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都市計画区域外の現況道路(私道)の売買について
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そのような取引は経験がないので確かなことは言えませんが、宅地建物取引業の定義における「宅地」には、都市計画区域内でも用途地域内であっても道路や公園、水路などは宅地に該当しません。 そういう意味では業法の適用外と考えることもできますが、詳しくはその仲介業者に直接お尋ねになったほうがよろしいかと思います。
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お礼
回答ありがとうございます 業法の適用外という説明を業者からはしていただいたのですが 気になってしまい他の方の意見を頂きたかったのです すきりしましたありがとうごあいました