• 締切済み

使用収益権のない質権者も固定資産税を納めるのでしょうか?

地方税法343条では「質権者」とあります。 地上権と同様の趣旨と解せば、使用収益権を有する質権者にのみ納税義務が発生するように思いますが、使用収益権なしの特約があれば質権者は納税義務を負わないと考えてよいのでしょうか?

noname#63152
noname#63152

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

使用収益があっても、なくても、質権者に固定資産税を賦課した実例はないと思います。 私は、地上権を設定登記していますが、課税はされていません。

noname#63152
質問者

補足

なぜ質権者に課すと規定しておきながら、質権者に課税しないのでしょうか?

関連するQ&A

  • 固定資産税の納税義務者について

    平成24年度の固定資産税を私が払わなければいけないのか、長文で申し訳ありませんが、ご教授下さい。 平成23年7月に叔父(被相続人)が亡くなりました。叔父は生涯独身でした。 叔父の父母は亡くなっており、叔父の兄弟(私の父を含む)もみな亡くなっており、今回被相続人の甥である私に相続の権利があることがわかりました。 叔父は北陸に住んでおりまして、所有している土地も北陸のものです。 私は関東在住でして、北陸には住んでいません。 このたび、某市役所より連絡がありまして、叔父にかかる固定資産税について私に納付の義務があるとのことでした。 私も素人ながら多少調べてみて、本当に私に義務があるのか疑問になってきました。というのも地方税法343条2項に、「賦課期日前に死亡している場合、賦課期日に納税義務が成立しないので法的に無効である。この場合、現に所有しているものが納税義務者となる」とのことでした。 2点ひっかかります。 (1)法的に無効な税金を、いくら相続人であっても、私に払う義務があるのでしょうか。 (2)現に所有している者とあります。叔父は更地の土地と、家の建っている土地を持っているようです。例えば更地なら車を停めている人、家ありならその家に住んでいて土地も利用している人に納税義務があるのではないでしょうか?(不明ですが、もし不動産屋が管理している場合、不動産屋に納税義務が発生するのでは?とも考えました。) 自分の都合のいいように解釈しているかもしれません。どなたか私に納税義務があるのか教えてください。よろしくお願いします。

  • 固定資産税

    3月に新築を建築の為、土地を購入しました。 その契約の際に【覚書】という物に署名を求められました。 内容は 【3月以降の固定資産税は私が負担をするという物でした。】 固定資産税についての知識もなく、説明もなかったので 署名してしまいました。 そして最近になって判ったのですが、納税義務は1月1日現在の 所有者にあることです。 色々と調べてもみたのですが、やはり1月1日現在の所有者が納税義務者であり、 1月2日に所有移転したとしても納税義務は発生しないみたいなのですが、 【覚書】と言うものに署名してしまったら、支払わなければいけないのでしょうか?

  • 不動産質権と地上権の問題

    使用収益権のある不動産質権に、地上権を設定することは可能でしょうか? 二重に用益物権の設定登記は、原則できない、とあります。 使用収益権のある不動産質権は、どのような立場なのでしょうか? 用益物権と担保物件の性質があると思うのですが、使用収益権があれば、用益物権として扱い、原則に当てはめて考えるのでしょうか?使用収益権がなければ、地上権は設定登記可能ですか?

  • 固定資産税の納税義務者について

    3年前に土地・建物を売却しました。 しかし買主が所有権移転登記を行わないので今も固定資産税を納入しています。 市に納税義務者の変更を申し出ると、移転登記してないので変更は不可とのこと 変更に関して良い方法を教示下さい 。 買主は意図的に所有権移転登記を行いません。 3年分の固定資産税は支払督促を行っていますが、まだ決着がついていません。 たとえ今回の支払督促で決着しても、移転登記が行わなければ、時効の関係から 3年毎に支払督促を行わなければならないので、何とか納税義務者の変更が出来ないか と考えています。 しかし、固定資産税の課税は台帳に記載される必要があり、むやみに納税義務者の変更が出来ないとのことでした。(地方税法) 譲渡の申告も行っており、市県民税側は売買の申告を受付しているが、同じ課税庁の なかで固定資産税が納税義務者の変更が出来ないことにも矛盾を感じています。 何か納税義務者を変更するための良い方法がないでしょうか? あくまで納税義務者の変更が出来なければ、売買した不動産を担保に借金して返済を せずにおこうか!などと考えることもあります。 *所有権移転登記を行うような訴訟を検討し弁護士に相談しましたが、勝訴したところで相手が移転登記を行わなければ、こちら側で移転登記を行いその費用を再度支払い督促を行わなければならないので、一応 移転登記を行わないことが起因となって支払っている固定資産税を支払い督促し、相手が不服申し立てを行い裁判になれば一回の手間が省けるということを聞いたので支払い督促を行いました。 ただ、裁判官からは「固定資産税を立て替えているから、その分の支払額を被告に請求する根拠法を示すよう言われました。 あくまで契約不履行の支払い督促ではないため、地方税法に規定されている納税義務者は売主となっている。今回の「立替」ということであれば支払い督促になじまないことを言われました。(判決は出ていません)

  • 固定資産税の納税義務

    地方税としての固定資産税の納税義務があるのは、どのような人ですか? また、生活扶助を受けている者に対する固定資産税は、どのように扱われますか? 該当する法律があれば、併せて教えて下さい。 法律に詳しくないので、的外れな質問かもしれませんが、 どうぞよろしくお願いします。

