• ベストアンサー

バイク事故での過失割合

以下のような状況で事故をしました。 私はバイク(原付)で、相手は四輪(駐禁車)で、 事故当時、社外におりました。時間帯は深夜12時 ごろです。 1.事故前の状況 進行方向:左向き _________________________________________     [●○●]信号機      【停止車】 ●-●(バイク・停止)    __【駐禁車】_____________________________   ある走行車の後ろを私(バイク)が信号「赤」   により停車。   信号「青」により、発信しますが、前の走行車を   左から抜こうとしました。   すると、駐禁車が存在しており、気づかず突入。 2.事故の瞬間 進行方向:左向き _________________________________________     [●○●]信号機   <---【走行車】     __【駐禁車】※●-●(バイク)_______________      衝突 事故のとき、私は若干の飲酒がありました。 私はそのまま左腕骨折(手術しました)、頭部強打に より救急車にて運ばれました。 はっきりいって記憶が、倒れた瞬間のことしか残って なく、上記の前後状況は警察で目撃者から聞いたもの を再現しています。 このような状況で、相手は車を修理し、代金をこちらへ 全額請求しようとしていますが、相手に「駐禁」の過失 を認めさせ、負担額(相手の車の修理代)を相手にも 幾分負担させるようなことは可能なのでしょうか? ちなみに、40万程度だそうですが、こちらが入院して いる間に修理したそうです。 心はすでに当方過失100%認めていますが、ある 知人から、100%やるのは馬鹿だといわれ、情報 を集めています。 よろしくご教授ください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • y45u
  • ベストアンサー率27% (140/516)
回答No.1

>心はすでに当方過失100%認めていますが そうであれば素直に認めて、この問題をキレイに解決した方が良いですよ。向こうが駐車違反であろうがなかろうが、あなたの過失割合が減る事は無いです。どうしてもそれを主張なさるなら、酒気帯びでの運転も認めましょう。 私、このケースの経験があります。私は車の方です。助手席にツレを乗せて、私はコンビニに買い物へ。突っ込んできたのは暴走族風の若いあんちゃん。こっちの被害はたいした事はなく、金もなさそうな若い人だったのでなるだけ安く修理して15万で抑えたのに、こっちにゃ過失は無いと相手のあんちゃんは主張。 素直に認めない人だったので、人身事故にしてしまいました。そうはしたくなかったんだけど、全く聞く耳もたないばかりか、ヤクザに親戚がいるんだぞみたいな事言ってきたんで。助手席に乗ってたツレがムチウチになったという事にして人身事故扱いに。彼は免許取り消しに。慰謝料、休業補償合わせて彼は50万くらい払ったんじゃないかな。向こうの保険屋も泣いてました。 つまらない争いは止めたほうがいいです。仮に向こうが非を認めて、1:9にした所で4万にしかならんじゃないですか。ヘタな事やるとギャフン言わされますよ。恥の上塗りはなさらぬように・・・

tetu_japan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私の場合、相手の方が車外にいたことで、人身 をとられることはないと思うのですが、 知人がそれなら、相手にも過失をみとめさせるべき とのことで、一般的にどうなのか?ということで 聞いてみました。 結論は相手方から修理部分と金額を提示していただき 納得行かない部分があれば、交渉することにします。

その他の回答 (2)

  • telette18
  • ベストアンサー率21% (30/139)
回答No.3

任意保険には加入していましたか? 相手への補償は当然保険によって行うものと思いますので 専門知識を持った保険屋さんと相談された方がいいと思いますよ。 違反車両にも当然過失が存在するものと思われますが、 そのためには違反の事実を証明する必要があります。 道路にもよりますが例えば荷物の積み降ろしや人待ちの5分程度の停車は 容認される範囲になります。 また、飲酒して乗車とのことですが、 これは非常に分が悪いですね。 状況を考えると例えば相手が駐車していた車ではなく たまたま車道に立っていた人だったりしたら 貴方はその人をはねて殺していたかも知れませんね。 車やバイクは一歩間違えば非常に危険な凶器になるものですから 操作するときには細心の注意が必要になるのです。 むしろ車に人が乗っていなかったことを喜ぶべきかも知れません。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

