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母にねんきん特別便が届きました(サラリーマンの妻)

母にねんきん特別便が届きました。 現在父は70歳、母は63歳で、父はサラリーマンとして現役で働いています。母は24歳の時に父と結婚して、ずっと専業主婦。結婚前も働いた経験はありません。 母の加入記録は       資格を取得した年月   資格を失った年月 加入月数 国民年金  昭和61.4.1         平成16.2.3    214 国民年金  平成16.2.3          平成17.10.16   22 父と結婚しても厚生年金は父自身のもので、国民年金は任意ですので、資格取得が昭和61年となっているのはわかるのですが、それ以前がカラ期間などと記載はないものなのでしょうか?合算して25年に満たない場合はどうなるのでしょうか? また、このお知らせの内容はあっているのでしょうか? 質問ばかりで申しわけありません。アドバイスをいただけるとうれしいです。よろしくお願いします。  

みんなの回答

回答No.3

カラ期間はS61年4月1日以前の2号被保険者の妻の間のことをいっておられると思います。 とくべつ便及び年金記録はあくまでも、年金の加入記録です。 勘違いされてますが、カラ期間はすべての人に計算が必要なのではなく、実納付済み月数+免除月数の合計が300か月に満たない場合に初めて、カラ期間ある場合は有効になるものです。 ですので、当然受給時点での最終確認となります。 つまり、受給時に戸籍謄本などにより、確認および計算されるものです。 当然ながら、社会保険事務所では、それまではカラ期間の計算もできませんし、表示もできません。(それまで、戸籍の確認もせずに、できるはずもありません) 年金相談で、状況を説明し、おおよその期間を計算してもらうことはもちろんできます。 ただし、44年1月にご結婚でお父さんは厚生年金、お母さん専業主婦だったとのことであれば、十分にカラ期間はありますので、ご心配はないかと思います。 16年2月3日はお母さんが3号から外れた日、すなわちお父さんが65歳になり、2号被保険者でなくなった日(65歳に達した日、すなわち誕生日の前日です) また、3号の制度を説明します。 夫が65歳で受給権が生じると厚生年金加入中であっても、2号被保険者ではなくなります、 3号は2号に扶養されてる配偶者ですから、夫が2号でなくなれば、3号になることはできず、1号(単独で国民年金に加入)になります。

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回答No.2

昭和61年3月31日以前で、 厚生年金保険加入者であるお父様の配偶者であった期間は、 「カラ期間」として国民年金の受給資格期間に算入されます。

nabimama
質問者

補足

早速のお返事ありがとうございます。 昭和44年1月に結婚していますが、それに関しては全く記載されていません。上記の二行だけなんです。カラ期間は「カラ期間」として記載されるものなのでしょうか?ご存知でしたら教えてください。よろしくお願いします。

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回答No.1

ちょっとこれだけでは分かりかねますが、 結婚前の年金は記載されていますか? それとも結婚するときに脱退一時金などもらっているので 記載されていないとか、、、ですか?? それから結婚後の記載は、何年からですか? 喪失日と取得日が重複しているのはおかしくないですか?? 25年に満たないばあいは 任意で払い込み出来ます。 多分60歳のときに 書面で届いていると思いますが、、、

nabimama
質問者

補足

早速のお返事ありがとうございます。 結婚前のねんきんは記載されていません。 結婚は昭和44年1月ですが、それは記載されていません。 もう一度みてみましたが、平成16年2.3は重複しています。 本当に、上記の二行だけなんです。

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