• ベストアンサー

上下水道について・・・

延長敷地の既存宅の不動産を購入し 建替えをするのですが 上下水道が延長敷地に通っているみたいで移動させないといけないみたいなんですけど 本当でしょうか?   ただ 延長敷地が3軒の共有の公衆道路になっていた為 接道の条件に外れ 隣が実家だったので分筆し接道の条件はクリアしたんです。そしたら水道も分筆した所に移さないといけないと言われました。 かなり費用がかかるので 既存の上下水道を使いたいのですが・・・ 分筆の件も納得できなかったし 県の建築事務所が かなり厳しい事を言っているみたいで 私だけではなく 他の人達からも 苦情が出ているみたいです 県の指導主事が代わって 今までOKだったものがNGになっているみたいです こんな事が あっていいのでしょうか? 私は 建築基準法など法律は解りません 既存宅だったところに家が建てれないなんて 信じれません アドバイスなど お願いします 

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#78261
noname#78261
回答No.2

質問者の条件がすべてはわかりせんが、既存宅以前に接道条件が以前は43条但し書きだった所や誤って敷延幅不足なのに3件家が建っているなど建築不可のトラブルがあることは結構あります。 法規が変わったこともあるし、建築年度がバラバラでその時の都合のよいようにずるをして建てている時もありますしいろんな場合が考えられます。 敷地内に配管が来ないなら、今の配管のある土地の所有者の同意書を作る方法を整備センター(県の建築事務所?)に提案してみてください。OKであれば同意書の形式などはそこと調整です。それでもだめなら、何年後には移設するとか次回の建築時には移設するとかの誓約書もつけたらどうか相談してみてください。 それでもだめならおそらくだめですね。 建築には建築士がおそらく関与していると思いますが納得のできないことは建築士からきちんと説明を受けてください。

shiritori
質問者

お礼

回答ありがとうございます 建築士さんと よく話して進めていきます

その他の回答 (1)

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

>既存宅だったところに家が建てれないなんて 信じれません これだけに限れば建て替えできない建物は多いです なのでTV番組の「ビフォーアフター」や建築会社の「新築そっくりさん」等の「限りなく建て替えに近い改築」で凌ぐ場面も多いですね 法律が変化していますので仕方ないです 接道2mの建て売り分譲地で購入し、建て替え時に改めて実測すると1.9m...購入した人は泣くに泣けません

shiritori
質問者

お礼

回答ありがとうございます 法律は何のためにあるのか わからなくなりました

関連するQ&A

  • 袋地の新築と接道義務

    袋地のK宅が建築確認が下り建築が始まりました(既設建物取壊し建て替え)状況として現在K宅が袋地通行権を行使している囲繞地A宅の通路(間口1.5mの通路)は接道義務を果たせませんので他の囲繞地の敷地を借地して敷地延長として接道義務を果たし合法建築となりました。借地した土地は建物はなく駐車場とし使用しています、境界は波板トタン塀で仕切られていました。その仕切り塀を2m取り壊し敷地延長として建築確認が下りました。K宅は建築検査後に境界の仕切り塀を元に戻して借地した土地を元の駐車場にして敷地延長した通路を建築完成後閉鎖してもA宅への袋地通行権の行使は可能となるのか? K宅への接道義務は違法とならないのか?  民法、建築基準法 法律に詳しい方がおりましたらご回答お願いいたします。