一般的には、ドライバーには、前方注意義務がありますが、夜間の場合には、駐車車両にも、責任が問える場合があります。具体的には周囲が明るいか暗いか、道路の幅、駐車車両がどの程度、道路にはみ出していたか、尾灯をつけていたか等々により、駐車車両の過失責任の有無、程度が決まります。下記の参考URLの28問が該当します。  また、あなたが100%自己責任は納得がいかないと思っているのなら、あなたの方で過失割合を計算して、その分だけ支払えばいいわけで、相手は、これ以上請求できると思えば、過去の類似の事例をよく知ってる第三者(裁判官)の判断になるわけです。

参考URL:
http://w1.alpha-web.ne.jp/~algernon/p43.htm

関連するQ&A

  • 過失割合、バイク対バイク

    バイクとバイクによる物損事故の示談の段階におります。 【事故の状況】同一方向進行中のバイク同士の事故です。 先行している私のバイクは駐車場へ入るため方向指示器を点灯させ、徐行し、道路を右折しようとしていたところ、後ろから相手のバイクが私の右側から追い越そうとし、私は急制動をしましたが間に合わず、相手バイクの後部に接触、その後両者転倒です。 私のバイクは走行不能で修理が必要となり、相手は車体の擦過傷のみで修理はせず賠償も求めないそうです。 相手はこちらの方向指示の点灯は確認していたが、私が停止すると思い(前方にバスが来ていたため)追い越そうとしたそうです。 私も右折するときに完全には右側に寄りきれていなかったが、その左側を通行するだけの空きはありました。 保険屋の話では5対5の過失割合になるといわれましたが妥当ですか?

  • 交通事故の過失割合について

    はじめまして。先日交通事故を起こしてしまい困っています。 知識のある方からアドバイスいただけたら助かります。 私は車で左折専用レーンから左折した所、バイクを巻き込んで しまった格好になります。 状況としましては、直交ではない交差点で私の進行としては 斜め左に緩やかに曲がっていくような交差点でした。 信号が赤で止まろうとした時に、後ろからバイクが来ていたのが サイドミラーで確認出来たので、巻き込み防止の為左に寄せて 停車しました。信号が青になり曲がろうとしたら助手席のドア部と バイクが接触し、バイクの方は転倒してしまいました。 幸いバイクの方は特に怪我もなく、無事だったのでそのまま警察 を呼び、事故処理を行いました。 バイクの方は隙間が空いたので抜けると思い、進行(左追い抜き) したと証言されています。しかし私としては、巻き込み防止を 行い事故防止する義務は果たしたと思っております。 さらに接触して停車後、私の後ろを走行していたドライバーの方が お声をかけてきて下さり、「バイクは一度、左側の縁石に当たり その後、私の車に接触した」と伝えて下さいました。 その方は携帯電話の番号を教えて下さり、必要があればいつでも 証言して下さると仰っております。 そんな中で、相手の方の自動車保険会社から電話がありました。 事故の過失割合は9対1(バイク9)になるというお電話でした。 私としては、完全に過失0だと思っていたので、その旨を伝えると 動いている者同士の事故は10対0にはならないと言われました。 私が運転していた車は仕事用の車で、修理に出しその間は使用出来ず それだけでも、私にとってはかなりの損害です。 さらに、事故の1割を負担するだなんて到底納得がいきません。 なんとか10対0にしたいのですが、やはり私が動いていた以上 過失は発生してしますのでしょうか? 皆様よろしくお願い致します。

