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虚偽告訴罪

17891917の回答

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回答No.2

 結論から言うならば,お友達は虚偽告訴罪(刑法172条)には問われません。  まず,虚偽告訴罪の規定(刑法172条)には,「虚偽の告訴(中略)をした」とあります。これは,客観的真実に反することを,虚偽であることを承知で告訴することです。  刑法は,原則として故意犯のみを処罰します(刑法38条1項)。過失犯を処罰する場合には,業務上過失致死傷罪(刑法211条)等,処罰規定をきちんと置いています。過失虚偽告訴罪などありませんから,真実と思って告訴したら実は虚偽だったという場合は犯罪になりません。 ※(虚偽告訴等) 第172条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。 ※(故意) 第38条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。 3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。  次に,ここでは,仮に友人も知人もそれが虚偽であると認識していたと考えてみましょう。  ご質問で,知人が「もし自分(知人)が警察に行くか通報して」云々とおっしゃっているのは,刑法61条の教唆犯が成立するぞということだと思います。  たしかに,刑法の犯罪は,自ら行うことが基本形です。しかし,他人を通じて法益を侵害することも可能なので,刑法は,共同正犯(刑法60条),教唆犯(61条),幇助犯(62条)といった共犯を罰するようにしているのです。  「教唆」とは,教え唆すこと,つまり,人を唆して犯罪の実行を決意させることです。つまり,お友達が知人に,「虚偽告訴をしてくれよ」と唆して,知人が実際に虚偽の告訴を行った場合,その知人だけが罰せられるのではなく,唆したお友達も罰せられるのです。  ただし,教唆は,先述の故意犯の原則(刑法38条1項)から,故意犯のみが処罰され,過失による教唆は処罰されません。  たとえば,お友達が「あいつを虚偽告訴してえなあ」などと知人に聞こえるような声で独り言を言っていたため,知人がお友達のためと思って,虚偽告訴をしてしまった場合,お友達の過失により教唆をしたようにも見えますが,これは,処罰されません。 ※(教唆) 第61条 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。 2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。  以上のとおり,虚偽告訴罪の性質から見ても,教唆犯の性質から見ても,お友達の行為は罰せられることはないわけです。

noname#65726
質問者

補足

わかりやすく、詳しいご回答ありがとうございます! 友人に伝えます。 失礼承知で捕捉質問させて下さい。 ふと思ったんですが、インターネット上で例えば虚偽という前提で仮に「知人に乱暴された」や 「知人が会社の金を横領した」等の記述を見た第三者が通報した場合こちらも虚偽告訴罪に問われたりするんでしょうか?

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