撮影とプライバシーの侵害と犯罪性について

このQ&Aのポイント
  • 私の撮影行為がプライバシーの侵害として扱われる可能性がありますか?
  • 撮った画像は犯罪性はないということを証明できるので、逆に訴えられた場合のためにPCに保存しました。
  • 精神的なダメージを受けたということで損害賠償などの請求はされたりしますでしょうか?
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撮影とプライバシーの侵害と犯罪性について

質問タイトルは堅いのですが、僕がしてしまった行為が犯罪として扱われる可能性があるか、相手が訴える場合どういう罪を適用してくるか、質問させてください。 まず、状況ですが。 ・早朝、仕事と飲み会から帰ってくるとルームシェアをしている同居人の女性が共有スペースのソファーで寝ていました。 ・私はその時、大量のアルコールを飲んでおり泥酔状態で、仕事及び恋愛のことで心身共に衰弱していました。 ・その時、記憶がほとんど無いのですが買ったばかりのデジカメでその女性の寝ている姿を撮っていました。 この撮影はプライバシーの侵害になりますか? 犯罪として扱われるケースはありますでしょうか? 精神的なダメージを受けたということで損害賠償などの請求はされたりしますでしょうか? ちなみに、自分でも自分の行為が怖くて仕方ないのですが、 撮った画像は犯罪性はないということを証明できるので、逆に訴えられた場合のためにPCに保存しました。 それでは、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • qandasok
  • ベストアンサー率42% (79/186)
回答No.1

プライバシーの侵害は道徳的侵害にすぎず、何でもかんでも犯罪になるわけではないです。 むしろ犯罪になるケースは狭く限られています。 また、女性の寝姿を撮影したくらいで罰せられるような犯罪は存在しません。 ただし、肖像権の侵害にはあたる可能性があります。 この場合、慰謝料を請求されなくもありませんが、あなたはそのとき泥酔していたわけで、 故意に撮影したのでなければ、問題ないと思います。 ただそれが証明できるかは別問題ですが。 まあどのみち、それくらいで訴えられるというのは考えすぎです。 仮に撮影してしまったことが女性にばれたとしても、 ふつうは謝罪してその写真を削除してしまえば済むことではないんですか。

mammy0729
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 考えすぎですよね。少し気分が楽になりました、助かりました。 そしかしたら、その女性から書面で被害の内容を貰うかもしれません。 その際は補足でまた質問させてください。 それでは、失礼します。

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