  • 交通事故 過失割合について

    交通事故にあい過失割合について相手の保険会社とある所で修理費用についてもめて困っています。 事故状況 ・信号無の交差点 ・当方:一時停止線あり(一時停止後、交差点へ進入)急いでいたため左右確認怠り直進、廃車、  無保険(自賠責も何も入ってません。) ・相手:当方が一時停止したのを確認し直進、共済保険。 ・出会い頭での事故 ・警察に届け済 弁護士から8:2で請求が来ています。 でも、保険会社から事故状況が送られて来た書類には6;4と記載されています。 当方が無保険で左右確認を怠ったことは重々反省しています。 また状況が不利なのは分かりますが6:4に持って行くことは出来ないのでしょうか? 判例タイムズの判例によれば一時停止線ある場合6:4、当方の過失がある場合「著しい過失+10」「重過失+20」になるとありますが、状況的に「重過失」があると思えません。よって7:3に最低でもなると思いますがどうでしょうか? 信号無しの交差点ですので、相手は、当方が「一時停止したが直進するかもしれない」と予見し徐行 すべきであり徐行していれば事故は回避できたかもしれないので、相手にも過失があったとは考えられないのでしょうか?もしそれが認められるなら、相手にも「著しい過失」がある事になり「-10」となり相殺され6:4にもって行くことはできないのでしょうか? あと、速度についてなのですが、車体の硬さにもよると思いますが当方が廃車になるということは相手の方が速度が出ていたと言う事になるのでしょうか?(普通車同士です) 長文になりましたが宜しくお願いします。

  • 事故の過失割合について

    つい2時間前に事故を起こしてしまいました 状況は以下の通りです 信号のある見通しの良い交差点 私(バイク)の直進と相手(軽トラック)の右折での事故 私は車の列の先頭を走行しており、車に隠れて相手から私が認識できなかったということは無し 私が左に回避行動をとったものの、バイクの右後ろと相手の右前が接触し、双方塗装が剥げる程度の破損 転倒はしていなく、怪我は双方無し こちらは一車線、相手は直線及び左折レーンと右折レーンの二車線 信号は双方青 道路の状況は良く、制限速度内での運転 調べてみたところ、停車中の車両との衝突でない限り双方に過失は存在し、バイクの直進と自動車の右折による事故の過失割合は基本的に85:15であると定められているようですが、今回の事故もそのように処理されるのでしょうか? 正直私はそれでは納得できません 私は危険なスピードで交差点に進入したわけでもなく、回避行動もとっています バイクの右後ろと自動車の右前が接触しているという点からも、私が先に交差点に進入していることは明らかです これで過失があるとするならば、私は何をすればよかったというのでしょうか? 気持ちとしては相手に全額支払ってもらって修理をし、それに加えて迷惑料ということでお金を頂きたいくらいです 法律法規に詳しい方、お返事をよろしくお願いします

  • 過失割合について、教えてください。

    当方バイク、相手方自動車(2tトラック)の接触事故に遭いました。 現場は、国道(片側2車線)の交差点を左折した所にある、信号の無い幅5m程度の直線道路(中央線無し)に、私の進行方向に向って左側に路地があるTを右に90度動かしたような場所です。 私は手前の国道で赤信号で一旦停止し、その後左折しこの道路に入りました。 相手はその道路の右端(T字の交わる付近)にハザードランプを点滅させ、私の進行方向と同じ向きで停車していました。 私はその横を通過しようと思い、時速30kmで走行し相手車両の左斜め後方に差し掛かった時、相手車両がハザード点滅のまま私の進路上に出てきました。 咄嗟に回避行動をとったのですが間に合わず、バイク右後方と相手方車両バンパー左端が接触しました。 私は衝撃で左側にあるフェンスに激突し救急車で運ばれました。 その後、私の保険担当者より「相手は自動車が停まっているところにバイクが突っ込んできたからバイク側の過失が100だ」と主張している、との報告が入りました。 実際の過失割合はまだでていませんが、相手方の主張は全く納得がいかず、また事故直後の現場検証にも立ち会えなかったので、反論材料を見つけようと過去の事例や判例などを自分なりに検索しましたが、近似な状況が見つかりませんでした。 今後の話の進め方の参考でも構いませんので、どの程度になるのか教えていただきたいと思います。

  • 過失割合について

    こんにちは、はじめまして。ご相談させて下さい。 去年の10月に交通事故に遭いました。 私が優先道路を原付バイクで走行中、信号の無い交差点に差し掛かる時 こちらから見て左で一時停止の線を越えて相手方の車が右折待ちで停止中でした。 この時、相手方の車は私が走行中の道路にはみ出した状態です。 私は優先道路を走行、相手が停止していた、通り抜けるスペースは有った事も有り、そのまま通り抜けようとした所、直前で相手方の車が動き出し道路を塞がれ、対向車も来ていた為、ブレーキを掛けましたがぶつかってしまいました。 このような事故なのですが、未だ過失割合が決まっておりません。 相手方保険会社さんの主張は、「こちら(相手方運転手さん)交差点に進入していた。」です。 ご相談させて頂きたいのは、 1 一時停止線を越え、交差点内で右折待ちをして良いものか(法的に) 2 相手方保険会社さんの主張は正しいものか 3 妥当な過失割合 道路交通法を改めて読んでみましたが、 一時停止の指定が有る場合は、一時停止し交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。 と記載されておりました。 確かにこちらにも過失は有りますが、このような理由では納得がいかないのが現状です。 長文になってしまいました事をお許し下さい。 宜しくお願いします。

