連絡乗車券の購入について

このQ&Aのポイント
  • 福山から大阪までの切符の購入は可能でしょうか?
  • 連続乗車券として福山から近鉄松阪までの経路で購入することはできますか?
  • 福山からJR伊勢市までの経路も考えていますが、ルールに適合するかどうか教えてください。
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連絡乗車券の購入について

旅行のため、以下の経路での切符の購入を予定しています。この場合、購入することはできるのでしょうか? 福山→大阪→鶴橋→近鉄松阪 以上が希望ですが、できれば連続乗車券として、上の経路に 近鉄松阪→鶴橋→天王寺 としたいと考えています。 他の候補として、 福山→大阪→鶴橋→近鉄松阪→JR伊勢市 も考えています。 JR西日本のきっぷのルールのページで、以下の記述があったので購入できるのかな?と思い質問します 。「第 46 条 東京都区内、横浜市内(川崎駅、尻手駅、八丁畷駅及び川崎新町駅並びに鶴見線各駅を含む。)、名古屋市内、京都市内、大阪市内(新加美駅を除く。)、神戸市内(道場駅を除く。)、広島市内(海田市駅及び向洋駅を含む。)、北九州市内、福岡市内(姪浜駅、下山門駅、今宿駅、九大学研都市駅及び周船寺駅を除く。)、仙台市内又は札幌市内(以下これらを「特定都区市内」という。)にある旅客会社線の駅又はその駅に接続する連絡会社線の駅を発駅又は着駅とする場合であつて、旅客規則第86条に規定する当該特定都区市内の中心駅(以下「中心駅」という。)から、旅客会社線の営業キロが片道200キロメートルを超える区間内にある駅との場合の旅客会社線区間の片道普通旅客運賃は、当該中心駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算キロによつて計算する。ただし、特定都区市内にある駅又はその駅に接続する連絡会社線の駅を発駅とする場合で、普通旅客運賃の計算経路が、その特定都区市内の外を経て、再び同じ特定都区市内を通過するとき、若しくは特定都区市内にある駅又はその駅から接続する連絡会杜線の駅を着駅とする場合で、発駅からの普通旅客運質の計算経路が、その特定都区市内を通過して、その特定都区市内の外を経るときを除く。」

質問者が選んだベストアンサー

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  • gsmy5
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回答No.1

引用の規定は「旅客連絡運輸規則」と思われますが、ここに定めているすべてのことは、あくまでも連絡乗車券が成立する区間においての話です。 連絡乗車券が発売できない区間(連絡運輸範囲外)の場合、これらの規定は絵に描いた餅です。で、連絡運輸範囲はどのように定められているかというと、第1条2項に買いのように定められています。 https://www.jr-odekake.net/railroad/ticket/guide/stipulation/pdf2016/covenant_unyu.pdf 2 当社と連絡運輸を行う連絡会社・経由運輸機関名及び区間・接続駅・乗車券類の種別及び特殊取扱事項は、一時限りの連絡運輸を除いて、別表に定める。 この規定に基づき、「別表」(通称赤表紙等)が定められ、そこに全貌が記されていますが、なぜかこの内容は鉄道会社側のネット情報等には載っておらず、駅で規則等の提示を求めても内規であるからと定時に応じてくれない事例が多いと言われています。(旅客営業規則等と同じく、約款すなわち契約条件の一覧であるので、契約の相手方が明示を求めれば見せるべきだと思うなど、思うことはありますが、これ以上は触れません) かつては別表自体が書籍として公刊されたこともありますが、今はそれもありません。これを地道に調べた方がおられ、ネットに挙げられたこともあります。それによりますと、鶴橋接続の山陽方面対象駅は以下のようになっています。 神戸市内、姫路、岡山、姫路、岡山、倉敷、福山、尾道、広島市内 ですので、規則上は福山発着の鶴橋接続連絡乗車券は規則上発券可能なようです。 一方、近鉄側の対象駅の詳細も不明ですが大阪線・山田線の宇治山田までは対象だったと思います。 さらに、連絡乗車券は発着駅と接続駅が連絡運輸範囲にあれば、その間のJRの経由は任意です。(もちろん規則上可能な経路に限り、その間の運賃はその経路に応じた規則通りの計算方法となります) 従いまして、上記連絡運輸範囲が誤りでなければ、 福山→大阪→鶴橋→近鉄松阪 は発券可能で、 福山→大阪→鶴橋→近鉄松阪→JR伊勢市 は発券不可能となります。(鶴橋から伊勢市まで近鉄のみにするなら可能です) 接続駅鶴橋は大阪市内に存在するので、質問者様が引用した規定により大阪までのキロ数でJR運賃を計算し、近鉄運賃を加算して発券されます。 なお、大阪市内の鶴橋までの経路は、市内制度の規定により、迂回乗車しても問題はありませんし、以下の条文を見る限り、大阪市内の途中駅(もちろん鶴橋までの経路上に限る)で途中下車可能と考えますが、大阪市内発着の乗車券に準じて大阪市内の駅では途中下車できないと説明する人も多いので、要注意です。(規則を質問者様の責任でしっかり解釈してください) ちなみに、近鉄側は近鉄すべての駅が「(5)運輸機関が特に途中下車できない駅を指定した場合は、その指定した駅」に該当して、近鉄線内では途中下車できないので要注意です。 (途中下車) 第 76 条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行すること(以下「途中下車」という。) ができる。ただし、次の各号に定める駅(連絡接続駅を除く。) においては、途中下車をすることができない。 (1)全区間のキロ程が片道100キロメートルまでの区間に対する普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅。ただし、列車等の接続駅で、接続関係等の理由により、旅客が下車を希望する場合を除く。 (2)第46条及び第47条の規定によつて発売した乗車券を使用する場合は、当該乗車券の券面に表示された発駅又は着駅と同一の特定都区市内又は東京山手線内の旅客会社線駅 (3)前条第1項第1号イの(ロ)に規定する区間に発着する普通乗車券所持の旅客は、その区間内の駅 (4)自動車線区間内の駅。ただし、運輸機関が指定した駅を除く。 (5)運輸機関が特に途中下車できない駅を指定した場合は、その指定した駅 (注) 第46条又は第47条の規定によつて発売した乗車券を使用する場合であつても、特定都区市内又は東京山手線内にある旅客会社線駅に接続する連絡会社線の駅発又は着の乗車券による旅客は、その接続駅と同一の都区市内又は東京山手線内旅客会社線の順路内の駅で途中下車をすることができる。

akada26
質問者

お礼

詳細な説明ありがとうございました。 電話にて問い合わせをし、購入できるとの確認がとれました。

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