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精神障害年金遡及申請について教えてください
障害認定日請求をしてます。 平成11年に傷病発生、平成13年3月にA医院初診うつ病と診断(厚生年金加入)、 平成14年5月Bクリニックに転医。Bでの診断書は平成13年3月が初めての 診察日(A医院)、平成14年5月がBクリニック初診日で同年9月20日が障害状態に なっております(一年半の診断書)同年8月から翌年半ばまで無職です(契約解雇) Bクリニックは、平成19年9月迄5年近く通院しましたが、悪くなる一方。 仕事も続かず、転々としてます。 当時契約社員先で紹介を受け同年にCクリニックに移転。 即休職と診断されました。 平成20年に休職し退職(契約解除)、平成21年迄社会保険の傷病手当金で生活、 満期しましたが就労不可のため雇用保険延長中(受給無しです)。 平成22年2月に障害者年金請求の受理の通知が送られてきました。 (作成は社労士に平成21年11月依頼)。 初診日のA医院は平成19年に廃業、カルテはありませんが、受診メモと理由書で証明。 一年半申請書と受診診断書はBクリニックで、 ICD-10コード(F32F41)うつ病とパニック障害、b4c2(3)日常生活に著しく困難、 就労不可(聴取年月が平成21年12月15日)F41はCに読める位雑な文字で、 私も読みにくかったものです。 Cクリニックの診断書は、ハラスメント解雇・身内の死亡と、一番悪い 時期を記入して頂いた為か、 ICD-10コード(F3)全てdで(5)、環境改善されれば回復見込みあり、就労不可。 現在友人が同居して助けてくれてます。 社労士の先生は 「診断日が厚生年金で、発病認定から年数がたってますから遡及は見込めます」 との事ですが、現在診断書(全部dとはありえないかと思いますが)、社労士さんとの申立書類があれど、 事後請求になるのでは…と杞憂しております。 生活保護も「一度就労したら?」と門前払い。 遡及が出ればローンを返済(生活費)出来ますが… 「認定診断確定日から長いですので、遡及が通る可能性があります。」 にすがり申請しましたが、最後に決めるのは機構です。 Bクリニック通院時点で障害年金も何も教えてくれませんでしたし、 知っていれば自殺未遂をするまで会社に行きませんでした。 最初の一年半が駄目医者なら、発病から年数が長くなり級数が 上がった場合、遡及請求は可能でしょうか? 事後悪化の可能性が高いような日増しに強くなります。 年金は計算しても少なく、雇用保険とパートかバイトの方が生活費は 捻出できます。 金銭的な心労は病状を悪化させます、決して楽してなど思ってません。 家族は鬱の私に殺されるのではと疎遠です、金銭面も介護も断られています。 手帳は3級を平成21年11月に取得。 Cクリニックの医師は 「手帳の判断は甘かった、年金は3級以上と思うがあなたにとって良いか悪いか解らないね」 と仰ってました。雇用の問題でしょうか? 何方か障害認定から長期経過後、遡及請求が通った方、 また詳しい方はいらっしゃいましたらアドバイスをお願いします。
- kokusai201
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- kurikuri_maroon
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遡及が認められた場合は、 請求日(窓口に提出して受理された日)からさかのぼって、 最大5年前までの分の受給が認められます。 (それよりも前の部分は、時効により実際の受給ができません。) このとき、受給が認められた期間(過去の期間)と 傷病手当金を実際に受けた過去の期間とで、重複期間があるときは、 回答#5のとおり、傷病手当金の返還が求められることがあります。 あなたの場合、遡及が認められれば 重複期間が存在しますから、返還の可能性を想定する必要があります。 したがって、社会保険労務士さんの説明は正しいものとは言えず、 再度の確認が必要です。 通常、一般の会社や法人(○○法人)など、 会社員や団体職員などであれば、社会保険に加入しています。 社会保険とは、健康保険や厚生年金保険のことを言います。 また、国民健康保険は、通常、社会保険の中には含めません。 傷病手当金は、健康保険から出るものです。 政府管掌健康保険(現在の協会けんぽ)や組合管掌健康保険などで、 その健康保険の被保険者証(健康保険証)には、 ○○社会保険事務所、○○健康保険組合‥‥と記されていたはずです。 また、各月の給与から健康保険料も引かれていたはずです。 (退職すれば、通常、国民健康保険に入ります。) 以上のことから、健康保険の被保険者でなかったということは ちょっと考えられません。 回答#5と同様のことは、以下にも書かれています。 健康保険法による定めなので、どの会社等の健康保険でも共通です。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,271,25.html http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu07.htm
- kurikuri_maroon