  • 交通事故での過失割合について

    はじめまして、よろしくお願いします。 事故の状況を説明します。 わたしが優先道路(センターライン有)を直進中、相手が一時停止線でとまらずにわたしの車の左側面(助手席ドアの後ろ側から後部座席のドア)に接触。 わたしも、進行方向に信号があり赤であったことから減速しており、また、相手方もそれほどスピードが出ていなかったこともあり、お互い怪我はいまのところありません。 この場合の過失割合は9:1となるのでしょうか? こちらは優先道路であり、向こうは一時不停止であることを認めているため10:0、95:5くらいにはならないのでしょうか? つたない説明ですが回答をよろしくお願いします。

  • 交通事故過失割合は?

    今月初めに車を運転中、原付バイクと接触事故を起こして相手に全治二週間の怪我を負わせてしまいました。(事故当日の医師の診断) 相手の方は、普段から他の原付バイクよりも車道の中央寄りを走行する癖があり、半年前に片側一車線の車道のど真ん中を原付で走行され、道を塞がれた状態になり約1キロの区間を、右にも左からも追い越せずに原付バイクの速度に付き合わされて困った事がありました。後続の車両は渋滞でした。 片側二車線の右側車線を走行していると、彼女が左側車線のやや中央寄りを走行しているのを時々見掛けていましたので、単に危ないなと心配していたくらいだったのですが、その心配して気に掛けていた彼女と自分が事故を起こしてしまいました。 右側車線の先行車が遅かったので、一旦左車線へ入り、信号待ちをしていると、左前方にその彼女が私と同じ進路方向で停止していたのです。 右車線の先頭で信号待ちをしていたのは、遅い作業車両。交差点上では車線変更出来ませんから、交差点を超えてすぐにウインカーを出し、後方確認して右側車線へ侵入しました。 ところが、これで危ない原付バイクと離れられると思った瞬間、左ミラーに強い衝撃があり、驚いて後方を確認すると、バイクと一緒に転倒する彼女の姿を見てしまいました。 バイクとの同時発進時、彼女の走行ラインを普通よりも右側へ来ると見積もっての右側車線への移行でしたので、正直何故事故が起こったのか信じられませんでした。「なんでそこに居る?」と聞きたいくらいですが、事故は起こってしまいました。 警察の現場検証時、私の車両を確認すると、後部ドアにも転倒時に付いたらしい汚れの筋が薄らと付いていて、私がもし事故の瞬間に直進していたら、後輪で彼女を轢いていただろうと言われてぞっとしました。 私は警察や保険会社へ右車線へ移動していた最中であった事を伝えましたが、原付バイクの彼女は私が運転している車から彼女の方へ寄って来て、当てられたのだと言っているそうです。 彼女は御両親へ事故後も意識が無く、気が付いたら病院だったと言っていましたが、救急隊の方から、彼女が救急車内へ運ばれてすぐに住所氏名を名乗っていたと聞いていた私は、彼女に対して妙な違和感を感じました。 車はドアミラーが倒れて、原付バイクのハンドルグリップのラバーがドアミラー付近に付着していた程度で、ほぼ無傷。もちろん修理なんか考えていませんし、たとえ傷があったとしても、怖くて痛い思いをさせてしまった彼女へ一切の請求はするつもりはありませんので、保険の担当者へその旨を伝えて現在対応して貰っています。 保険上は10対0にして貰っています。 警察は双方の意見が食い違っているとの事で判断保留にされていますが、私に過失のほとんどが来る事は十分承知しています。 昔は後続車が100%悪いとされていましたが、今でも法律的にはやはり100%の過失になるのでしょうか?  今更ですが、この事故状況の過失割合はどうなるのでしょうか?

