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平成19年度 特別区民税・都民税減額について

平成19年3月末日に会社を退職しました。 それ以後は専業主婦です。 今年の7月にタイトルの税の減額申告書が届き書類を書いて郵送しました。 いったいいくら戻ってくるのかサッパリわからなかった為 区役所の担当窓口に電話で質問しました。 その時の回答は平成19年分の所得税の確定申告書に基づいて 私の場合は平成20年度の特別区民税・都民税が第1期分4000円が発生するが 今回はこの分が還付になると言われました。 なんだ19年度の支払った区民税・都民税に対してではなく今回の分が 対象になるんだ。たった4000円だけかぁ。と思っていたら 今日、平成19年度の特別区民税・都民税の普通徴収税額変更通知書が 届いて97500円還付金があるとの事でした。 すでに振り込みもされていました。 以前確認した4000円というのは何だったんでしょうか? 担当者の間違いだったのでしょうか? 当然97500円が戻ってきたのだから4000円というのは戻ってこないとは 思っていますが何だか訳がわからずラッキーなのか何なのか釈然としません。 きちんと理解していない私がいけないのですがお解かりになる方いらしたらアドバイスお願いします。

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>平成19年度 特別区民税・都民税減額 「平成19年に所得が減って所得税が課税されなくなった方」への減税措置ですね。 >以前確認した4000円というのは何だったんでしょうか? 担当者の間違いだったのでしょうか? 当然平成20年度ではなく平成19年度の住民税に対する減額ですので >その時の回答は平成19年分の所得税の確定申告書に基づいて 私の場合は平成20年度の特別区民税・都民税が第1期分4000円が発生するが 今回はこの分が還付になると言われました。 というのは誤りで >今日、平成19年度の特別区民税・都民税の普通徴収税額変更通知書が 届いて97500円還付金があるとの事でした。 すでに振り込みもされていました。 と言うのが正しい処理です。 >私の19年度の住民税は第1期68500円 第2期~4期65000円となっており ということは変更前の住民税は 68500+65000×3=263500・・・A であり >変更後が第1期2期変更なし 第3期32500円 第4期0円となっておりました。 それで第3.4期分の97500円を還付するとなっています。 ということは変更後の住民税は 68500+65000+32500=166000・・・B となります。 平成19年の住民税の計算は変更前では、税率は一律10%なのでAの金額は下記の式によって求められます 課税所得×10%-調整控除(2500)+均等割(4000)=263500 ですから、これから逆算して課税所得を求めると (263500-4000+2500)÷10%=2620000 となり質問者の方の平成19年度の住民税の基となる平成18年の課税所得は2620000円となります。 これを改正前の税率等で計算すると。 200万までは税率5%、200万を超えて700万までは税率10%の累進課税ですから 2000000×5%+620000×10%+4000(均等割)=166000・・・C となります。 >あっていますでしょうか? 実際に計算したCと変更通知のBの金額がぴったりあっていますね、ですからちゃんとあっています。 ということでAとBの差額の97500円が還付されるということできちんと完了しています。

kihanura
質問者

お礼

とてもわかり易い解説ありがとうございます。 還付金の金額もあっているという事で安心致しました。 それにしても区役所の人いい加減だぁと思ってしまいました。

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

税源移譲に伴う減額措置のことですね。 これは、税源移譲により住民税と所得税の税率が変更され、平成19年度の住民税(18年の所得に対して課税)が上がった人は、19年の所得税が下がることになります。 しかし、貴方のように平成19年の所得が大きく減少し所得税がかからなくなってしまった人は、所得税の減税の恩恵をうけることができません。 このため、今回、その人たちのために、19年度(20年度ではありません)の住民税の減額がされることになりました。 ですので、最初に確認した4000円の還付は明らかに間違いですね。 97500円の還付が正しいでしょう。 貴方の18年の住民税の額がわかりませんので、額がそのとおりかどうかは言えませんが…。 なお、4000円は還付はされません。

kihanura
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 やっぱり間違いですよね。 20年度の住民税にではなく19年度の住民税に対しての措置ですよね。 私の19年度の住民税は第1期68500円 第2期~4期65000円となっており 変更後が第1期2期変更なし 第3期32500円 第4期0円となっておりました。 それで第3.4期分の97500円を還付するとなっています。 あっていますでしょうか?

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