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続いて考えるべきなのは、健康保険の傷病手当金との関係です。 障害年金の遡及受給が認められたとき、 いままでに受け取っていた傷病手当金の返却を要することがあります。 【 傷病手当金と障害厚生年金とで重複受給期間があるとき 】 健康保険の傷病手当金の日額 =(標準報酬月額 ÷ 30)×(2/3) 障害厚生年金の日額 =(障害厚生年金の年額 + 障害基礎年金の年額)÷360 傷病手当金と障害厚生年金をある期間重複して受け取れるときは、 以下のような調整が行なわれる。 1)「障害厚生年金の日額 ≧ 傷病手当金の日額」のとき 傷病手当金は出ない。 したがって、遡及で障害厚生年金が出て傷病手当金と重複したら、 いままでに受け取っていた傷病手当金は、重複期間分を全額返却。 2)「障害厚生年金の日額 < 傷病手当金の日額」のとき 重複期間分の傷病手当金については、実際には、 1日あたり「元の傷病手当金の日額 - 障害厚生年金の日額」 しかもらえない。 言い替えれば、遡及で障害厚生年金が出て傷病手当金と重複したら、 1日あたり、 障害厚生年金の日額の分だけ多くもらい過ぎているわけだから、 いままでに受け取っていた傷病手当金から 「障害厚生年金の日額 × 重複期間日数」を返却。 【 事例 】 初診日:平成17年5月24日 障害認定日:平成18年11月24日 ⇒ 受給権獲得 支給開始:平成18年12月分~ ⇒ 受給権獲得月の翌月分から 裁定請求日:平成20年6月9日(遡及請求[障害認定日請求]) 傷病手当金受給期間:平成17年9月8日~平成19年3月7日 事例の場合、 平成18年12月~平成19年3月7日の97日間が 重複受給期間となり、 上述したような調整がおこなわれます。 ほとんどのケースで、過去の傷病手当金を返還することになります。 最後に、遡及請求がとおった場合の一事例です。 以下のとおりとなります。 【 障害認定日請求で遡及があるときの一事例 】 ● 初診日:平成5年9月16日 ● 障害認定日:平成7年3月16日(初診日から1年6か月経過後) 障害認定日のときに年金法でいう障害の状態ならば、 平成7年3月に受給権を獲得。 受給権取得:平成7年3月 獲得の翌月:平成7年4月 したがって、平成7年4月分より支給対象となる。 ● 裁定請求日:平成21年3月31日 障害認定日より1年以上を経過してしまっているので、 障害認定日請求ではあるが、遡及請求。 裁定請求日の属する月(ここでは平成21年3月)の 直近の支払月(同 平成21年2月)の その支払月の前月(同 平成21年1月)から 5年をさかのぼれる。 したがって、平成16年2月分までさかのぼれる。 平成7年4月分~平成16年1月分は時効で消滅し、 実際には受給することができない。 ● 裁定決定:平成21年7月23日 ● 裁定決定通知:平成21年7月31日(年金証書の到着日) ● 振込通知:平成21年9月9日(年金振込通知書の到着日) ● 初回振込:平成21年9月 平成16年2月分~平成21年7月分 障害厚生年金3級の最低保障額(年約59万円)でも、約320万円 ● 通常振込開始:平成21年10月~(平成21年8・9月分~) 以上のように、ひとつひとつのステップを追って 非常に細かく見てゆかなければ、 遡及請求が認められるかどうか、ということはもちろんのこと、 実際に認められたときの受給可能額がどのくらいになるのか、 および、傷病手当金などとの関係はどうなるのか、ということすら わかってこないことになります。 なお、雇用保険の基本手当(失業給付)は、 障害の状態がきわめて軽減されて就業可能となって初めて受給でき、 質問者さんの現況をみる限りでは、受給は不可能です。 したがって、失業給付で生活を成り立たせようとは考えないほうが よろしいかと思います。 そのほか、生活保護よりも障害年金の活用が法的に優先されますから、 生活保護にも多大な期待をかけてはいけません。 補足性の原理といって、生活保護の大原則です。 いろいろと厳しいものが多いのが現実となるでしょう。 それだけに、何よりも、一日も早い快復が望まれると思います。 くれぐれも十分な治療に努めて下さい。お大事に。
お礼
更にご丁寧な回答ありがとうございます。 申請の時も、私では不可能な状態でしたので社労士さんにお任せしました。 その時に、社会保険の傷病手当金の場合は返却しなくてよいと言われました。 当時の会社は、自己の会社の保険でしたので(○○社会保険)会社の 社会保険でしたら、雇用加算?通知がないので解りませんが 退社して国保になったらその加算は無くなってました。 企業年金などかなり引かれてはいました。 私も傷病手当金は返金かと思っていましたので、助かったとは思ったのですが、確認は当時の会社の保険機関でしょうか? 社労士さんには成功報酬ですので、級数が決まれば書類をお渡しするので その際に確認を再度取ります。 正直、自殺未遂なんて大変な事をしましたが、親は(父は故人) 「直に駆けつけたかったが、お菓子が届くから動けなかったの」と 医師も呆れる始末です(本人自覚なし) 生活保護も「雇用保険」を勧めますので、医師の就労不可は大きな壁となってます。 でも現実には無理なので、心やすめ治療に専念できるよう望みます。 アドバイスにありました通り、大変厳しい現実が多いので遡及と 年金申請が通る事が望みです。 貴重のお時間を頂き、丁寧な回答、本当にありがとうございます。 生活保護も5~6万程度と福祉で伺いました。出ればの話です、 それぐらいハードルが高いのですね、見える傷ではありませんので 自分を責めず治癒するよう心がけてまいります。 乱文で申し訳ありません、本当にありがとうございます。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