  • 建築許可申請について

    年内入居を目指し去年から動いていました。 実家の隣の3人の共有の延長敷地がある土地(調整区域)を売って頂けそうだったので HM(1)に建替えが可能か調べてもらいました。2月の時点では分筆が必要だと分かりました。分筆は1坪もない位と言うことでした。 親に話したらOKと言ってくれたので プランニングを3社にお願いした結果 5月に地元の設計事務所に決めました。 設計事務所の人は当初 分筆はしなくてもいいと言っていましたが 県の建設事務所に確認したら分筆が必要でしたと言ってきました。HM(1)が言っていた分筆に仕方でいいか県の建設事務所に確認したみたいですが 連絡が全然来なく 結果が出たのが7月で2ヶ月も待たされた上 延長敷地は使わずに実家を2.5Mの幅で約10坪分筆しないといけないといわれました。2月の時とは違う回答になってました。指導主事が換わったみたいです。 さすがに親も10坪となると あまりいい顔はしませんでした。しかし すでに土地の売買を済ましてしまっていたので しょうがなくOKしてくれました。この時点で いろいろあり設計事務所は断り HM(2)と契約をしました。 そして分筆が完了し建築許可申請を出そうとしたら また 県の建設事務所から 延長敷地にある既存の雨水と汚水の枡は使うな との事でした。私は県の建設事務所に腹が立つと共に家を建てる事を諦めようか いろいろ考えてしまい うつ病になるかと思いました。でも 枡の移設をプランにいれ やっと9月に許可申請を出しました。3週間して連絡があり また県の建設事務所からクレームが・・ 今度は 建築申請地に抵当権がついているから 銀行から建築行為施行同意書にサインをもらって来い との事でした。こんな書類いるの?と思いながら銀行へ行くと 今までこんな書類にサインしたことがない と言われ HM(2)と話をしてもらいサインしてもらえる事になりましたが1週間かかるそうです。今はまだ 許可は下りてません。また他のクレームがつかないか心配です。 こんな土地買わなければよかったです。 私は県の建設事務所の対応には本当に腹がたっており 訴えたい思いでいます。年内入居のダメになってしまったし・・・ うまく書き込めたか分かりませんが 皆さんの意見をお聞かせ下さい。

  • 共有の土地への水道管増設について

    以下の条件で家を建てようと検討しております。 ・土地は兄弟の共有(仮に敷地100坪とします) ・既に兄の家が建っている(仮に敷地40坪とします) ・自分の持分内で家を建てたい(仮に敷地30坪とします) ・土地の分筆はせず、共有のままとする ・兄弟の承諾は取れている  (承諾書はもらえることを前提とします) ・新築にあたり、必要な設備(上下水道など)は  無いので新たに設置する必要あり  尚、融資などの条件については除外します。 とあるHMより、土地を分筆しない限り、水道法の 規定により上水道を新設することはできない、との 回答がありました。つまり、兄の水道管より 水道を取り出さないと難しいと云うのです。 いくつかのHMではそのような説明が無かった為、ちょっと びっくりしております。 水道法にはそのような規定があるのでしょうか? また、土地の分筆を行わず(つまり共有の状態で) 上水道の新設が出来れば、と考えておりますが、 可能なのでしょうか?

  • 敷地延長、二メートル接道条件、測量

    当方の宅地、敷地延長で、延長部分の幅がちょうど二メートルです。 将来、売却予定なので、不動産屋に査定してもらいました。 査定結果は満足でしたが、「敷地延長部分が二メートル接道条件を満足しているか測量する必要がある」と言われました。 購入時に測量がしてあって、延長部分はちょうど二メートルとなっているのですが、昔の測量は不正確なことがあって、当社の事例でも足りなかったことがあるとのことでした。 ちなみに測量したのは1972(昭和47)年です。 そこで質問です。 ・過去の測量が間違っていて、接道条件を満足していないような事例はありますか? ・測量してもらって、「接道条件を満足」との結果が出れば、法律的に保証されますか? 購入者が、再建築をする時に接道条件に引っかからないことが保証されますか? もし接道条件を満足していなければ隣家に少しだけ土地を譲って貰う必要があるとのことです。

  • 敷地延長

    敷地延長の定義を教えて下さい。 今までに成形された土地で敷地延長の住宅の建築確認は申請した事はあるのですが、 今回、図のような土地に住宅の確認申請をとることになりました。 土地がかなりいびつで、はたしてこれが敷地延長になるのか。。。それともただの細長い土地なのか。敷地延長は接道をとるために旗竿形状の土地である程度の認識しかなかったので改めて、ちゃんとした敷地延長の定義を教えていただきたく質問させていただきました。 今回はA番地とB番地で申請予定です。よろしくお願いします。

