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国民保険料

わかり辛い質問でごめんなさい。 自分でもよくわかってないので・・・。 昨年の11月から国民健康保険に入っています。 厚生障害年金3級を受給してますがほかに収入はないです。 国民健康保険では私が世帯主になっている様子。 なのでかなり減免されていました。 7月に入り本算定保険料の通知書が届き 7月は7000円近い金額を支払うようにとの書類でびっくり。 そく役場へ行き減免の手続きに行くと 窓口の方は7月分はそのままの金額ですと言われました。 (その後は減免されるとのこと) この場合7月分を減免出来る方法はありませんか? あとこのような過ちを繰り返さないようにする為にはどんな 手続きをしたら良いのでしょうか? もしかしたら住んでいる場所によりけりかもしれませんが ご存知の方がいらしたらよろしくお願いします。 4月に仮算定の書類が届きそれが仮だと言う事を 見落としていました。 本当に・・・。

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  • walkingdic
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回答No.2

国民健康保険料は年額を分割して納める仕組みであり、毎月の納付月と何月分の保険料なのかというのは一致しません。自治体ごとに差がありますけど、多いのは1年分、つまり12ヶ月分の保険料を10~11ヶ月に分割して納めるというやり方です。 そのため今回の減免が一年分全体にかかったものなのか、それとも7月納付分は減免が間に合わず、それ以降のみ対象となったのかは役所で聞かないとわかりません。 あと、大抵の自治体では減免は納付期限より一定期間前までの分が対象としています。 なので、今回の7月分の納付期限がいつなのか、申請したのがいつなのかで変わってくるでしょう。 とりあえずはこちらも役所で確認して下さい。 国民健康保険は自治体独自の部分が多いので、全国的に共通にいえない話が多いのです。

fasioo
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 まだ書類が届かないのでよくわからないのですが・・・。 書類が届き次第、 わからなければ一度問い合わせてみようと思います。 ちなみに私の住んでいる所の書類に 保険料の所得割額は平成20年度の市県民税額を基に計算しますが 4月~6月の間は平成19年度の市県民税額を基にして仮の保険料を計算します(仮算定) 7月以降は平成20年度の市県民税額の確定後に保険料を計算しなおして年間保険料額を決定します(本算定) 保険料の減額は、所得の申告をしてください。とありました。 所得がないので申告してませんでしたが これをしろって事なのですかね・・・? 所得がない事を申告しないといけなかったかもしれません。 無知でお恥ずかしいです。 色々とヒントを与えてくださり本当にありがとうございました。

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回答No.1

あの~確認ですが、減免されると、その減免額は年間を通して適用されるのではないですか? 7月分に7千円を払ったら、それ以後は年間分から7千円を引いた後を9ヶ月とかで割って請求がくるということではないのでしょうか? それは役所で確認されましたか? 普通は算定しなおしたら、年間を通しての算定だと思うのですが・・。

fasioo
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。 減免額は年間を通して適応されるんですか。 勉強になります。 窓口で7月分は減免にならないのですか?と聞くと なりませんね、来月からです と言われ頭がパニックになってしまって。 正直収入がない人間ですので7000円は大金で・・・。 だったら来年度、こんな事がないようにする為にはどうしたら良いのか? と聞くと 市民税と県民税がない事を確定しておく事 (ある窓口へ行ってください) といわれました。 それ以上は初めての事なのでよくわからず退散。 自宅に戻り色々調べたけどよくわからず書き込んだ次第です。 お蔭様で多少ですが どう問い合わせて良いのか少しわかったような気がします。 あと減免手続き後の書類がまだ届いてないので届いたら 教えていただいた事を確認して 役所に問い合わせたいと思います。 心から感謝致します。 とりあえずのお礼まで。

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