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フィリピン人女性と結婚した後に、苗字を日本人男性のに変えるには?

フィリピン人女性と結婚したのですが、僕(日本人)の苗字に変えるには、大使館で先に手続きをしてから市役所に届け出てくださいと言われました。大使館に電話して確認しようと思ったのですが、なかなか繋がりません。どういった手順で、また必要書類が知りたいのですが・・・どなたか教えて下さい!ちなみに、市役所で婚姻が成立したのは、6/20です。期限もあるのですか?

みんなの回答

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.5

>フィリピン人女性と結婚したのですが、僕(日本人)の苗字に変えるには、大使館で先に手続きをしてから市役所に届け出てくださいと言われました。 「大使館」と言っているのは、在日比共和国大使館領事部(総領事館を含む)を指していますか? つまりあなたの奥様は現在、日本に在留していますか? 日本にいる比国人が姓の変更ができるかどうか、私は知りません。多くの例では婚姻時に比国で改姓手続をしているようです。 改姓して手続すれば旅券にその旨が記載されます。旅券は外交文書の一つでもあり、通常英文でも記載されていますので、旅券を提示すれば翻訳文書を添付することなく(国連公用語の一つだからという理由。しかしながらアラビア語やロシア語で受け付けたという役所の事例は聞いたことがない w)、市役所に届け出るだけで改姓可能です。外国人の姓の変更は、その外国人の国の法により成り立っているだけですし、それを届け出るだけですから期限はありません。比国で改姓しても、在日比共和国大使館領事部で改姓しても(できても)、変わりません。 ちなみに、あなたが「山田」さんで、奥様が同じ苗字(?)に改姓したとしても「YAMADA」さんであり、表記が「ヤマダ」さんになるだけで、厳密には山田さんになるわけではありません。通称名では山田さんを名乗れます。

fwhi6460
質問者

お礼

確かに姓は、漢字表記で全く同じにはなりませんよね。でも、ローマ字でもいいので、変える方向でやってみます。ありがとうございました!

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.4

フィリピン人の名前はフィリピンの法律によります。 日本国内では外国人の本名は旅券に記載の名前です。 外国人には戸籍も住民票もなく、代わりに外国人登録をします。 外国人登録に記載される本名はフィリピン旅券のとおりです。 外国人登録証明書には本名とは別に通称を記載できます。 通称としてあなたの姓を入れることは比較的容易です。 外国人登録証明書は公的証明書として有効ですから、 銀行口座や携帯契約者などはあなたの姓(通称)で登録できます。 ですからわざわざフィリピン本国での姓を変える必要はありません。 国際結婚してもそれぞれの姓を決める法律が違いますから、 そのままでは同姓にはなりません。 そもそも言語が違うのですからどうやっても全く同じにはなりません。 期限がある、というのは日本人側が姓を変えるときです。 婚姻後6ヶ月以内に届を出せば外国人配偶者の姓を、 カタカナに当て嵌めたものに変更できます。 配偶者の姓そのものにはどうやってもなりません。 ただし旅券上は同じスペリングにする事が出来ます。 外国では日本人の本名は旅券記載の氏名ですので、 外国からは同じ姓と見られることは可能です。

fwhi6460
質問者

お礼

なるほど。やはり、日本で結婚したのだから、僕の姓を名乗りたいというのがあるので、パスポート・外国人登録証の変更からやりたいと思います。ありがとうございました!

  • thuy
  • ベストアンサー率44% (27/61)
回答No.3

某国の日本大使館職員でフィリピン人を奥様にもらった人に聞いた話ですので参考程度に… 日本の民法では結婚したら夫か妻の姓を名乗る、とあるわけですが、これは外国人には適用されないようで、逆にフィリピンでは同様の国内法があるそうです。 すなわち、かの職員の奥様になった人は(フィリピン民法の規定がどうなっているかは知りませんが)本国の規定に基づき(日本人の夫の姓を名乗ると)申請して認められた、と言ってました。 ここから先は想像ですが、日本で住むとなれば外国人登録しますよね。そのベースは奥様の本国で発行されたパスポートです。(さらにパスポートに記載された奥様の在留資格) ですから大使館で先に手続き云々というのはこのことを指しているのではないでしょうか? でないと外国人登録証で奥様があなたの姓を名乗る根拠が無いですよね。 中国で夫と妻の姓がバラバラなのはよくありますよね。 結局これも中国には姓を統一すべきという規定が無い、日本の民法は中国人にまで及ばない、ということから日本人と国際結婚した中国人の姓は基本的に変わらない訳です。これもその職員の方から聞きました。

fwhi6460
質問者

お礼

なるほど、異国文化の違いですね。参考になりました。ありがとうございました!

  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1660/4817)
回答No.2

外国人登録上の通称名の変更なら、市役所に届け出るだけですよね。 >大使館で先に手続きをしてから市役所に届け出てください ということは、本国での氏名も変更するということでしょうか? 「フィリピンに登録された名前を変更(当然、パスポートの記載事項も)してから、外国人登録を変更してください」という意味でしょう。 なお、このような手続きでは、質問者さまの戸籍に登載されるということはありません。 当事者ですから、お判りのこととは思いますが、国際結婚の場合には戸籍に記載されることは「○○と婚姻の事実があった」ということだけで、日本人同士の婚姻のように「入籍」されることはありません。お子さんが出来た場合、戸籍には父と子のみが登載され、奥様の名前は、子の母として載るだけになります。 正式に戸籍に登載したいのなら、帰化して日本人として登載するしか方法がありません。

fwhi6460
質問者

お礼

そうですね。おそらく市役所では、フィリピンでの登録事項の変更をするという意味だと思います。外国人登録証、パスポートの名前を変更してからと言われましたので・・・もう一度、市役所にも確認してみます! ありがとうございました。

回答No.1

 不思議に思うのですが、結婚すれば妻の苗字は当然夫の苗字になると思うのですが、まあそれはそれとしておきます。  フィリピン人女性と結婚するためには、概略ですが、先ずフィリピンで結婚する必要があるなど手続きが煩雑です。またそのために渡比して婚姻許可申請を取り、婚姻挙行担当官の前で結婚した後、フィリピンで登録し、日本で婚姻届を出すということです。  国債婚姻手続きのホームページなどをみると詳しくありますので、そのように結婚手続きが進められてきたか一度チェックしてみてください。 届出は、結婚後三ヶ月以内に行うことになっています。

参考URL:
http://www.eonet.ne.jp/~m-tasiro/kokusai(firipin).htm
fwhi6460
質問者

お礼

やっぱり、複雑ですね。ホームページなどで探してみます。 ありがとうございました。

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