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残余財産確定時の貸借対照表について
法人で解散後、清算結了の申告をするにあたって、 残余財産確定時の貸借対照表において、 清算結了申告において発生する法人市県民税は、未払として残しておく必要があると思うのですが、 財産処分(売却)後も、役員借入金を返済しきれず、出資金もまったく返済できないような場合(放棄してもらいます)、 未払で残る市県民税の金額と同額の現金を、資産に残しておけばよいのでしょうか? たとえば、下記のような感じでよいのでしょうか? 現金 100 未払法人税等 100 資本金 3000 欠損金 -3000
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お礼
ありがとうございました。 参考にします。 いろんな本などを調べてみましたが、こういうことが書いてある本ってないですよね。