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公知後だとパリ条約ルートの海外出願はできない?

kharrisonの回答

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  • kharrison
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回答No.3

ちょっと、違った方向へ行ってしまっているので.....。  どうやら「翻訳文」という意味が、交錯しているように思います。質問者様の文面を見ますと、「翻訳文提出ができない」と記載されていますので、明細書等の出願書面を提出し、更にその翻訳文を追加で提出することを前提として、質問がなされているように思いますが違いますdしょうか。  しかし、パリ条約ルートでは、もともと明細書等の翻訳文が提出できるなどという規定は存在しません。パリ条約で規定されている翻訳文は優先権証明書の翻訳文だけなのです。よって、パリ条約ルートで出願をする場合には、追加で翻訳文を出すことはできず、最初から明細書を現地の言語で記載しておかなければならないんです。ご指摘のホームページには「出願の際に翻訳文が必要となる」と書かれていますが、これは、明細書を最初から現地語(すなわち日本人からみれば翻訳)として作成する必要があることを述べているのです。その意味で、同ホームページの記載は正しいです。 (また、同ホームページには、「公知後」に翻訳文提出できないとは書いてないので注意してください。公知には何も言及してないです。) よって、質問文にもありますように、パリ条約ルートの海外出願は、第一国出願から1年以内ならいつでも可能であり、新規性を喪失していないことを主張するために、優先日が公知日よりも先でなければなりません。  PCTが翻訳文を追加で出すので、パリルートも同じようにするのだという思い込みがあるようですね。ご注意を。

melmel5
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ご指摘の通り、パリ条約ルートとPCTルートを混同しておりました。 分かりやすくご説明頂き、ありがとうございました。

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