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生活保護辞退後の支払いについて

今年5月1日付けで生活保護になりました。7月3日付で障害者年金が許可され遡及分も含めて8月15日に支給されました。しかし同年7月31日付で生活保護を辞退したのですがこの場合5月1日からの生活保護代金は市役所に払わないといけないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

生活保護の収入の考え方は、「実際に収入が使用できる状態になったときがその収入の認定日」です。 ・7/31付の生活保護廃止決定がなされている。 ・8/15に遡及分も含めて障害年金を受給された。 ということであれば、生活保護受給中でない収入ですから、返還金などは発生しません。 もし、生活保護費の返還を求めてくるようであれば、その根拠を提示するよう要求すべきです。

その他の回答 (4)

  • mso3376
  • ベストアンサー率31% (24/76)
回答No.4

mimimichanさん、こんにちは。全国生活と健康を守る会に相談されてみてはどうでしょうか。私もお世話になった事もあります。 http://zenseiren.net/あまりお力になれなくてすみません。

  • megira
  • ベストアンサー率50% (160/319)
回答No.3

辞退届が提出された場合、申請者の意思の確認や廃止後の生活の見込みの検討などをした上で、廃止の決定が行われます。 辞退届のことは書いてありますが、廃止の決定通知はあったのですか? 辞退届を出せば、必ずその日付けで廃止になるというわけではないですよ?

参考URL:
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb16GS70.nsf/0/5e6d82212b0f9893492574020023a9f4/$FILE/20080305_1shiryou19_all.pdf
mimimichan
質問者

補足

お返事をありがとうございます。廃止決定通知書は7月31日付けで頂いております。その場合はどうなるのでしょうか?引き続き教えてくださいませ。よろしくお願いいたします。

  • mso3376
  • ベストアンサー率31% (24/76)
回答No.2

mimimichanさん、こんばんは。本年5月1日生活保護受給で本年7月31日日で生活保護を辞退されたのですね。さて本題ですが、5が、6月、7月分の生活保護費を受給されていて7月3日より障害者年金が支給されたという事でよいでしょうか?年金は偶数月に支給されますがそうしますと、8月15日に年金が支給されているはずです。5月、6月は問題ないと思いますが、6.7月分の生活保護費から収入として控除されます 例 障害者1級 2ヶ月で16万円としましたら(6.7月分生活保護費-年金額16万円)本来mimimichanさんの生活保護基準がわからない為算定が出来ませんが、事情によっては分割でも支払いが出来るかと思います。ちなみに私の父は障害者1級、生活保護併給です。そうしないと生活できませんので。参考にならなかったかもしれませんが。失礼します。

mimimichan
質問者

補足

たびたびありがとうございます。7月3日付けで決定通知がありました。実際には8月中旬付けで遡及分と8月分年金で210万円程度振り込まれました。生活保護日は7月31日付で廃止決定が出ているので7月3日にもらったのが最後です。この場合に教えていただきたいのが8月に210万円の収入があった場合、その時点では生活保護ではないので(辞退して決定通知書ももらっているので)市役所側は私に対して5月から7月分を返却して欲しいと通知してくるのかということなのですが如何でしょうか?私としては辞退後の収入なので支払いは免れたいと思っております。是非もう一度アドバイスをお願い致します。よろしくお願い致します。

  • pooh-03
  • ベストアンサー率24% (14/57)
回答No.1

全額は返す必要はありませんよ。 生活保護日は借金ではありませんから。 ただ、8月15日に支給された障害年金は、何月何日からの分としてでしょうか? 例えば、7月と8月の分ですよという意味で年金が8月15日に支給されたのなら、生活保護と重なる7月分は福祉事務所に返還する必要があります。 書類上、7月は生活費があったということになるからです。 すいません。年金について全然知らないもので、8月15日の支給額の意味(いつの分か)を確認してくださいね。 ちなみに、請求が無ければ、払う必要はありません。 たぶん、請求はないような気がしますよ。 福祉事務所もそこまで手が回らないほど忙しいし・・・

mimimichan
質問者

補足

お返事をありがとうございます。7月3日付けで決定通知がありました。実際には8月中旬付けで遡及分と8月分年金で210万円程度振り込まれました。生活保護日は7月31日付で廃止決定が出ているので7月3日にもらったのが最後です。以上のようなことから今回、年金支給分は辞退後の8月9月分なります。この場合に教えていただきたいのが8月に年金収入があった場合、その時点では生活保護ではないので(辞退して決定通知書ももらっているので)市役所側は私に対して5月から7月分を返却して欲しいと通知してくるのかということなのですが如何でしょうか?(あと、5月から7月にかけて3回入院しました。その際の入院費も市役所に払ってもらっています。)私としては辞退後の収入なので支払いは免れたいと思っております。是非もう一度アドバイスをお願い致します。よろしくお願い致します。

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