  • 固定資産税の滞納処分について

    地方自治体で収税関係のお仕事の経験者に伺います。 Aのみが住居およびアパートとして独占利用・独占収益しているA,B共有の土地(持分1/2づつ)について、 Aが使用し、収益から十分に固定資産税が支払える為、Aが納税管理人として長年納税していましたが、 A死亡により、Bに納税通知が届きました。 A死亡後、共有の土地はAの相続人が使用、収益しております。 1.この際、Aの相続人やBには役所から納税管理人変更について、事前に何の知らせもありませんでした。 2.BはAの相続人に納税通知を持参し、納税を依頼しましたがAの相続人達に拒否されました。 3.Bは役所の収税担当に、AまたはAの相続人宛てに納税通知するよう相談しましたが拒否されました。また、収税担当はBに対し、滞納しつづけた場合はBの単独所有財産を差し押さえる可能性を示唆しました。 4.督促状がBに届き、悩んだBは仕方なく1/4のみ固定資産税を支払いました。 5.残りの税金3/4を支払えていない為、現在B宛てに督促状、催告状(差し押さえを前提に財産調査を行う趣旨)が届いております。 6.Bが弁護士(二人)に相談した結果、差押さえはB単独所有の財産には及ばないという回答を得ています。 さて、6.の回答にも関わらず、催告状の期限が近づき、Bがノイローゼ気味なくらい心配しているので質問させていただきます。 質問 (1)役所の収税担当部署には法律上、Bの単独所有財産を差し押さえる権限がありますが、 地方自治体の実務として、このようなケースでは共有物を差し押さえるのでしょうか? それともBの単独所有財産を差し押さえるのでしょうか? (2)そもそも1.に問題はなかったのでしょうか?

  • 固定資産税の納税義務

    固定資産税の納税義務 田舎に30年前に親の死亡で相続した買い手の無い宅地260坪を所有しています。 毎年固定資産税を収めていますが経費(年間10万ほど)が掛かり弱っています。 私が宅地を放棄することが出来ますか?又私が死亡した後に、妻、子供達に 納税義務が発生するのですか 教えて下さい。                                                                                    

  • 固定資産税について

    昨年、親が脳出血で倒れ現在入院中です。その後、多額の借金があることが判明しました。わたし(子)が返せる額ではなかったので、親が亡くなるまで借金はそのままにし、亡くなった後、相続放棄をするつもりです。現在住んでいるところは親名義ですが、土地を担保とした銀行の返済は私が支払っています。 そこで、現在世帯主は私ですが、のちに相続放棄することや、今回の震災も重なり、引っ越しすることを検討しています。(親の住所は残し、私だけ住所を抜くつもりです) 先日、固定資産税納税通知書なるものが親宛に届きましたが、私に固定資産税を払う義務は発生するのでしょうか。 今のところ住んでいるので、納税義務はあるとも思いますが、相続放棄することを考えると払わなくてもいいかとも思ってしまいます。良い方法があれば教えていただきたいです。

  • 固定資産税路線価の訂正

    固定資産税路線価の訂正 1974年に瀬戸内海の小島で親から宅地の贈与を受けて住居を新築。 以後、固定資産税課税明細書の内容に何の疑問も感じないまま請求通りに払い続けました。 今春初めて縦覧制度を知り、本通りに面した向かいの標準宅地が8,800円/m2なのに、本通りから   脇道を20メートル入り裏山に面していて価格形成要因が劣っている私の宅地の固定資産税路線価 が11,300円/m2と28%も高いことを発見。 2010年5月20日に納税地の固定資産評価審査委員会に不服申立てをしましたが、6月23日付けで    地方税法第432条第1項のただし書きにより却下する旨の文書を受け取りました。 初めて地方税法を読んでみたのですが、市町村では毎年少なくとも一回実地調査を行い評価をし なければならないと規定されているのに、不服申立ては3年に一度、基準年度にしか受け付けない。 その間は誤った固定資産税を徴収し、路線価が訂正されても払い戻しには5年の時効があることな どを知りました。 地方税法、不服審査法など法律の文言・文体には不慣れで、但し書きなどにより条文の一部の内容   を規制したり否定したりなど、複雑で詳細な理解、全体の把握は無理でした。 現在横浜に住んでいます。 路線価が訂正されて標準宅地並になっても、固定資産税は年間1万円足らずの減額ではないかと 思いますし、2年後には基準年度になりますが、余りに納税者に対して理不尽であると憤慨して います。 帰省費用などをあまりかけないで、路線価の訂正を求め、解決する効果的な方法を教えて戴けない   でしょうか。 また、裁判の場合、費用・時間は一般にどの程度必要でしょうか。 勝訴の可能性はあるのでしょうか。

  • 固定資産税の納税通知書名義

    固定資産税(土地又は家屋)は台帳課税主義がとられていますが、台帳上の所有者が賦課期日において死亡している時等は現に所有し、又は使用している者が納税義務を負うとありますが、この場合、納税通知書は台帳上の名義人か、現に所有し、又は使用している名義人かどちらにくるのでしょうか。現に所有し、又は使用しているものが不明の場合は、何年でも台帳上の名義人にくるのでしょうか、教えてください。