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自動車事故(過失8:2)、新車を返す必要は?

1117goopyの回答

  • 1117goopy
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回答No.3

1、過失に関係なく怪我を負わせた人が加害者となります。 仮にあなたの車に同乗者がいてその方が怪我をした場合、あなたと相手方の運転手がそれぞれ加害者となります。 2、仮に新車を買って弁償すると言う話になったとしても、新車の代金の8割があなたもち、2割は相手の負担と言うことになりますね。 3、相手が保険を使わない場合は、事故での損害(相手とあなたの車を合わせて)その割合などを考えて、最悪相手の過失割合を超えた金額が出てきた場合相手が自腹で出さなくてはならなくなります。 普通はそのあたりは保険屋さんに話し合ってもらって解決するのが言いかと思います。 4、相手の怪我によって、結果は変わってきますが、免許がゴールド、ブルーであることは免停になることと関係ないです。 少なくとも人身事故にした場合免停がくると覚悟されていたほうが良いかと思います。 5、相手方がごねているのであれば、保険会社にすべて任せるのが良いと思います、ただ、体のことは常に心配していると言うことを保険会社の方に伝えてもらって、お見舞いの意思があることを意思表示していくのが良いと思います。 事故は、起こしたほうも起こされたほうもいやな思いしますよね。 1~5は、自分が、被害者になったときのことと(一応まだ加害者には、なっていません)、身内が加害者になったときの対処を参考に書かせていただきました。

little_tom
質問者

お礼

ご回答ありがありがとうございます。 相手が軽傷とはいえ怪我をしているので、やはり私が加害者となるのですね。嫌な響きですが、自分の不注意もあって起こした事なので仕方ありませんね・・・。 ご意見参考にさせていただきます。

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