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全役員報酬を全額カットした場合の処理

経営不振のため、会計期間の途中ですが、5人いる役員報酬を全てカットします。役員は全て非常勤ですが、毎月の役員報酬を決めていました。社員の給料に変更は無し。 役員報酬を会計期間の途中(株主総会前)で変更する場合、税金の計算上で損があるときいたのですが、途中で役員報酬をカットする場合、どのようなことに注意すればいいでしょうか。

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noname#233404
noname#233404
回答No.1

事業年度開始から3ヶ月を過ぎてから役員報酬を変更すると差額が損金不算入されます。例えば前半の半年は月70万円、後半の半年は月50万円にしたとすると、差額20万円×6=120万円が損金不算入されます。 ただ、いちじるしい業績悪化があった場合は変更してもすべて損金になります。この「いちじるしい業績悪化」に該当するかどうかは、税務署の判断ですが、前期から今期の初めの業績にその傾向が出ていればダメだと思います。

hana79
質問者

お礼

ありがとうございます。わかりやすいです。

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