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土地を売った場合

土地を売ったのですが、契約書も何もかわしていないと聞いたので売買契約書と謄本が必要だと思うのですが、 (1)売買契約書は売った相手とかわすのですよね? 14,000,000で売ったのですが、領収書と契約書それぞれにいくらの印紙をはればいいのでしょうか? 売った場所とか書いている謄本はどこからもらうものなのでしょうか?

みんなの回答

  • oo1
  • ベストアンサー率26% (100/378)
回答No.1

売主が不動産業者でなければ、契約書を作成する必要はありません。契約書がなければ1.5万円の高額印紙の貼付も不要です。 買主は売買代金を支払い、売主から当該土地の所有権移転に必要な書類一式をもらえば済む事です。また、それが営業に関する譲渡でない場合、領収書に印紙は不要です。 ポイントは、当該土地が本当に売買の対象地であるのか? また、売主が本当にその土地の所有者であるのか? …ということです。そのような取引の安全を守ることに関し、不動産仲介業者や司法書士の存在理由があるのです。 なお、高額な物の売買、特に不動産取引において売買契約書を作成しない事は、あまり一般的ではないので、税務当局に不審感を抱かせる事は間違いありません。

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