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実家の競売について3

実家の競売について3 別の質問で実家の競売について質問させていただいてましたが、 父親の負債の請求に実家の半分が競売にかけられています。 この場合、半分が競売で知らない業者に購入されてしまった場合 母方が半分所有+業者が半分所有ということになるのですが、 この場合家自体から追い出されるということは無いのでしょうか。 (これを避けるために金融機関にローン相談等しているのですが、 親子売買に相当するため、ほぼ断られている状態です。) 法律的にはどうなのか、あるいは実際に体験された方など いらっしゃいましたらお教えいただければと思います。

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  • sy44_001
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.1

父と母の共有物件なのですね?持分は二分の一づつ? 競売の3点セットのひとつに「現況調査報告書」なるものがあり、物件の状況が詳しく掲載されます。その結論部分に、多分以下のような説明がなされると思います。「当該物件は共有財産につき、落札しても、当然には使用収益できない」と。つまり、当物件を落札して自用に使用するにしても、共有持分者がいる限り、母方が半分所有+落札者が半分所有ということになり落札の目的が実行されない。また、転売のための不動産業者の落札にしても、共有者がいる限り転売できない。買う人がいない。以上のことから、入札者はいませんよ。 もし、いた場合、このままでは誰も得をしないから、母方の半分所有分を買いに来るものと思います。1回目の入札では入札者はありませんが、だんだん価格が下がってくると、とりあえず落札して、「買ってくれ」という場合もあります。

sinotoku
質問者

お礼

ありがとうございました。 裁判所での競売の実例を見る限りでは9割以上が落札されており、(取り下げも2-3割程度)、ほぼ落札されるものと想定していました。 上記の記載までは確認していませんでした。 ただ、ほんとうに落札されないのかどうかは非常に不安です。

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