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過年度の修正申告に伴う利子税について

こんんちは。 過年度の修正申告に伴う、延滞税の納付書が送られてきました。 この納付書の内訳についてなのですが、 利子税と延滞税に金額が記載されています。 延滞税は損金不算入だと思うのですが、利子税が損金算入できるのか 損金不算入となるのか、よく分かりません。 教えて頂けます様、宜しくお願い致します。

  • ANPN
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質問者が選んだベストアンサー

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  • minosennin
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回答No.2

利子税の損金算入は、確定申告に限定されておらず、提出期限の延長の特例を受けた事業年度の所得に対するものであれば、修正申告の場合も同様損金算入されると思います。 参考 法人税法75条の2(確定申告書の提出期限の延長の特例) 6  前条第三項から第五項までの規定は、第二項の申請書の提出があつた場合について、同条第七項の規定は、第一項の規定の適用を受ける内国法人の同項に規定する申告書に係る事業年度の所得に対する法人税について、それぞれ準用する。

ANPN
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 分かりやすくて、大変参考になりました。

その他の回答 (1)

  • minosennin
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回答No.1

法人税申告書だと思いますが、株主総会の期日が決算期後3ケ月内などの理由で申告書の提出期限の延長の特例の適用を受けておられませんか。 この場合の利子税でしたら損金算入されます。

ANPN
質問者

補足

ご返答ありがとうございます。 はい。弊社は申告書の提出期限延長を行っております。 当期の申告書に対して延長届けを出した時の利子税が損金算入できるというのはわかるのですが、過年度分の利子税も損金算入できるのでしょうか? 延滞税や加算税は過少申告等でのペナルティー的な感じなので、損金不算入になると理解していたので、過年度修正の利子税の扱いがよく理解できておりません。。。 説明不足で申し訳ないですが教えて下さい <(_ _)>

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