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学生ビザ有効期限について

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  • wellow
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回答No.4

終了証明でも修了証明でも、要は「終わった」ことを証明しているわけですよね。 その在留資格に応じた活動が「終わった」人に、入管は在留資格を継続して許可する理由がありません。客観的かつ正当な理由、例えば病気入院による休学であれば入管も人道的見地で考慮するでしょうけど、客観的に「終わった」と証明されている状態であれば、終わりです。

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