次に考えるべきなのは、国民年金・厚生年金保険障害認定基準です。 以下のURLの3頁目後半(「ページ移動」をして下さい)を ごらんになってみて下さい。 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe2.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=SEARCH&SMODE=NORMAL&KEYWORD=%8d%91%96%af%94%4e%8b%e0%81%45%8c%fa%90%b6%94%4e%8b%e0%95%db%8c%af%8f%e1%8a%51%94%46%92%e8%8a%ee%8f%80&EFSNO=13924&FILE=FIRST&POS=0&HITSU=4 この障害認定基準には、以下のように記されています。 1 精神の障害は、多種であり、 かつ、その症状は同一原因であっても多様である。 したがって、認定に当たっては 具体的な日常生活状況等の生活上の困難を判断するとともに、 その原因及び経過を考慮する。 2 そううつ病は、本来、 症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものである。 したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、 症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。 以上のことから、ここははっきり申しあげますが、 質問者さんが書かれたはずの病歴・就労状況等申立書の内容や、 その申立書と診断書との間の整合性なども問われてきます。 日本年金機構は、その上で、精神の障害を総合的に判断してゆきます。 単に「障害状態が○級に相当する」というだけで決めることはなく、 経過(就労歴やその際の状況を含みます)こそが問われます。 したがって、障害認定日請求・遡及請求が認められるかどうか、は、 こと精神の障害の場合には、何とも断言しかねます。
お礼
丁寧なお答えありがとうございます、 傷病発症から初診日までは通院してません。 眠れないとか、日常がおっくうになり計算などができなくなり 身体面は問題なかったので心療内科へ行ったのが初診日です。 障害認定日までは一人暮らしで、以後数年経て同居人がおりますので 大方の事をお願いしております。平成18年から契約社員勤務しましたが、 うつ病が悪化し部署がうつ病多発なので通勤して、医務室で休む (これをすれば契約更新すると言われたが解雇) この旨は申請書に書いております。 拙い文章でありながら、丁寧な回答心から感謝いたします。 契約社員時代は就労不可とされても「生活費」と「継続」にしがみつき結果、大きな代償を支払いました。 昨年は自傷行為、自殺未遂と傷病手当が切れる他プライベートが重なりすぎて まだ余波を引きずっております。精神障害年金もためらいがありました、本当に私は受けていいのかと。 今は生きる糧、最後のセーフティーネットと思っております。 安心して治療し、社会復帰したいのが願いです。 丁寧な回答、本当にありがとうございました。 まだ理解が及ばない部分もありますので、何度も読み返し愚かな事をしないよう、 心がけていきます。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
年金用診断書(様式第120号の4/精神の障害用)における 障害等級区分の目安は、以下のとおりです。 まず、「日常生活能力の判定」欄の6項目(以下)に着目します。 ・ 適切な食事摂取 ・ 身辺の清潔保持 ・ 金銭管理と買物 ・ 通院と服薬 ・ 他人との意思伝達及び対人関係 ・ 身辺の安全保持及び危機対応 この6項目については、各々、以下の4区分のいずれかになります。 A 自発的にできる(適切にできる) B 概ねできるが、援助が必要 C 自発的にはできないが、援助があればできる D できない A~Dの個数に応じて、 すぐ右の「日常生活能力の程度」欄で、以下のように区分されます。 1 精神障害を認めるが、社会生活は普通にできる ⇒ B~Dにマルが1つも付かないとき 2 精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活 上、困難がある ⇒ 概ね、年金法でいう3級の障害の状態 3 精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じ 援助が必要である ⇒ Cに2か所以上のマルが付いていることが目安 ⇒ 概ね、年金法でいう2級~3級の障害の状態 4 精神障害を認め、日常生活における身の周りのことも、多くの援助 が必要である ⇒ Cに4か所以上のマルが付いていることが目安 ⇒ 概ね、年金法でいう2級の障害の状態 5 精神障害を認め、身の周りのこともほとんどできないため、常時の 介護が必要である ⇒ CまたはDに4か所以上のマルが付いていることが目安 ⇒ 年金法でいう1級の障害の状態 以上から、障害等級の目安がわかります。 なお、必ずこの等級になる、と断言できる性質のようなものでは ありません。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
