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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:受診状況証明書でカルテが紛失していたが、病院にかかっていた記録が残っていた場合)

受診状況証明書の紛失時に障害年金の申請方法と注意点

このQ&Aのポイント
  • 受診状況証明書の紛失時に障害年金の申請方法と注意点についてまとめました。カルテがなくても、パソコンの記録や他の証拠で受診があったことを証明できれば申請可能です。
  • 引っ越しのために全国にかかった病院で受診状況証明書を取得する場合、全ての病院に行く必要はありません。過去の病院すべての証明書を揃えることが望ましいです。
  • 受診状況証明書の書式については、病院で印刷したほうが確実です。市役所で手に入れた書類には欠落がある可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#94836
noname#94836
回答No.1

すべてのものは必要ありません。 初診が証明できるものと現在の証明が取れれば十分。 具体的には 初診証明…受診状況等証明書 現在の証明…診断書 過去に遡って受給したいなら、障害認定日などの診断書も必要になります。 事後重傷だけでいいのなら、上記に「病歴・就労状況等申立書」をプラスして、社会保険事務所で相談してください。 書類が抜けていた場合も、直接社会保険事務所でもらえます。 その際、ついでに相談すればどの医療機関の診断書が必要になる可能性が高いか教えてくれるでしょう。 またカルテがない場合(パソコンに受診したというデータがあるだけの場合)の対応も相談しておきましょう。 普通は初診証明が取れない場合は、次にかかった医療機関にお願いします。 次にかかった医療機関も駄目ならさらにその次と。

参考URL:
http://www.shirasagi-hp.or.jp/swd/fund.html
aslan9999
質問者

お礼

非常にありがたい情報でした。 ありがとうございました。 年金取得できるように頑張ってみますね。

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