なぜ中心駅同士の営業キロで計算するのか?

このQ&Aのポイント
  • 特定都区市内制度においては、異なる特定都区市内間の運賃について、中心駅同士が既に200km超の場合は、必ず中心駅同士の営業キロで計算されます。
  • 旅客営業規則第86条によると、発駅から見た運賃計算の場合、東京駅から中心駅を経由して目的地の営業キロを計算し、着駅から見た場合は目的地の営業キロから大阪駅までの営業キロを計算します。
  • ただし、実際の運賃ではこの規則に従わず、東京・大阪間の営業キロを基準にした運賃が適用されています。具体的な理由については明確に規定されていないため、質問者の解釈と異なる可能性もあります。
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どうして中心駅同士の営業キロで計算するのか?

特定都区市内制度について質問です。異なる特定都区市内間の運賃について、中心駅同士が既に200km超の場合は、必ず中心駅同士の営業キロで計算していますが、規則類のどの部分に、中心駅同士の営業キロで計算すると決められているのでしょう? 私は次のように考えました。例えば、葛西臨海公園駅(東京都区内)から杉本町駅(大阪市内)へ行く場合、各駅間の営業キロの合計と、そのキロを普通運賃表に単純に当てはめた金額は次のようになります。(京葉線、東海道本線、大阪環状線、阪和線経由) ・葛西臨海公園駅~杉本町駅⇒584.6km(9030円) ・葛西臨海公園駅~大阪駅⇒567.0km(8720円) ・東京駅~大阪駅⇒556.4km(8510円) ・東京駅~杉本町駅⇒574.0km(8720円) その上で、旅客営業規則第86条本文の条文を素直に(?)読むと、次のようになると思います。 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/03_syo/02_setsu/13.html#86 ●発駅から見た運賃計算 「葛西臨海公園」駅と、「東京」駅から片道の営業キロが 200kmを超える鉄道区間内にある「杉本町」駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、「東京」駅を起点とした営業キロ(574.0km)によって計算する。⇒8720円 ●着駅から見た運賃計算 「杉本町」駅と、「大阪」駅から片道の営業キロが 200kmを超える鉄道区間内にある「葛西臨海公園」駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、「大阪」駅を終点とした営業キロ(567.0km)によって計算する。⇒これも8720円 ●しかし、現実は、東京・大阪間 556.4kmの8510円 そこで、冒頭の疑問が湧いたわけです。旅客営業取扱基準規程にも特に規定はなかったように思います。 もしかして、「当該中心駅を起点又は終点とした」の「又は」の部分を、個別に読むのではなく、まとめて読むのではないか、とも考えました。つまり、「発駅から見た運賃」で用いた「東京」駅を、「着駅から見た運賃」おいては発駅に読み換え、次に「着駅から見た運賃」で用いた「大阪」駅を、「発駅から見た運賃」において着駅に読み換えるのだと。 でも、規則でいう「特定都区市内にある駅」や「200kmを超える鉄道区間内にある駅」を、この場合「中心駅」に読み換えるのは無理があると思うのです。(Excelに例えると)「循環参照」しているような気がしてなりません。 ※循環参照とは、数式が入力されているセル自体を数式の中で参照している状態をいいます。あくまでも「例え」です。 そもそも、こうした私の読み方(解釈の仕方)がおかしいのでしょうか?よろしくご教示のほどお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • agthree
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回答No.1

こんばんは。 発駅を葛西臨海公園、着駅を杉本町とし、運賃計算上の起点を東京、終点を大阪とします。 発駅から見た運賃計算では、発駅が葛西臨海公園の場合は、着駅(杉本町)が中心駅(東京)から200kmを超えているので起点を東京とする、となりますが、ここで新しく定義されるのは起点=東京ということだけで、条件である発駅・着駅・中心駅はもともと与えられているものです。 同様に、着駅から見た運賃計算では、新しく定義されるのは終点=大阪ということだけで、条件である発駅(葛西臨海公園)・着駅(杉本町)・中心駅(大阪)はもともと与えられているものです。 仮に、起点(東京)を決めるのに終点(大阪)が使われるのであれば循環参照のような気もしますが、上記のようにそれぞれ独立していますので循環参照には当たらないと思います。 この規則では、「特定都区市内にある駅」から「その特定都区市内の中心駅から200kmを超える鉄道区間内にある駅」までの運賃を計算する場合には、「特定都区市内にある駅」を「その特定都区市内の中心駅」と読み替えるということを定めているだけで、反対側の「その特定都区市内の中心駅から200kmを超える鉄道区間内にある駅」については定めていません。ご質問のように、発駅も着駅もそれぞれ特定都区市内にある場合については、この規則で発駅に対する運賃計算上の起点と着駅に対する運賃計算上の終点を「別々に」適用した結果、中心駅同士の運賃計算になる、ということだと思います。

gootaroh
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。なるほど。運賃計算の手順として、(1)まずは、運賃計算に用いる起点駅と終点駅を確定、(2)次に、運賃計算に用いる営業キロを確定、(3)最後に、その営業キロに基づき、各種特例なども加味して運賃を計算、というステップがあり、旅規第86条は、そのうちの(1)についての特例にすぎない、という解釈ですね。私は、条文の最後が「計算する」とあったので、発駅と着駅の双方から見て、それぞれ一気に(3)の運賃計算までしてしまったから、齟齬を来したわけですね。仮に「片道普通旅客運賃の計算に用いる営業キロ(又は運賃計算キロ)の起点(又は終点)は、当該中心駅とみなす」とあれば、誤解はなかったかもしれません。大変明快なご回答で、正しく理解することができました。ありがとうございました。

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