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生前贈与と遺産分割協議について教えてください

kgrjyの回答

  • kgrjy
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回答No.1

今ひとつ質問事項がつかめないのですが、 >「移した100万は生前贈与で祖父のものだから税務署でもわかる」 これは生活費ではなく、贈与です。生活費ならその移し替えの時に支払いに必要と迫られている額が限度です。一方、税務署がわかるのは、資産家が亡くなったときに、期限までに申告がなく、調べればわかるというものです。ですから質問者さんのお察しの通り、調べにこない限りわかりません。 ただその贈与が生前贈与であって、それが問題になるのは、被相続人の死去時に残された遺産はいくらというときにあらそいがあり、相続人への生前贈与が加算され、これでもとまった総額に対し分割したところ、すでに生前贈与でもらってる、今回の分割では分け前なし、という理屈です。生前贈与のもらいすぎは返却しなくてもいいのですが、他の相続人が遺留分の侵害だというときに限り支払が生じます。他の相続人で遺留分を主張する人はいるのでしょうか? 孫への贈与ですが、「あげます」に対し「いただきます」と言える年齢でないと、贈与契約が成立しません。幼すぎる相手に、小銭程度ならまだしも大金になると、他の相続人から贈与契約の否定、もしくは孫の親への贈与になります。とすると、これも生前贈与として、遺産に加えるよう主張する相続人が出てきたときに問題となります。そこまで主張する相続人は存在するのでしょうか?(生存配偶者がそのようですね) このように、いったい遺産は総額いくら、というときに上ふたつのことが問題にあがると思われます。相続人の誰かがこれらを問題にしなければ何ともないということです。生存配偶者が問題とするなら、自身が受けた生前贈与、幼い孫への生前贈与の総額から遺産額をだし、配偶者が受ける半分のそのまた半分(遺留分)が、先の生前贈与額を上回るなら、他の相続人(幼い孫の親)に遺留分侵害を主張できますが、どうなさいますか。 最後に端数しかない預金口座が封鎖されているなら、配偶者がすべて相続するとかなんとかいった遺産分割協議書(相続人全員が署名、実印押印印鑑証明付き)を作成する必要があるでしょう。

kumikorin
質問者

お礼

わかりにくい質問に、詳しい説明をしてくださりありがとうございます。 Aは「税務署はお金の出入りはお見通しなんだ」と言っていたのですが、そんな程度のお金だったら買い物に消える方もいるだろうし、?と思っていました。 ただ、そのお金があれば、Aは遺留分として4分の一もらえるでしょうから、その金ほしさに言ったのでしょう。 遺産分割協議書を作って、祖母を安心させてあげたいと思います。 どうも、ありがとうございました。

kumikorin
質問者

補足

まず、私の質問の内容が、いろいろな部分抜けてしまっていてわかりにくくなっていました。申し訳ありません。 身内で揉めているので身内の恥をさらすようでお恥ずかしいのですが、相続人は祖母を含め3人です。 祖父母達は、90を過ぎても、二人で自立して生活しておりましたので、今後の100万は生活費を考えておりました。子AはA名義の土地建物に祖父母を住まわせており、家賃を払わなければ申し訳ないという祖父母達に「子供だから当然だ」と言って住まわせていました。子Bは月に何回か泊まりで祖父母宅に行き、身の回りの生活を支えていました。 しかし、祖父母達は金銭問題(消費者金融)が多いAのことを不安に思っており、あいつの世話にならないようにとアパートまで探したことがあります。 祖父母達は、お互いに配偶者の死後、生活費の100~200万程度の貯金もAにあてにされ、吸い取られるのを恐れて本当に体調が悪くなったら配偶者の口座に大体移そうと思っていました。 だから、今回の件で、一人騒いでいるのはAだけです。Bは、「私が相続をするときは2人とも亡くなってからだ」と祖父母達の考えに賛成しておりました。 祖父が危ないときに、周りの知人も、口座が凍結されるから祖父のお金は下ろしたほうが良い、祖母の口座に移したほうが良いと教えてもらい、資産家ではないので、誰もが200万もないお金は祖母のものだと思っていました。 孫への贈与の件ですが、孫は私を含めて2人です。二人とも30代です。5年位前のことです。このお金のことは、もちろん祖母も、Bも承知の上で、Aだけは知りません。私は近くに住んでいるので、週5は顔を出し、病院や買い物、掃除も快くやっていたから、祖父母達の気持ちだと言われました。これからもAに話すつもりはありませんが、もし、知られたらどうなるんだろう?と不安に思って質問しました。

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