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虚偽告訴罪

17891917の回答

  • 17891917
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回答No.3

問 インターネット上で例えば虚偽という前提で仮に「知人に乱暴された」や「知人が会社の金を横領した」等の記述を見た第三者が通報した場合こちらも虚偽告訴罪に問われたりするんでしょうか? 答 ご質問の事例でも,たしかに,形式的には虚偽告訴罪に該当します。  ただし,虚偽告訴罪の保護法益について,判例は,「虚偽告訴罪は,個人の権利を侵害すると同時に,公益上当該官憲の職務を誤らしめる危険があるため処罰するもの」としており(大審院大正元年12月20日),実質的にそれらへの危険がない限り,犯罪を問われないと思います。  すなわち,「ネット上の記事で見ました。」といって,警察や検察に告発したとしても,彼らは,「証拠がないと動けない」などと言い訳して,相手にしないでしょう。(ネット上の記事でなくとも,告訴・告発を受理してもらうのに,「最低限の証拠を付けて持って来い」と言われることはご存知でしょう?)  警察や検察が犯罪ありと思料して捜査(刑事訴訟法189条2項,191条)しない限り,捜査機関の職務を誤らせ,告発された者の名誉・自由等の人権を侵害する危険はありません。  以上のことから,「ネット上の記事で見ました。」と告発しても,実際には,犯罪を問われることは皆無だと思います。   ※(虚偽告訴等) 第172条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。

noname#65726
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私はてっきり書き込みをした人に対して「あなたは誰かを陥れようとしましたね」といった理由から罪に問われると思っておりました(汗)恥ずかしいです。 今回は友人の悩みだけではなく、私の疑問にまで答えて下さりありがとうございました。

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