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相手の弁護士から封書や電話が頻繁にくるのですが

ynaoki2の回答

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  • ynaoki2
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回答No.7

tkg66さん、今晩は。 悪い、悪くない両方の意見が色々と来ていて混乱していらっしゃると思いますが、止まっている車なんだから悪くないと言う重大な誤解が有るように思われます。 ご質問の内容で一戸建ての住宅街の中の道である事と、警察が相手の方に厳重注意をしていた、と言う説明から問題の道路が駐車禁止である事は容易に判断できます。 乗ってもいないし、動いてもいない、停めてあっただけの車に子供が勝手にぶつかったのだから全部子供の親に弁償して貰うのが当たり前という「発想」「考え」「心情」は誰でも同じだと思いますが、実際の法令に照らした場合には車輌の運航管理者としての責任と言うものはそんなに甘くは有りません。 (停まっているのだから責任は無いと言う思い違いをしている方が多いと思います) 一般公道では交通法規を良く知らない人や分らない人達も沢山通行する事は誰でも知っています、当然ですが身体に障害が有る方も通行されます。 車を所有又は運行(運転)する人は、例え車を停めて降りる場合であっても、その車と周辺の交通全てに対しての安全に配慮する必要(義務)が有ります、停めた車のせいで事故が起きたり交通の障害になったりしないかを考えて行動する責任(義務)があるのです。 例えば目の不自由な方が道を歩いていて違法駐車の車にぶつかり転倒などで怪我をした場合の責任は、ほぼ100%車のドライバーに有ります。 (車対車、車対バイクなどでも違法駐車の側の過失を重く見る判例も最近は多くなって来ています) 駐車違反の車に車やバイクが接触した場合は接触した人も法令や運転技術の勉強をして免許を持っている人ですから責任の多くは接触した人の側に有ります。 しかし、接触した側が100%悪い訳ではなくて違法駐車をしていた人にも過失が有りますので、10対90から状況しだいでは20対80くらいの割合になると思いますが、普通の場合は接触した側が100%を払うケースが多いと思います。(払う義務は有りませんが)(また、接触した人が運悪く死亡した場合にはドライバーは業務上過失致死罪に問われて前科が付きます) 問題の自転車の場合はどうでしょうか、自転車も車両(軽車両)ですから健常で免許を所有している成人の方が自転車を運転していた場合には上記のケースと同等に近い過失割合だと思います。 しかし、自転車の場合は運転が未熟な人は自転車に乗ってはいけないと言う規定は無く免許証も必要ないので、足腰の弱ったお年寄りや自転車を成人の様に乗りこなす事の出来ない子供もいますし、子供を含めて法令を知らない人も大勢います、そこで初めの方に書いた「運行管理者の責任と義務」が問われてくる事になります。 目の悪い方の場合の例までとは言いませんが、問題の状況で子供が自転車でぶつかって怪我をした場合にはドライバーの側には重大な過失が科せられる事は間違い有りません。(ドライバーには、そういう事が発生する可能性を考慮して車を停める際に安全に配慮する義務が有ったのです、この場合は駐車禁止で有り住宅街なので当然子供やお年寄りなど様々な人が通行する事を考えなくてはいけなかったのです。停めてはいけない) 今回のようなケースでは以前は車だけが厳しく処罰される事が多かったのですが、近年の自転車の無謀運転問題などで自転車への風当たりも強くなり色々と法改正も進んでいます。(自転車だって車両なんだからもっと責任を持つべき、持たせるべきと言う考え方) ですから当然お子様の方にも過失割合が発生しますが、あなた(お子様)の側も相手側の過失の割合に応じて相手に対して賠償を請求する権利が有りますし、車の修理代金も相手側の過失割合に合わせて減額して支払うのが当然です。 相手の方が本当に裁判を起こすつもりかどうかは眉唾物ですが、問題の金額が少ないので起こすとすれば小額訴訟になると思いますが裁判になってもたいした事は有りません、弁護士を雇う必要も無いのでお金も掛かりません。 裁判と言ってもお互いの言い分を答弁書と言うものにして証拠などと共に提出します、その後で審理が行われますがテレビなどで見ているような難しいものでは有りません。 この後で判決が出ますが、普通の場合は双方の折り合い点はこの辺りが妥当だろうと思われる和解案を提示されますので、そこでお互いに和解して終る場合が殆んどだと思います。 (和解が成立しない場合に初めて正式な裁判になりますが、その時点で初めて弁護士と相談すれば大丈夫です) 少額訴訟での和解案でもでも少しでも有利な提案を引き出したいとお考えでしたら、初めから弁護士を立てて争う事も出来ますが、お金は掛かります。 弁護士を立てない場合でも事前に何処かの無料法律相談窓口などで今回のケースのような前例や妥当な和解点、答弁書の書き方や審理の進め方などのアドバイスをして頂いた方が良いでしょう。

tkg66
質問者

お礼

すごくわかりやすい説明の回答ありがとうございました。 相手側の弁護士からは期限について一切言ってきてませんので 様子をみたいと思ってます。その間無料法律相談窓口にも行って みようかと思います。

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