  • 建て替えを行うため、役所へ行ったところ、お向かいのお宅が43条但し書き

    建て替えを行うため、役所へ行ったところ、お向かいのお宅が43条但し書きにしているにも関わらず、なんとその敷地が43条但し書きに設定されていなかったのです。43条但し書きが許可制になったのは平成11年からだそうで、お向かいのお宅が建築したのが平成元年でした。私の建築地(旗竿地)も公道に接道していないため43条但し書き申請をしなければならないのですが、何と、役所は平成元年に建築されたお向かいのお宅前面2mをも43条但し書きにするよう言いました。現在お向かいのお宅は接道しておりません。43条但し書き道路であるべき部分が道路台帳では赤く塗られておらず43条但し書きが設定されていない為です。 そもそも43条但し書き道路は、建築の申請がない状態で先に存在するはずがないと思っております。家を建てたい時、接道がないという状態で役所の道路課に申請し建築審査会で許可されたものが救済措置として接道要件として認められるのです。 つまり、今回はたまたま私が家を建てたいという要件で発生した条件(43条但し書き申請)なのです。その要件はお向かいの前面道路2m迄もを43条但し書きにせずとも充分機能を発します。 43条但し書きの主旨は申請する敷地の接道距離を緩和する規定ですから、申請以外の敷地や区画が、その恩恵を受ける事はないのではないでしょうか?お向かいのお宅前面2mは今まで(43条但し書き道路に)認定されていない。つまり今までご本人様が平成元年建築後申請されていないからです。申請していないということはそこを建築上必要としていないという理由からではないでしょうか?お向いのお宅は平成元年に43条但し書き申請にて2m公道に接道したことにしその部分に階段をつくる概略図になっておりました(お向かいのお宅は高台にあり43条但し書き道路部分より4mほど高くなった位置に家が建っています)セットバックもせず、階段も作らない上、要壁を隣地境界までめーいっぱい作ってしまったいわば違法建築なのです。お向いのお宅に接道していないので43条但し書き道路に設定する旨お話しました所、現状のままにして欲しいとのことでした。将来家も建て替えしないし接道は入らないとの事。しかし役所はミスをうやむやにしたいのか、お向かい前面道路2mまで43条但し書きにしなければ私の家の建築は認めないというのです。役所には直接お向かいサンが現状のままにして欲しい旨二度も伝えており、また、私にもそのようにおっしゃっておりました。 43条但し書きは建築をしたい人の救済措置であり、建築を望んでいない人の為に他人の土地を犠牲にし費用は他人の費用で43条但し書きを設定するのは余りにも理不尽な事であると思います。、いわばの財産権よりもその土地の所有者でない第三者の接道を重視しているのです。そして役所はお向かいの方に、「貴方が承諾しなければ○○サンの家が建たない。」などと脅迫めいた内容の電話をしています。立前は○○さんの建築の為、お向かいさんの接道の為と言っておりますが要は平成元年の役所のミスを抹消することが目的だと思っています。こんな理不尽なことがまかり通るのでしょうか?私もお向かいさんもお向かい宅前面2mを43条但し書き道路には設定を希望していないのに役所はあまりにも傲慢な手段で将来どのようになるか分からない他人の為に私の土地を犠牲に(43条但し書き道路)しようとしています。お向かいのお宅が将来43条但し書きを設定希望しているのであれば建築を伴う際にご自身の費用で自ら申請をされればよいことではないでしょうか?それが43条但し書きの主旨に合致しているはずだと思いますが、よいアドバイスをお願いします。43条但し書き道路に設定しても、すぐにセットバックするという効果はありません。単に接道するだけになります。違法建築を自ら進んで行っているお宅の為に、また接道を必要としていないお宅の為に他人の財産権を侵害し、行政は効果が発生しない43条但し書き道路に設定することを強制しようとしています。設定してしまえば、何故勝手に設定したの?とお向かいと紛争になりかねません。

  • この土地に家、建ちますか?

