隣地境界線とバルコニーと目隠しについて

このQ&Aのポイント
  • 隣地境界線からバルコニーまでの距離が0.5mしかないため、目隠しの必要性があるか悩んでいます。
  • 前の家が南側にあり、バルコニーが北側にあるため、目隠しに関しても注意が必要です。
  • 部屋の窓までは1m以上の距離がありますが、バルコニーに関しては1mを切っているため、問題が生じる可能性があります。
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隣地境界線とバルコニーと目隠しについて

家のことはド素人で一生懸命勉強していますが、本に出ていた項目でとても気になることを発見しました。 購入土地の隣地境界線から建物まではおよそ1.5M程度あいていますが、2Fのバルコニーが1Mでっぱっるので、隣地境界線から0.5Mほどしかあかないことになります。 バルコニーの前の家は南側になりまして(つまり当方の家が北側)、前の家の方が若干敷地高さが高いです。前の家の北側、つまり当方のバルコニーがある方の窓は1Fが格子状のサッシがされており、2Fはルーバー窓のようなものになっていて、計測していないので不明ですが、前の家も境界から1M離れていない気がしますが、1Fは1M弱で2Fは引っ込んでいるので1M以上ありそうです。 本当はもっと北側に家を寄せて南側を空けたいのですが敷地がなくその距離しかあけられません。この場合、当方の2Fバルコニーが境界よりも1Mを切っているので、目隠しをしなければならないのでしょうか。バルコニーの目隠しとはどのような方法があるのでしょうか。 それと、2Fには部屋が3部屋ありますが、部屋の窓までの距離は1M以上ありますが、問題になりそうなのは、1Mを切っているバルコニーだけという解釈でよろしいのでしょうか。 不動産やさんからは何の説明もなく設計が進んでいます。立てた後に、バルコニーに目隠しをしろと隣家から要求されてしまわないか不安です。 宜しくアドバイスの程お願い致します。

noname#66068
noname#66068

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noname#78261
noname#78261
回答No.1

隣地付近の観望施設については民法235条の縁側や窓に相当するかということですが、ここには窓等となっていないので物干しバルコニーは含まれないと感じます。これについては判例は知らないのですが観望施設ではないとなれば問題がないように思います。 しかし、民法234条の方でバルコニー壁が50センチ離れていなかったときに裁判で敗れ賠償金を支払ったケースは知っています。50センチはどうにかありますか? ただ、民法にかからなくても向こうが気にして申し出れば目隠しの必要性も出る可能性がないわけではありません。日陰になるような目隠しでは物干しも不都合ですから手すりをルーバーなどして目線より上まで高くする方法があります。これは建築業者に聞けば今は製品化されていますので見てみてください。 気になるのであれば、バルコニーの位置を向こうの窓の位置とずらしたり、こちらの南側の窓もずらしたり配慮した上でお隣に「今度建築予定の○○です。窓もずらすなど配慮したつもりだが、敷地条件から物干しバルコニーが南によりますのでよろしくお願いします。(民法上は問題がないと思うんですが)」などと話をしてみてもいいかもしれません。何も種をまくことはないという方もいますがね。民法逆手にとっても近所付き合いがうまくいかないこともありますよ。仲良く長く住むことが第一ですから売ったらおしまいの不動産屋のいうことよりも自分のモラルに従ってくださいね。

noname#66068
質問者

お礼

kei4912さん アドバイスありがとうございました。 バルコニーは50センチ以上は離れています。こちらから覗く意思など当然ありませんが、目隠しの問題はずっと不安に思いますので、不動産屋さんに対策方法を聞いてみることにします。周りの方に迷惑をかけたくありませんので、慎重に検討したいと思います。

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