• 締切済み

自動車に自転車をぶつけた

子供が自転車で近所の道路を乗り回していた時に、 角を曲がる際に車に激突した事故が起こりました。 (私道のから県道にでるT字路) 即座に警察に連絡しましたが、 子供に怪我もなく、 自転車もほぼ無傷(倒れた拍子に籠に泥と擦り傷がついた程度) 奥さんの主張は、 「私は車を止めていて、自転車が突っ込んできて  籠がぶつかり車体に傷(へこみあり)がついた」との事。 警察も人身事故とは取り扱う事は出来ないけど、傷のつき方が奥さんの主張している内容と若干異なるのではないかという、見解も頂き事故証明を発行して頂きました。 現場の近くには、一緒に遊んでいた他の子供の証言では 遠くで見ていたが、ぶつかる直前では車は近くにいなかったという事も聞きました。 (小学二年生の証言ですので、何処まで信頼できるかが問題ですが) 車は完全に停止していた訳でないのでは?という疑いももちました。 妻が現場に行くまでに車両を移動させており、 正しい場所での事故か判断できず、一方的に籠が車にぶつかった事の主張をされています。 当初はお互い保険やさんを通して、進めて行きましょうという話で 一旦整理がついたのですが、突然 「自分の保険屋には連絡しないので、私の方で全てやって下さい」と主張をしてきました。 私としては修理をするのは当たり前の事だと思ってますが ただ、車対自転車と言う事もあり、なんとか相手方の保険やさんと 話をさせて欲しいとお願いはしているのですが、聞き入れて頂けません。 (多分保険屋を通すと対象なりの非を認める事になるから嫌だとの事です) このような事故の場合は、過失は10対0で処理されるてしかないのでしょうか?多少でも、相手に非があったのではないか?の判断はできないものでしょうか?少しでも相手方に非があるのであれば、認めさせたいと言うのが、本音です。 (奥さんが主張している傷の付き方と警察の言っている傷のつき方が異なっているし、奥さんがムキに主張を通そうとしているので、何かあるのではと・・・) 10対0を素直に認めるしかないのですかね? 皆さんのご意見を頂ければ、とてもありがたいです。

  • pee55
  • お礼率80% (12/15)

みんなの回答

回答No.2

相手方の請求額が大したことなく,穏便に話をまとめたいというのであれば,払ってしまえばよいです。その場合には,これ以上に債権債務関係がないという内容の示談書を交わしてください。 相手方の請求額が過大であるとか,お金を払うのはどうしても納得いかないだとかであれば,子供に責任はないから一円も払わない,で請求を突っぱねてください。 質問者さんは,過失割合を気にされていますが,本件のように両者に事実関係の争いがある以上,過失割合を決めることはできません。 また,交通事故の過失割合は,基本的に歩行者や自転車に有利にできているので,例え自動車が停止中であっても,違法駐車をしていたなどの事情があれば,過失相殺される可能性は十分あります。相手が保険を使いたがらないのは,自己の過失が認められて,保険料が上がるのを避けたいからでしょう。 相手方ととことん争うというのであれば,相手から内容証明郵便を送り付けられたり,少額訴訟を起こされたりする可能性がありますが,そのときには,弁護士会の法律相談を利用したりして,適宜対処してください。

pee55
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 先程、相手側の保険会社の担当の方から連絡があり、 保険会社同士で一旦、やり取りして頂く事となりました。 今後はどのような形になるかわかりませんが、 回答ありがとうございました。

回答No.1

pee55の保険に弁護士費用負担は付いていますでしょうか。 弁護士を通して相手方をお話されたほうがいいと思われます。

pee55
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 「日常生活弁護士費用等担保特約」 「日常生活賠償責任担保特約」 に加入していますので、加入している保険会社に相談してみます。

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