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認識ある過失
buttonholeの回答
- buttonhole
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例えば商店街を自転車で通り抜けようとしたところ、人にぶつかって怪我をさせた場合で考えます。 1.深夜で商店街には通行している人が誰もいなかったので、大丈夫だと思って徐行をしないで走り抜けようとしたところ、たまたま脇から出てきた人にぶつかった場合が「認識のない過失」です。 2.商店街を通行をしている人の存在は認識していたが、自転車の運転技術に自信があり、徐行しなくても容易に回避できると思って走り抜けようとしたところ、通行人にぶつかった場合が「認識のある過失」です。 3.商店街を通行をしている人の存在は認識していたが、自転車の運転技術に自信があり、徐行しなくても容易に回避できると思っていたが、万が一人にぶつかって怪我をさせてしまったとしてもやむを得ないと思って走り抜けようとしたところ、通行人にぶつかった場合が未必の故意(傷害罪の故意)です。
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