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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険料控除…確定申告?まだ間に合う?)

社会保険料控除…確定申告?まだ間に合う?

このQ&Aのポイント
  • 会社員で、昨年の年末調整はしてもらいましたが先日平成18年分と19年分の社会保険料控除証明書(ハガキ)が出てきました。
  • これは税務署に持参して確定申告するべきでしょうか?今からでも間に合いますか?
  • 申告書を作成して郵送もできるんでしょうか?いつ届いたか記憶にないのですが年末に届いていたのであれば会社に年末調整してもらう際に提出すべきだったんですよね?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>年末に届いていたのであれば会社に年末調整してもらう際に提出すべきだったんですよね… はい。 >18年は4万円で19年は6万円支払ってます。これは税務署に持参して確定申告するべきでしょうか… その間に一度も確定申告をしていないなら、5年間は申告できます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035_qa.htm#q1 >申告書を作成して郵送もできるんでしょうか… 国税庁のサイトで入力まで済ましてから印刷し、郵送でかまいませんよ。 https://www.keisan.nta.go.jp/h19/ta_top.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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その他の回答 (1)

noname#63580
noname#63580
回答No.2

数年前無職だったとありますが、18年19年は所得はあったのでしょうか。 収入がなければ還付する税金がありませんので確定申告は不要です が・・・。 また、18年19年は勤められていたのでしょうかそうであれば 社会保険料控除証明書などは送られてこないと思います。 今年もまた届くと思うので…とありますが今勤められている 会社には社会保険はないと言うことでしょうか? 普通、退社した時には源泉徴収票を発行してもらうと思いますが その源泉徴収票に社会保険料の金額の記載がありますので 社会保険料控除証明書が送られてきたと言うことが不思議なのですが 国民健康保険をまだ支払っている・・・ それがなぜ社会保険料控除証明書になるのでしょう 間違いなく社会保険料控除証明書でしょうか 生命保険料控除証明書ではないですよね。 できれば年度別に勤務状況社会保険の加入状況、国民健康保険の加入状 況など時系列で詳細が分かればと思いますが

tori0410
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。17年より勤めてまして社会保険にも加入しています。15~16年に無職期間がありその健康保険料30万ほどを5千円とか1万円とかずつ現在も払ってるので今年もハガキが届くと思います。

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