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相続について

相続に関する質問です。再婚したいと思っている相手に子どもが3人います。結婚した場合相手の子どもたちは養子にしなくてはいけないのですか。それとも結婚すれば自然と私の子どもになるのでしょうか。また、もし私が死んだ場合、その相続権は誰にいくのでしょうか。私にも2人の子どもがいますが、再婚相手の子どもたちにも相続の権利が発生するのでしょうか。教えてください。

みんなの回答

  • Jumeirah
  • ベストアンサー率50% (118/234)
回答No.4

NO2です。 下記を撤回します。 「養子縁組をした場合は、貴方の子(2人プラス貴方と再婚相手の子)の相続分の1/2を養子縁組をした子が相続します。」 養子縁組すれば、No3の方のとおりです。失礼しました。

shinnmi
質問者

お礼

よくわかりました。ありがとうございます。

回答No.3

No.1です。 失礼、再婚相手のお子さんは3名でしたね。 法定相続分は下記のとおりです。 再婚相手(配偶者):50% 実子2名:各10% 養子3名:各10%

shinnmi
質問者

お礼

ありがとうございます。養子にすれば実子と同じ割合の相続の権利が得られるのですね。

  • Jumeirah
  • ベストアンサー率50% (118/234)
回答No.2

結婚した場合相手の子どもたちは養子にしなくてはいけないのですか。 =>養子にする義務はありません。一番問題なのは、現在その3人が相手と一緒に暮らしているなら、今後どうするかを相談することです。 結婚すれば自然と私の子どもになるのでしょうか。 =>なりません。 もし私が死んだ場合、その相続権は誰にいくのでしょうか。私にも2人の子どもがいますが、再婚相手の子どもたちにも相続の権利が発生するのでしょうか。 =>貴方の相続人は、再婚相手、貴方の2人の子です。あなたと再婚相手に子供ができれば、その子供も相続人になります。一方で、再婚相手の3人の子は、あなたと養子縁組をしない限り、あなたの相続人にはなりません。養子縁組をした場合は、貴方の子(2人プラス貴方と再婚相手の子)の相続分の1/2を養子縁組をした子が相続します。

回答No.1

再婚相手の子供にも相続権を得させるには養子縁組することが必要です。 これにより、実子と同じ相続分が発生します。 ・養子縁組前に亡くなった場合 再婚相手:50% 実子2名:各25% ・養子縁組後 再婚相手:50% 実子2名:各12.5% 養子2名:各12.5%

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