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死亡の事実の確認方法
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- Jumeirah
- ベストアンサー率50% (118/234)
住民票をチェックするしかないと思います。 戸籍をとるのは難しいと思います。ま、住民票を取れば、存否は確認できますし。。 具体的には、 相手の住所地の役所の住民登録課に ・住民票の写し請求書(貸金返還請求訴訟につき裁判所提出用とかく) ・あなたの本人確認書類 ・返信用封筒+80円切手 ・郵便小為替(写しの発行手数料・郵便局で売っています) ・その人との債権債務関係を示す書類(借用証) を送ると、住民票がとれます。 どれくらい前に貸したのかわかりませんが、催告して時効にかからないようにしたほうがいいですよ。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
間接的に知る他ないと思います。 その方法は「未回収の債権があります。」と云うことなので、調停か訴訟で債務名義を必要とするので、それらの書面の写しを添付して、市役所に住民票を交付するよう申請します。 「裁判するため」と云う理由ならば、それらの基となる訴状等の写しがあれば、その者の委任状なくても交付を受けることができます。 そうすれば、死亡しているかどうかは、わかります。 死亡しておれば、同様な方法で戸籍簿謄本を取り寄せ、法定相続人を被告とすればいいです。
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