• ベストアンサー

ネーミング呼称検索について

かなり専門的な質問で申し訳ないのですが・・・特許庁の電子図書館で、ネーミングの呼称検索をする時、判断に迷うことがあります。例えば、「○○の恵み」というネーミングを例にあげると、「メグミ」ですでに登録されているのに、「□□ノメグミ」「△△ノメグミ」などというネーミングも、別の会社が登録しています。1社が「メグミ」を登録していれば、「メグミ」を使った言葉は登録できないのではないのでしょうか。同様に「厨房」などもハウスが登録済みなのに「ナントカチュウボウ」というネーミングがいくつも登録しています。なぜそんなことができるのか、詳しい方、教えていただけませんか。よろしくお願いします。

noname#188780
noname#188780

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • w-yamaz
  • ベストアンサー率43% (35/81)
回答No.2

 まず、商標法でいう「類似」というのはどういうものか?という判断基準が問題となります。特許庁の審査基準では、「取引の実情を考慮し、需要者の通常有する注意力を基準として判断しなければならない」としています。ごく大雑把に言ってしまうと、その商品を買う人が「□□ノメグミ」と「メグミ」を間違えて買ってしまう(出所の混同を生じる)おそれがあるかどうか?ということになります。  pochihimeさんのご質問のケースでは、特許庁では「□□ノメグミ」と「メグミ」、「厨房」と「○○厨房」「△△厨房」は出所の混同を生じるおそれがないものと判断し、登録したものと考えられます。  実際の判断の傾向としては、ご質問のようなネーミングでは、類似しないと判断されることのほうが多いと思います。「メグミ」や「厨房」というのは比較的ありふれた言葉であり、その言葉だけで「あ、これはX社の商品だ!」と需用者に認識されるような力(これを「識別力」又は「識別性」と言ったりします)を発揮するとは限らないと考えられるからです。つまり、需用者は「メグミ」と「□□ノメグミ」は別の物である(「メグミ」が含まれているからと言って、X社の製品であるとは限らない」)と判断できるものと考えられるからです。  逆に、これが例えば「ソニー」のような識別力の強いものであれば、第三者が「○○ソニー」「△△ソニー」を登録しようとしても「出所の混同を生じる」として拒絶されることになります。  詳しくは、特許庁の「商標審査基準」を参照してください。

参考URL:
http://www.ipdl.jpo.go.jp/PDF/Sonota/hobin/31/index.html
noname#188780
質問者

お礼

ありがとうございました。疑問がすっきり晴れました。わかりやすいご説明ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

1.第1類から45類まで、同じ類の中では、同一・類似のネーミングは使えない。 2.同一か類似かは、特許庁が最終判断しますが、単に一部が同じだからといって、類似とはされません。メグミという部分が特殊な漢字だったりすれば別ですが。

noname#188780
質問者

お礼

迅速なご回答、ありがとうございました。今まで大きな勘違いをしていたようです。教えていただき、本当にありがとうございます。

関連するQ&A

  • お菓子のネーミングで使ってはいけない言葉

    お菓子のパッケージで使ってはいけない言葉。または漢字の一覧が知りたいのですが、ご存知ないでしょうか。 お客様の依頼で、お菓子のパッケージデザインを新しくする仕事がはいりました。上司によると使ってはいけない漢字が使われているらしく、その漢字をとって作業して欲しいといわれています。 しかし、お客様さまとの打合せで、そのネーミングは商標登録をしているので、ネーミングも書体も変えずに使ってください。とお願いされています。 ネーミングについて探してみたのですが、専門的な事は分からず困っています。 一度商標登録していて、今まで使用してきたネーミングなのに勝手に変更していいものなのか?と悩んでいます。

  • 特許電子図書館について

    基本的なことをお聞きしてもうしわけありません。 電子図書館にはいってる特許・実用新案などは権利が守られている期限内にあるものですね? そうしましたら例えば、「私が新しい何かを発見した、電子図書館にもないし、これは特許になる発明だ」と思っていても、電子図書館だけでは判断できず、期限が過ぎているものであるかもしれないと言うことでしょうか? もしくは、期限が過ぎているものすべてが電子図書館には登録されているということでしょうか? その辺があいまいです私があいまいなところです。 また、例えば電子図書館にないアイデアが新しいアイデアであるということを詳しく調べるにはどうしたらよろしいのでしょう。 やはり弁理士のような方に頼まれた方がよいのでしょうか? 他に方法があれば教えて頂きたいです。 すいません長々とお書きしましたがよろしくお願いします。

  • 本来されるべきでない特許とは?