     1つの敷地があります。東側に市道。幅6M。接道距離、2M以上あります。この敷地、3つに分筆されていて、道路側から(東側から)宅地、農地、農地です。所有者は、私、私、父、です。  父の土地は私の土地の奥にあるので接道していませんが、宅地に転用して、家の建築は可能でしょうか?(息子夫婦の家。父から見れば孫。父は家を建てることは承認済み)。私は農業者年金に加入しているので、私が所有している道路側の宅地と、次の農地には転用、建築はできません。  3つの土地を1つの敷地にみなすので大丈夫だと、人から聞いたことがありますが、本当でしょうか?

  • 土地売買契約における接道の条件が事実と異なる

    分筆した旗竿地の土地売買契約をしました。 その際、接道については約19mの竿部分が2m幅続き、それが西側の公道に接しているので建築基準法を満たしている、役所での確認も取ったので問題なく家が建てられるとの不動産からの説明でした。 東側にも3mほどの公道があり、その敷地は1、9mほど接しているのですが、この道路は4mに拡張する予定はないため接道とはみなされない、とのことで西側まで長く敷地延長をして分筆されました。 ところが図面の段階で設計士さんが市役所で確認をしたところ、県の条例「旗竿地の竿部分が15m以上の場合は接道の幅が2、5m以上なくてはならない」を満たさずこの土地は建築不可とのことでした。 その後、市が東側を「みなし道路」とし、敷地がそれに2m以上接しているものとする、との結果となり何とか家は建てられる状態になりましたが契約の内容が違うことに納得がいかず、しっかりと謝ることなく結果オーライの不動産の態度にも不信感を持ってしまいました。将来手放すことも考えると、素人としては契約通りしっかり西側接道の土地にして安心を得たいという気持ちです。 隣の土地を買われた方の建築は2年ほど先だと聞いていて、今は更地の状態なので、出来ればもう50センチ竿部分を買い足せないか?と不動産に隣地の方と交渉するよう依頼しましたが、「年内着工の予定で、もう図面が出来ている。その場所には給湯器をおきたいから、売ることはできない、とのことでした」と不動産から伝えられました。 不動産のミスが原因なのに、本当に努力して交渉した結果がそれなのか、疑問です。 わだかまり無く50センチ買い足す方法はないでしょうか? なお、重要事項説明書の記載では「西側公道 接道3m」となっていて、3mの意味がわからず、不動産に質問しましたが回答は無いままです。 重要事項説明書は訂正してもらうべきですか? 

  • 建築士報酬について 困ってます

    1月に設計事務所に行き12月入居を条件に新築の依頼をしました。接道の関係で分筆が必要かもしれないと 私から建築士さんに伝えました。ハウスメーカーで言われたので‥ しかし建築士さんは 分筆はいらない とのことでした。 順調に新築の計画は進み 間取りも決まり設計図もでき見積もりもできてました。5月になり 建築士さんから分筆が必要と言われ しょうがなくお願いしました。そして分筆が終わったのが7月31日です。今から 建築申請等を出して 着工が9月です。もともと6ヶ月工期が必要と言われていたので間に合わないと思い断りました。 すると 業務報酬で23万円の請求がきました。 払わないといけないのでしょうか? 分筆の最中に建築費用も含めた見積もりを お願いしたのですが1週間たっても出てこないので 確認の電話をすると 忘れていたようです。 全てに対して対応が遅く このような事態になってしまいました。 契約はしていないし 建築申請等も出しいてないのですが 払うべきなのでしょうか?

  • 袋地と囲繞地

    袋地K宅が袋地通行権の無いH敷地(K宅が公道へ接道義務果せる空き地)を借地して(無料か有料か、期限無しか期限有りか、契約内容は不明)建築確認が下りました。現在H敷地だけをを利用して建築工事中です。袋地K宅は50年以上前からY宅の敷地以外から公道へ出る通路はありませんでしたが、今回の建築確認においては、K宅は袋地では無くなると思われまた、K宅がY宅に対しての袋地通行権の行使も消滅すると考えられますが、皆様のご意見を聞かせて下さい。