  • バイクと車の事故の過失割合について

    バイクと車の事故の過失割合について 先日、私が乗ってるスクーターで道幅の小さな交差点で車と接触事故を起こしたのですが、その過失割合について質問です。  十字路でお互い直進で、私の方が赤の点滅の信号で、相手が黄色の点滅の信号でした。  見通しが悪く、一旦停止して行こうとしたら、右側から猛スピードで来たので私もこのままじゃ危ないと思ってアクセルを吹かして直進して車をよけようと思ったのですが、後ろのマフラーの所が車と接触して破損しました。 私のスクーターのバンバーも曲がってしまいました。 相手の車は無傷です。幸い転倒もせず怪我もありませんでした。私も赤の点滅で左右確認せずの直進したのですが、相手も黄色の点滅で40km以上出していて徐行してなかったです。 破損した所の修理代ですが相手の保険屋からは一般的に赤の点滅の方が過失があるので20対80と言われました。 何度事情を説明しても聞き入れてくれません。 この場合、本当に20対80でしょうか?  相手は急いでいて徐行してなかったと認めてます。 私の方が破損して被害者なのに20%しか修理代を出してもらえないなんて納得いきません。 バイクの方がぶつけられて泣き寝入りしないといけないのですかね? 

  • 交通事故の過失割合について

    交通事故の過失割合について教えて下さい!ホントに困っています! 過失割合で相手方ともめております。 当方が車、相手が自転車です。 交差点の事故です。 道路はこちらが優先道路(交差点内までセンターライン有り)で、 信号機はあるのですが、 優先道路の方向のみで相手の方の道路は押しボタン式の歩行者信号用のみです(自転車横断帯有り)。 ちなみに相手側の方には一時停止の標識が立っております。 状況は私が信号が青だったので交差点に進入しようとしたところ、 左からものすごいスピードで一時停止無視、信号無視した自転車が来て、 横断歩道の手前の車道で衝突しました。 相手側の道路は坂道で下り坂だったのでスピードが出てたことに納得がいきました。 それでこの事故ですが、 信号機があり、こちらが優先道路で、かつ相手に一時停止の義務がある場合なんですが、 (1)信号機のある交差点での判例 (2)片方に一時停止のある交差点での判例 (3)片方が優先道路である交差点での判例 どれになるのでしょうか? 相手側は「この信号機は歩行者用の信号だから、 この場合は信号無視にならず(2)の判例があてはまる!」と言ってきています。 しかし歩行者用の信号機にはしっかりと「自転車・歩行者専用」と書かれております。 大体判例をみると、 (自転車:車) (1)80:20 (2)40:60 (3)50:50 の過失なので、正直(2)だと私が納得いかないです。 ちなみに相手は自転車なので保険に入っておらず当事者同士の示談交渉です。 私としては(2)の場合、相手の過失が一番低いので相手は(2)を主張してきているのだと感じてます。 この場合は、第3者からみて(1)~(3)、もしくはそれ以外、どれが妥当でしょうか? ちなみにこれに加え、相手には場合により 夜間+5(夜間でした) 右側通行+5(これは相手も認めています) 前方不注意(著しい過失)+10 坂道でのノンブレーキ高速度進入(重過失)+15 などの修正要素が含まれる可能性があります。 (著しい過失と重過失が合算されることはないのは知っております。) しかし前方不注意は著しい過失にはならず、重過失の修正要素は相手側が高速度進入したことを認めなければただの水掛論になる。と私の保険員に言われました。これは正しいのでしょうか? ちなみに警察に事故状況を改めて聞くと、「あれは一時停止無視で信号無視ではない」と言っています。 私が「では一時停止を守り左右を確認すれば赤信号でも渡っていいということですか?」と聞くと、 「それは違う、本来ならば一時停止で停まり、押しボタンを押して自転車横断帯を渡るのが正しい」と答えたので、 私が「では、信号無視じゃないですか!」と言うと、 「いや、信号無視ではない。一時停止無視だ。」ともうわけわかりません。 みなさまの知恵をお借りしたいです。 詳しい判例があれば教えてください。 すでに相手ともめて今度調停をすることになっています。