報告させて頂きます。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2218)
回答No.2

専門家ではないので詳しいことはわかりません。 お母様も契約書や同意書を嫌われる気持ちもわからないわけではありませんが・・・narayuniさんはお母様にご相談されたのでしょうか? ご自分のお気持ちをお話されたのでしょうか? ただ手続き上煩わしいという理由だけではないと思いますのでそのことを良くご相談されては如何でしょうか? ご自分の娘の人生に関わること(ちょっと大げさ?)にトラウマだとか嫌いだとか!そんな理由で逃げる親はいないと思います。 もしそんな母親なら、学校の入学手続きやnarayuniさんの保険など何もしないの?って思ってしまいます。 戸籍の難しい方法を検討するよりも、出来るだけnarayuniさん自身が市役所に行き手続きをされたら如何かと思います。 narayuniさんが未成年であればどのような方法をとるにしろ保護者であるお母様の同意が必要になると思います。 成人されているのであれば必要ないと思いますが。 また、お母様の戸籍に入るや分籍以外にも、母方の祖父母さんと養子縁組する手もあると思います。

narayuni
質問者

お礼

先日は情熱的なご回答ありがとうございました。 流れ的に子の氏の変更をする事になりましたが、やはり子の氏の変更を許可されるには母の同意が必要となるとの事でした。 仕方なく一回相談してみるとやはり拒否。 そこでだいぶがっかりさせられましたが、次に機嫌を取れるだけ取って再挑戦してみました。 すると、なんとか同意のサインと印鑑を貰う事が出来ました。 -yo-shi-さんのように相手の心を考えて行動出来る日本の美徳をしっかり持った人がもっと増えたらいいなと思う今日この頃です。 結果希望通りの結果になったので本当に良かったです。 ありがとうございました。

narayuni
質問者

補足

回答ありがとうございます。 説明が不足しておりました。成人はしております。 過去にも何回か同意が必要な書類を渡した時何時間も話して断られました。 養子縁組は更にややこしくてうる覚えですが同じ籍にいる人全員の同意が必要だったような…。 戸籍ってなんなんでしょうね…。 ありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

ご質問の場合には、「子の氏の変更許可」を得て、母の戸籍に入ってください。 分籍して母の氏を名乗るための「氏の変更許可」を求めるというやり方ではまず認められる可能性はないと思ってよいです。 絶対無理とはいいませんが、それに近いと思ってください。 でご質問で疑問なのは何故そうしないのかがわからないのです。 ご質問では、 >母は父とのトラウマのせいか契約書や同意書などを嫌います。 とお書きになっているのですけど、「子の氏の変更許可」(家庭裁判所)->母の戸籍に入籍の手続きでは、母はまったく関係ないのですけど。 ご質問者は15歳以上ですよね? ならば手続きは全部ご質問者本人が行います。母が行う手続きはなにもありません。 が、、、、ご質問ではすでに分籍してしまったのですよね。 となると今からでは非常に困難です。 とりあえずはだめもとで「氏の変更許可」をえるよう試みるしかないかもしれませんが、、、、残念ながら見通しは絶望的です。。。 このように書けば許可が得られるという話もないです。あれば絶望的とは言いませんから。 どうしましょうかね。考えられるのは母と同じ氏の人と養子縁組するか婚姻するか。。。現実的にはそういう話しか考えられません。

narayuni
質問者

お礼

先日は丁寧なご回答ありがとうございました。 結果が出たのでご報告させて頂きます。 まず氏の変更の申し立てを行いました。 裁判官のお話ではやはり、私程度の動機(父に恨みがあり同じ姓を名乗るのが不快)では氏の変更の許可は厳しいとの事でした。 ですが書記官の方も勘違いされていたのですが、分籍をしていても子の氏の変更の申立を出来て、許可されれば姓を変更出来るそうです。 なので氏の変更の申し立ては認められなかったので、申立ての趣旨変更申立を行い、子の氏の変更の申立てを改めてする事になりました。 もし認められたら、分籍しているので母が新たに戸籍を作り私がそこに入る事は出来ないので、戸籍は動かず私が筆頭者となっている戸籍の姓が母の姓に変わるだけだそうです。 理想的な戸籍の形になり、かつ姓も変わる事が出来そうです。 諦めずに結果が出るまでやり通して本当に良かったです。 ありがとうございました。

narayuni
質問者

補足

回答ありがとうございます。 正確には母の戸籍ではなく母が離婚の際に母の父の戸籍に戻りました。 そこには母の父、母、叔母が入籍してるので私は入れないとの事です。 結局新たな戸籍を作る必要が出てくるので本人だけで手続きが出来るか母の同意が必要なのか…を役所に聞く予定が分籍して氏の変更という方法があると聞きそちらを選んでしまいました。 自分の親の名前を名乗るのに絶望的だなんて…。残念です。 ありがとうございました。

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