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銀行口座を凍結する前に相続人の一人が手をつけた場合

tiekoyoの回答

  • tiekoyo
  • ベストアンサー率44% (48/108)
回答No.5

No1です >裁判所に訴え出るというのがどういうことなのか分からないのです が、経費もかかるだろうし、私にその体力がないので 悩めるところです。 お近くの家庭裁判所に行って『調停の申し立てをしたい』と言えば 教えてもらえるはずです。 弁護士さんなどに頼むと高額ですが、ご自分ですれば殆どの場合 1万くらいですむはずです ただし裁判所へ数日通うくらいの体力は必要です。 >定期的に振り込まれる収入(賃貸物件の家賃収入)があったことです。 死亡してからもその入金はもちろん継続的にあるわけで、 それに関しては死亡後、名義を相手の名前に変えてしまえば 相続対象にならないのか 当然対象になるはずです 凍結した口座には入金も出来ません。 振込先の変更をしていると思います。 管理している不動産屋又は賃貸の入居者にどこへ払っているか (振り込んでいるか)を事前に確認しておく必要があると思います 又管理会社からの一括振込み以外のときは、 入居者の氏名(家賃支払い者名)も確認しておくと良いです。 >私にその体力がないので 相続当然の権利とはいえ 人のものをもらうのです 多少の知恵と体力は必要かと 余談ですが、私の場合 会社休んでもがんばります なにせただでもらえるんですもの と思ってがんばったんですが かなりの借金(ローン)が付いてました(笑い)

touketu25
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございます。 自分で裁判所に出向けば経費もかからずに済むのですね! 事前に不動産屋を調べたりと色々準備が必要なようですが、行き詰まった時は裁判所に出向きたいと思います。ありがとうございました。

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