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犯罪者の責任能力

よく、犯罪が起こると、精神病と責任能力の有無などが取沙汰されます。 そこでふと疑問に思ったのですが、 1.犯罪者が健常者(精神病を患っていない)場合でも、犯罪等において心神喪失や心身衰弱が認められることは、実際に(現実的に)はあるのでしょうか。あるとしたら、具体的にはどういった場合でしょうか。 2.犯罪者が精神障害者(精神病を患っていた)場合、心神喪失や心身衰弱が認められるのは、具体的にどのような症状でしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.5

例えがよくないのですが、理解しやすいので「アルコール」を例にとってみたいと思います。(注:アルコールは精神に影響しますが、酩酊/泥酔状態を以って『疾患』とは判断されません。なぜなら、”自制して飲まなければよいからです!” ただし、その判断をできない原因が、疾患(依存症など)にあるかもしれませんが…) 「ストレス」をアルコールと例えた場合、アルーコールに強い人、弱い人様々です。強い人でも、寝不足、かぜなど、その日の体調により、その影響度は変わります。 これと同様に、ストレスを受け続けると、体内組織が変化を起し、疾病となります。具体的には、胃潰瘍、糖尿病、胃腸炎など様々ありますが、これと同様に脳組織も変化します。脳細胞が損傷を受けたり、神経結合が変わったりして、性格なども変わることがあります。 このように、疾患が原因となる場合は、精神疾患と診断されます。 上掲の場合は、症状が固定され、比較的長期間症状が現れます。 そのほかに、短時間に強い影響を受けた場合、例えば、監禁されるなどの場合、一時的に錯乱することがあります。 その影響が強ければ強いほど、心神喪失に陥ることも十分ありえます。 その心神喪失=精神疾患といえるかといえば、そうではないと思います。中にはストレスに弱く、ストレスがストレスを招き、PTSDに陥られる方もいらっしゃいますし、そのトラウマを乗り越えて、元気にしていらっしゃる方もいます。 刑法でいう心神喪失状態は、本質的には『自己防衛本能(生存欲求)』のことをあらわしていて、その防衛行動が正しいか/正しくないか判断できなかった状態のことだと思います。そして、誰もが何かをきっかけとしてそのような状態に陥る可能性があるということです。

Kurabel
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 確かに慢性的な精神疾患でなくても、一時的に錯乱することはありえますね。 >刑法でいう心神喪失状態は、本質的には『自己防衛本能(生存欲求)』のことをあらわしていて、その防衛行動が正しいか/正しくないか判断できなかった状態のことだと思います。そして、誰もが何かをきっかけとしてそのような状態に陥る可能性があるということです。 つまり、現実に、又は精神疾患・錯乱状態等の影響で、「何か」から自分を守らなければならないと思ったが、そのためにとる防衛行動が(心神喪失のために)良いか悪いか判断できずに、防衛行動(犯罪)を起こしてしまったということでしょうか。 犯罪の度に「責任能力」が取沙汰される理由が少し納得いきました。 どうも有難うございました。

その他の回答 (4)

noname#75730
noname#75730
回答No.4

興味がおありなら、ご一読ください。 時代が、やや古いですが。

参考URL:
http://www.msz.co.jp/book/detail/02230.html
Kurabel
質問者

お礼

とても参考になりそうな本ですね。 図書館に置いてあるようなので、借りて読んでみようと思います。 どうも有難うございました。

  • hmcke213
  • ベストアンサー率28% (298/1049)
回答No.3

具体的にどのような症状かと言うのは難しいですね。 そのときの犯罪の状況によりけりです。 例えば認知症の人が間違って他人の家に入り込んだ「不法侵入」を犯してしまったとして、責任能力が問えないなど、状況と状況の絡み合いによって決まってくるようなもんです。 なので、時間をかけて精神鑑定をします。 精神状態が普通じゃなくても、それと責任能力の有無は別問題ですから。

Kurabel
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 なるほど、場合によってかなり変わってくるものなのですね。 精神障害で、心身喪失が認められた例、認められなかった例を、もしご存知でしたら、教えていただけないでしょうか。 判例を探せそうなリンク等でも良いのですが。

  • RICORICO
  • ベストアンサー率25% (57/228)
回答No.2

私の意見ということで書かせていただきます。 犯罪を犯すということは、その時点で既に精神が正常ではないと思うのです。 ですから、責任能力が云々という議論をすることがそもそもおかしいと思っています。

Kurabel
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 一意見として参考にさせていただきます。

  • fronteye
  • ベストアンサー率43% (118/271)
回答No.1

[1]については判例があります。 10年以上前になるでしょうか。 大学教授が助手と酒を飲み泥酔し、日本刀を持ち出して助手を刺殺するという事件がありました。 泥酔による心神喪失状態であったと解釈され加害者は刑事責任を問われることはありませんでした。 個人的な意見ですが、泥酔による心神喪失を認めることと飲酒運転事故に対する処罰との間に整合性がないのではないかと思います。

Kurabel
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 判例はあったのですね。情報有難うございます。 確かに、事件の背景がわからないのですが、整合性がないように見えますね。 自分でももう少し調べてみようと思います。

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