• 締切済み

被害届の届出期限ってあるの?

3ヶ月ほど前、路上で知人ともめており通行者に通報されたのかパトカーがやってきて保護されました。その際、被害届を出すか尋ねられましたがその場だけで終わることだと思い出しませんでした。  翌日、体に痛みを感じ受診しましたがなかなか診断が付かず何度か受診し漸く、診断も付き手術することとなりました。 相手には翌日受診したことなどは伝えており、その間の検査などは健康保険を使って自分で払ってきたのですが手術となっては相手にお願いしようと思い(以前から通院費くらいなら支払うけどもし手術になるとその費用の負担をお願いすることになると伝えていた)、いよいよそういう事態になってきたため相手に伝えると、はっきりとした返答はありません。  こういった場合、被害届を出して医療費を負担してもらうことは無理なのでしょうか?

みんなの回答

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.4

 o24hiです。 >第三者の行為による傷病届け の用紙が届き、記入方法について社会保険事務局に問い合わせした際に今後の支払いについて尋ねたところ、被保険者は3割負担であとの7割の請求が加害者に行くと言うことでした。しかし、前回用紙を請求した際に聞いていたのは、今まで払った3割については被保険者が加害者に請求しないといけないが、今後は全額社会保険事務局から請求されるので支払いは不要とのことでした。 どちらが正しいのでしょう? ・社会保険事務局?と言うのは,会社の健康保険組合ということなのでしょうか?  pink_whiteさんに過失がない場合,医療費は相手(の損害保険)が全額負担することになりますので,国民健康保険など大抵の健康保険では,受信の際は本人は負担がなく,保険者がまとめて全額を加害者に請求しますから,後者になると思うのですが。

pink_white
質問者

お礼

ありがとうございます。そうですか。 社会保険事務局は保険者です。前者、後者共に同じところに問い合わせした際の回答だったのですが、担当者によって違った回答が返ってきました。 もう一度、問い合わせしてみます。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 o24hiです。  大前提なのですが,交通事故や傷害事件などで第三者から傷害を受けた場合,被害者に過失のない限り,その医療費は加害者が全額負担するのが原則です。  もし,健康保険を使って治療を受けられるときは,「第三者の行為による傷病届」の提出が必要です。 >では、被害届を出した上で相手に傷害罪が適応され保険会社介入の上で今までの通院費、及び今後の治療費を請求することは可能ですか? ・傷害事件などで第三者から傷害を受けた場合,「第三者の行為による傷病届」の提出により,加害者が負担すべき医療費は健康保険が一時立て替えて支払い,あとで被害者に代わって加害者に請求します。  つまり,そもそも,治療費の支払いは不要です。 >その場合、今まで健康保険で支払っていた医療費を保険外にすることは可能なのか分かりませんが・・・ ・これは加入されている保険者に,今から「第三者の行為による傷病届」を提出できるか確認してみてください。 (例) http://www.city.niigata.jp/info/hoken-nenkin/daisansya.htm

参考URL:
http://www.city.niigata.jp/info/hoken-nenkin/daisansya.htm
pink_white
質問者

補足

回答ありがとうございます 第三者の行為による傷病届け の用紙が届き、記入方法について社会保険事務局に問い合わせした際に今後の支払いについて尋ねたところ、被保険者は3割負担であとの7割の請求が加害者に行くと言うことでした。しかし、前回用紙を請求した際に聞いていたのは、今まで払った3割については被保険者が加害者に請求しないといけないが、今後は全額社会保険事務局から請求されるので支払いは不要とのことでした。 どちらが正しいのでしょう?

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんにちは。  ご質問は,刑事と民事が混乱しています。 >被害届の届出期限ってあるの? ・刑事  傷害事件の公訴時効は犯行から10年です。 ・民事  不法行為に基づく損害賠償請求権は,被害者又はその法定代理人が加害者を知った時から3年間行使しなければ時効によって消滅します。 -------------------- >被害届を出して医療費を負担してもらうことは無理なのでしょうか? ・被害届けは刑事事件として警察に届け出るということですから,相手を法律で罰してほしいという意思表示であり,金銭の保証を目的としたものではないです。ですから,「被害届を出して医療費を負担してもらうことは無理」です。 ・損害賠償を請求されるのでしたら,民事訴訟(裁判)を提起して,勝訴される必要があります。  話し合いの余地があるのでしたら,示談や民事調停で解決することもできますが。  

  • owshippo
  • ベストアンサー率41% (44/107)
回答No.1

警察に出す被害届は相手(加害者)に刑事上の責任をおわせる場合にだすものや、相手が損害賠償保険に加入などしていた場合にその保険会社に正当な請求であることの証明として被害届を出すといったことがあるかと思います。 ただ単に相手に費用を請求したいだけですと、警察に届けても費用負担の話は民事になりますので、相手にしてもらえませんよ。 まぁ、公の期間が被害を証明するという面で見れば被害届も有効なのかもしれませんがね。。。

pink_white
質問者

補足

では、被害届を出した上で相手に傷害罪が適応され保険会社介入の上で今までの通院費、及び今後の治療費を請求することは可能ですか?  その場合、今まで健康保険で支払っていた医療費を保険外にすることは可能なのか分かりませんが・・・

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