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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:詐欺にあいました!時効は?どのように解決したらよいか?教えてください。)

詐欺にあいました!時効は?どのように解決したらよいか?

このQ&Aのポイント
  • 6~7年前に詐欺に遭いました。私が個人でネット喫茶をやろうとしていた時に知り合った自称コンサルタントの人にコンサルタント料としてお金をとられました。あとから調べたらコンサルタントでもなく会社も存在しないことでした。
  • 詐欺の相手は会社も存在しない個人の人であり、資格も持っていないため、詐欺にあったと考えてよいでしょう。この場合、詐欺行為の時効は何年なのか知りたいです。
  • 詐欺の時効が終わったとしても、刑事事件として扱うことや相手に処罰を与えることは可能ですか?もし可能なら、どのような方法があるのか教えてください。

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  • mot9638
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回答No.1

こんにちは 1.この質問文の内容だけでは「詐欺」と断定できません。  詐欺と断定するのは「司法」です。  「コンサルタント」を名乗るのに資格は要りませんし、別に個人が  コンサルタントを名乗って金銭を貰う行為は詐欺ではありません。  「詐欺」と仮定すれば刑事の時効は7年、民法の損害賠償(詐欺に  よる意思表示の取り消しの消滅時効期間及び排斥期間)は詐欺に  気づいてから5年、もしくは詐欺行為の時点から20年(早いほう)です。 2.事項に関しては前述の通りで、刑事の時効が過ぎていれば刑事的な  処罰を与えるすべはありません。 3.前述の通り時効が成立していればありません。 4.民事で請求する、そして勝訴すれば取り立てできます。 5.家族に支払い義務はありません。「詐欺」と仮定して家族が「共犯」  であれば別ですが。 とにかく「詐欺」かどうかが重要。「詐欺」は「相手がはじめから 質問者様を騙して金銭をまきあげるつもりだった」ということを 「証明」しないといけません。「コンサルタント料を払ってコンサル ティングをしてもらったけど、効果が無かった」なら詐欺ではありません。  

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その他の回答 (1)

noname#107982
noname#107982
回答No.2

コンサルタントに資格なし。 そもそもコンサルタントがなんで詐欺なのか判りません。 とられたなら窃盗です。 はなしを聞いて払ったななら 報酬です。 

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