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社会保険料控除と扶養について
momotimamaの回答
- momotimama
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すごい いまどきの若い方でここまで知っているとは、、、 まず扶養にも3つあります。 (1)保険証の扶養(被扶養者といいます)これは収入130万円以下 (2)給与の扶養(手当)上と連動しているケースが多いですね。これはだいたい23歳未満で収入は130万円以下であること、、 (3)税法上の扶養(扶養控除)これは収入103万円以下、、ちなみに年金所得なら180万円以下 あなたの収入が103万円以下なら(1)(2)(3)どれもクリアーですね。 103万円+年金支払額 と書かれていますが、 103万円-給与所得控除(65万)-年金支払額 の間違いではありませんか? でも103万円が、そもそも給与所得控除の対象になりません。 まだ20歳、、わざわざご自身で国民年金納めなくても(14,410円)、この先就職すれば 会社が半分(仮に給料月20万もらった場合 9,333円)払ってくれるんですし、結婚してだんなさんの扶養に入れば、掛け金0円だし(いまのところは、、、) あ お父さんで控除しても問題なしですよ、あとでその分もらうのかな ?!
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