解決済みの質問
商法では、代表取締役は、取締役の中から1名以上、取締役たちで選びあうことになっています。会社の「定款(ていかん)」という、会社を始めるときの決まりに、代表取締役は何名だとか、取締役は何名以内だとか、いろいろ決めて、書きこんであります。
社長とか専務、常務とかは、商法で決められている名称とは別です。商法では、代表取締役、取締役、監査役の3種類しかありません。だから、代表取締役会長とか
代表取締役社長、代表取締役副社長、代表取締役専務、代表取締役最高顧問など、くみ合わせはいくらでもあります。
手紙の原則は、その人の名刺やその会社からの手紙に、どういった肩書きで書かれているか、その通りに書くことです。取締役社長と書いてあれば、取締役社長。代表取締役とあれば、代表取締役。これがルールです。
万が一、分からない場合、社長は社長だけでも、代表取締役社長と書いても失礼ではありません。会長や専務の場合、代表取締役でない場合も多いので、分からなければ、会長、専務取締役、という表示にします。
投稿日時 - 2002-12-11 20:49:54
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