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障害厚生年金の遡及について

平成16年よりうつ病と診断され、現在も通院中です。 今年の4月に悪化のため、退職して傷病手当で生活しています。 福祉手帳3級を所持しています。 もらえるかは分かりませんが、障害厚生年金の3級の申請をするつもりです。 もし、受給できたとして遡及もできるのでしょうか? 傷病手当給付中はもらえないと聞きましたが、その以前 1年半(認定日)から傷病手当をもらった日までは遡及できるのでしょうか?

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回答No.1

ご質問の「遡及」とは「認定日請求の遡及年金」というもので、 要件は、以下のとおりとなっています。 (要件さえ満たされれば、満65歳の誕生日の前々日までならば、 いつでも請求が可能です。) 1. 障害認定日(初診日から1年6か月経過後)の時点において、 既に障害状態要件が満たされていること。 (ここでは年金法でいう3級。手帳の級とは非連動。) 2. 障害認定日から1年以上経過してから、裁定請求が行なわれること。 (すなわち、初診日から最低2年6か月経過後の請求。) 受給権は、障害認定日のある月に発生します。 そして、その翌月分から障害年金が支給されることとなりますので、 つまりは「遡及受給」となるわけです。 但し、受給権の発生した日が請求日よりも5年を超えて遡る場合は、 時効の定めにより、直近5年分までしか遡及されません。 一方、障害認定日の時点では病状が軽く、 ここでは年金法でいう3級の状態が満たされていない場合には、 その後悪化して3級の状態となった、という事実をもって その事実の下に裁定請求を行なって初めて、受給権が発生します。 こちらは「事後重症の年金」と言います。 この場合は、遡及受給はできません。 受給権の発生は、裁定請求日のある月となり、 裁定請求を行なった月の翌月分から、障害年金が支給されます。 以上のことから、まず、 障害認定日時点の障害の状態を正しく把握しなければなりません。 言い替えると、裁定請求をしたからといって、 直ちに遡及受給が認められるわけではありませんし、 場合によっては、事後重症の年金となる可能性が高いです。 また、傷病手当(雇用保険)でよろしいですか? 傷病手当金(健康保険)ではありませんか? 両者は全く別々の内容ですから、混同しないようにして下さい。 傷病手当金受給中は障害年金をもらえない、というのは誤りです。 そうではなく、問題なく、請求も受給もできるのです。 但し、傷病手当金との間で支給調整が行なわれる、というのが 正しい理解となります。 この件については、 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4141249.html をごらん下さい。

onkyohagi
質問者

お礼

社会保険の傷病手当金です。 難しいですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

初診日時点で厚生年金保険の被保険者であり、 初診日の前々月までの保険料納付済期間+保険料免除期間が 公的年金制度に加入すべき期間(含 国民年金)の3分の2以上か、 あるいは、初診日の前々月までの直近1年間に保険料の未納がない、 ということも要件になります。 ※ 保険料納付済期間 国民年金第1号被保険者(自ら国民年金保険料を納付する)であった 期間はもちろんのこと、 国民年金第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者)の期間と、 国民年金第3号被保険者(第2号の被扶養配偶者)の期間も含む。 ※ 保険料免除期間 国民年金第1号被保険者であり、 かつ、免除や猶予(学生納付特例等)を受けた期間のこと。 「認定日請求の遡及年金」(遡及請求)では、 障害認定日時点の診断書と、請求日から3か月以内の診断書の2通が 必要です。 一方、「事後重症の年金」(事後重症請求)では、 障害認定日時点の診断書は必ずしも必要とはされず、 請求日から3か月以内の診断書を用意すれば十分です。 なお、いずれも、 精神保健福祉法指定医に書いていただくことが必須です。 (診断書様式第120号の4[精神の障害用]、というものです)

onkyohagi
質問者

お礼

やはり、事後請求になりそうです。 でも、もらえれば生活の負担が減るのでありがたいですが。

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