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名前も分からないのですが、土地の形?よろしく。

何も言葉が分からないのですけど。よろしくお願いします。 土地の事ですが、両隣にあるべき、境界の鉄の棒?上に赤い 矢印のついた、棒が本来なら、あるべきはずでしたが みたことがあるにもかかわらずいつの間にか抜かれた後があり 両隣の境目が分からなくなりました。 もう一度、きちんと計ってもらって、くいを打ってもらいたいのですが もしかすると、片側の隣が、立て直した時に、家の杭を抜き そのまだ家よりに、建てたように感じます。一応、工事中に見せて 下さいといいに言ったのですが。少し、怖い人達で、言いたいことを いえませんでした。こんな時。 土地、建物の、登記簿謄本は大きさだけですが。 (1)我が家の家が、一体、どのような形をしていて、どのような形で 登録しているのを調べるのは、どこへ行けば、見ることができる のでしょうか、よろしくお願いします。両隣が文句を言ってきそうな 怖い感じです。しかし。私は、固定資産を払ってきた大きさは ずっと変わっていません。 (2)これらをこれからはっきりと赤い線の 入った、鉄の杭を打って欲しいのですが。それもどこに 言えばいいのでしょうか。よろしくお願いします。 (1)と(2)を教えて下さいどなたかよろしくお願いします。

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noname#65065
noname#65065
回答No.1

こんにちは まず(1)についてですが、 お住まいの近くの法務局で、謄本と図面を出してもらえます。 法務局の職員の方の指示に従って、請求書類を書けばよいです。 数千円の料金がかかります 図面の正確さは、登記された時期によるのですが、きちんとした境界票もしくは杭が入ってないのであれば、あまり精度は期待できません。 この場合の杭とは簡単に抜ける金属の棒などではなく、コンクリートの杭です。 昔の測量は、今ほど精密ではないので、測量図通りに計ってみると多かったり少なかったりすることはよくあります。 きちんとした境界をできるだけ早く入れることをお勧めしますが、この場合「土地家屋調査士」に依頼することになります。 土地の広さや境界を決める上での難易度によって料金は異なりますが、きちんとした図面を法務局に収めなおすところまでするとなると、30坪くらいの土地でも少なくとも30万円以上ははかかると思います。 調査士によって金額の設定も違うので、何件かに見積もりを出してもらうとよいと思います。 隣接の方と友好な関係の場合は、費用は折半にできるのですが(この場合、2件分の登記になるので、30万÷2というわけにはいきませんが)質問者さんの場合は、あまりよい隣人ではないようですので、全額負担することになると思います。 費用はかかりますが、大切な財産ですので、早めにきちんと対処されることをお勧めします。 先に書きました法務局で境界紛争の相談も受け付けています。最近では法務局が指揮して境界の設定をしてくれています。この場合は費用も安くすむようです。 まずは、法務局の職員さんに冷静に説明して、力になってもらうとよいと思います。

onegai39
質問者

お礼

ご丁寧な、ご指導、心から感謝しています。 本当にありがとうございました。 アドバイス通りに動いてみたいと思っています。 そうなんです。隣は、あのおいいにくいのですが「89○」で 向こうが家を建てようとしたとき、明らかに境界を越えているので こわごわ言ったのです。「やかましい!」だの何だの本当に 怖くて、その時に法務局に言っておけばよかったのですが あっという間に、家が出来てしまいました。このことを話して 法務局の職員さんに力になってもらいたいと思っています。 もう一方はお医者様で、父の代には、話し合いで傷がつけてあるの ですが、そのお医者様が亡くなり、奥様も亡くなり 息子夫婦が住むようになって、これが、又若いけれど、怖いのです。 本当に、静かに暮らすには、ご近所づきあいもしなくていいとも 考えられるのですが、2代目になって、どうしてこんなに お隣が変わったのか、嘆いていました。でも今日、こんなにいい アドバイスいただき。何だか明るくなりました。 「89○」の方は、前の人がいつの間にかいなくなって 気がつくと、住み着いていました。怖いのですが。 何とか頑張って、せっかくの資産、これを機会に 完成させたいと思います。ご丁寧な、ご指導心から感謝しています。 本当に、ありがとうございました。お礼まで。

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その他の回答 (1)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

法務局には 公図または地図のどちらかが備えてあります。地図と公図の差は作成年の相違です。 土地の寸法が記載されているのは、地積測量図です。 これは昭和30年代以後に分筆や地積更正されたとき備えます。法務局により備える年月日が違います。 法務局に行き、公図、地積測量図を請求してください。 地積測量図がなければ、購入したときの測量図面などを探すほかありません

onegai39
質問者

お礼

ご丁寧なお返事ありがとうございました。 なるほどと言う、言葉を知りました。とても勉強になりました。 早速みんなで考えたいと思います。本当にありがとうございました。

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