    第三者が誰かの特許を取り消して登録することってできるんですか。 本来されるべきでない特許の例を教えてください。 また、特許登録を拒絶する例を教えてください。 最後に、あらかじめ予想して特許をとっておきそれを売ることはできますか。 例えば、新製品名に「Allgetter」とかちょっとネーミングセンスないですが… ありそうな名前を登録しといて、ほしい人が買うシステムってあります?

  • アルファベットによる商標登録の呼称

    商標登録に関する質問です。 アルファベットの標準文字による商標登録を 準備中です。 ただし、アルファベットの場合、読みをどのように登録に反映させるのか、でつまづいております。 特許電子図書館で商標を検索すると、「AAA/アアア」と表記された商標があります。 また、商標として  AAA アアア のように、アルファベットの下にカタカナで 読みが表記されています。 このような申請をする場合は、願書においては 【商標登録を受けようとする商標】 【標準文字】 の下に、前記のようにアルファベットと仮名を 並記すれば足りますでしょうか。

  • 登録商標であることの確認は?

    特許庁のHPにある「特許電子図書館」で登録商標の検索ができるようなのですが、この検索で出てくる文言は、「登録商標である」と考えてよいのでしょうか。 証票検索ページ。↓ 私は、「ステップ2」を使って検索しています。 http://www2.ipdl.inpit.go.jp/beginner_tm/TM_AREA.cgi?1089943301924 説明を読むと、どうも「出願中」のものも含まれているようにもとれます。 「特許電子図書館(IPDL)での検索結果は、商標登録の可能性を直ちに意味するものではありません。」と書いてあるのが気になります。 たとえば、「アステルバーゼ」(架空の言葉です)という繊維系機能素材があるとして、検索したら「ASTERBASE」という語がヒットしたとします。「称呼」のところには「アステルバーゼ」とあり、名義人にドイツ○○社と書いてあったとします。さらに「指定商品」「指定役務」のところに繊維、被服等があった場合、私の調べている「アステルバーゼ」は「ドイツ○○社の登録商標である」と断定してよろしいのでしょうか。 あるいは、検索して出てきた商標の、どこかの項目を確認すれば、「出願中」か「すでに登録済」かの区別ができるのでしょうか。 詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教示くださいませ。 よろしくお願いいたします。

  • 「特許取得済」の記載について

    ある商品のカタログに「特許取得済」とあります。 この特許の内容を知りたいと思い、特許電子図書館を 閲覧しても見つかりません。 (探し方が悪いのでしょうか?) また、同様に「特許出願中」などという記載をしている商品もありますが、 これらについて調べればその内容が分かるのでしょうか? 専門家にお願いすれば調べられるのでしょうか?

  • 商標登録をしたいのですが

     商標登録をしたいと思っているのですが、全くの初心者で何をどうしたらよいのかがわかりません。(一応特許電子図書館で検索しましたら同じものはありませんでした)  自分で登録も出来るそうなのですが、素人が自分でする場合、再審査などでとても料金がかかってしまいそうな気がします。  専門の方にお願いするのとどちらがあまり料金がかからずに登録が出来るのか教えていただきたくて質問をさせて頂きました。  また、自分で登録をする場合に、参考になるサイトや資料なども教えていただけるととても助かります。 よろしくお願いします。

  • 商標登録できますか?

    商標登録したいので、特許庁データベースで、 希望の言葉を検索しました。呼称検索で、 同じ言葉が1件だけヒットしました。 しかし、それは、全く区分が異なり、 類似群にもかぶっていない場合、 商標登録できますか?

  • 一度の出願で、複数の言葉を商標登録できますか?

    商標権で質問です。 特許電子図書館で既存商標を検索すると、標準文字で登録されているものと、図形による画像で登録されているものがありますが、一つの登録は一種類の商標と理解しているのですが、図形のほうで文字や言葉をたくさん羅列して登録されている商標がありました。それぞれの言葉は一つ一つ完結している言葉で、登録者が一度にたくさん登録してしまおうという意図が感じられます。このような商標は、一つ一つの言葉に権利を持つことができるのでしょうか?  それが可能であれば、一度の出願で、複数の言葉を商標として登録することが出来るということでしょうか。

  • 特許関連で相談してくれる場所はありますか?

    弁理士はお金が高くつきますし、それでいて特許になるかどうかの判断は特 許電子図書館だけです。 一様、電子図書館を見ても該当する項目はありませんでした。 でも検索のキーワードのよってあるかもしれません。 その辺不安なところがあり、色々なアドバイスをしてくれる場所というのを探しています。 大阪でそのような所はあるのでしょうか? 相談してくれる場所などがありましたら(できるだけ無償)教えて下さい。 お願いします。

専門家に質問してみよう