まず、もう少しきちんと、時系列順にまとめてみましょう。 以下のとおりになると思います。 【病歴の概要とそのコメント】 平成11年 傷病発生 平成11年~平成13年3月の間に、全く受診歴はありませんか? 受診歴があれば、平成13年3月を初診日にすることはできません。 平成13年3月 初診日 A病院(平成13年3月20日が初診日?) 厚生年金保険加入中 ⇒ 障害厚生年金(1~3級)が可能 うつ病 廃業したため、初診証明は取れず ⇒ 「受診状況等証明書が取れない旨の申立書」を提出? 平成14年5月 転医 B病院へ転医(~平成19年9月) 平成14年8月頃~平成15年夏頃? 無職 平成14年9月 障害認定日(初診日より1年6か月経過後) B病院 診断書(障害認定日現症)は以下のとおり ICD-10コード(1) ‥‥ F32(うつ病) ICD-10コード(2) ‥‥ F41(パニック障害) 日常生活能力の判定 ・B:自発的にできるが援助が必要 ‥‥ 6項目中4項目 ・C:自発的にはできないが援助があればできる ‥‥ 同2項目 ⇒ 3級または2級のボーダーライン上の様態 日常生活能力の程度 ・3: 家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要 ⇒ 妥当 就労不可 ⇒ 妥当。少なくとも3級にはなり得ると思われるが‥‥。 平成15年夏頃?~平成19年秋頃? 職を転々とする 平成19年9月以降 転医 C病院 即、休職 平成20年 休職を経て、退職 平成21年 健康保険の傷病手当金を受給(満期完了済) 雇用保険の基本手当(失業給付) ⇒ 受給期間延長手続により受給を先延ばし 平成21年11月 障害年金の裁定請求を済ませた(平成22年2月に受理通知あり) 社会保険労務士を経由 C病院における診断書(請求日直近現症)は以下のとおり ICD-10コード ‥‥ F3*(うつ病) 日常生活能力の判定 ・D:できない ‥‥ 6項目中全項目 ⇒ 2級~1級に相当する様態 日常生活能力の程度 ・5:身の周りのこともできないため、常時の介護が必要 ⇒ 妥当 就労不可 ⇒ 妥当。少なくとも2級~1級になり得ると思われる。 予後 ⇒ 回復の見込みあり ⇒ 障害認定基準上、疾病・障害の経過を見るときに影響も 長くなりましたので、回答を分けさせていただきます。 が、まずは、上記を踏まえてみて下さい。
- santa1781
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補足
すみません、重複してしまったのでまとめて今回改めて質問しております。 IDコードの件や、働いていない時期の書き方の悪さなどをまとめました。 gooからもマルチポストになると注意も受けましたので、本当にふざけてはおりませんし、 今後は注意していきます。 どなたか、専門家の方か経験者の方がいらっしゃいましたら回答よろしくお願い致します。
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- 国民年金(基礎年金)
- 障害年金の遡及請求時の現症年月日について
精神障害における遡及請求(裁定請求)でも、20歳前障害の診断書については「障害認定日の前後3か月以内の現症のもので可とする」で間違いないでしょうか? 庁文発0520001号では、20歳前障害の診断書については「障害認定日の前後3か月以内の現症のもので可とする」となっているようです。 しかしながら、下記のkurikuri_maroonさんの回答では、「障害認定日以降3か月以内の現症」のみで、「障害認定日前の3か月以内」がありません。 障害認定日前の3か月以内で診断書を書いてもらうつもりですが、ちょっと不安になっています。 http://questionbox.jp.msn.com/qa6504258.html 1 障害認定日請求(障害認定日後1年以内に請求するとき) ・ 障害認定日以降3か月以内の現症 ・ 20歳前初診による障害基礎年金のときに限っては、障害認定日の前後3か月以内の現症で可 (平成21年5月20日 庁文発0520001号で改正) 2 障害認定日請求による遡及請求(障害認定日後1年以降経ってから請求するとき) ・ 障害認定日以降3か月以内の現症、裁定請求日前3か月以内の現症(計2通の診断書) なお、初診日、平成14年11月(16歳11ヶ月)。障害認定日に想定している診察日(現症年月日)、平成17年11月(19歳11ヶ月)。裁定請求日、平成25年6月を予定。 (裁定請求日前3か月以内の診断書も別の病院ですが依頼します) 以上、よろしくお願いします。
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多分、私が丸々全額返すと思っていたのを 差額返金と勘違いしたのかもしれません。 アドバイスありがとうございます、 HPも拝見させていただき勉強します。 今はどうにか自分を取り戻したい気持ちで一杯です、 本当に親身な回答を頂けて嬉しいです、有難うございます。