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学生ビザ有効期限について

一年間の留学在留資格を受け、日本語学校へ昨年の10月より彼女(韓国人)が通っております。 お聞きしたいのは、下記の項目となります。 (1)学校を中退して期間満了となる来年10月まで合法的に日本で滞在する事が可能であるか。 (2)学生を前提で在留資格を取得したが、中退して満期まで学生をせずに働きながら生活をした場合、再度学生として留学在留資格証明書を申請する際に何らかの影響があるか。 (3)学生を中退した場合、学生から就労在留資格変更は不可能であるか。 以上、3点の質問となりますが、経験者や専門家からの良きアドバイスをお待ちしております。宜しくお願い致します。

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  • wellow
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回答No.4

終了証明でも修了証明でも、要は「終わった」ことを証明しているわけですよね。 その在留資格に応じた活動が「終わった」人に、入管は在留資格を継続して許可する理由がありません。客観的かつ正当な理由、例えば病気入院による休学であれば入管も人道的見地で考慮するでしょうけど、客観的に「終わった」と証明されている状態であれば、終わりです。

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その他の回答 (3)

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.3

>(1)学校を中退して期間満了となる来年10月まで合法的に日本で滞在する事が可能であるか。 「一年間の留学在留資格を受け、日本語学校へ昨年の10月より彼女(韓国人)が通って」いるのであれば、期限満了は今年の10月でしょう。 3ヶ月以上、在留資格に準じた活動(仰っている状況では、「就学」)をしていなければ在留資格の取消し可能要件となりますが、現時点から3ヶ月+αで在留資格が取り消される可能性はかなり低いでしょう。 >(2)学生を前提で在留資格を取得したが、中退して満期まで学生をせずに働きながら生活をした場合、再度学生として留学在留資格証明書を申請する際に何らかの影響があるか。 大筋、影響します。理由は、 ・中退したということ・・・次も続かないのではないか、そもそも就学は隠れ蓑だったのではないか、との心証を払拭できない。 ・働きながら生活したということ・・・週28時間上限の資格外就労許可では、生活の足しにはあるものの「生活する」までには至らない。でも「生活していた」のであれば、上限を超えて就労していたことを裏付ける状況証拠となる。 からです。 もちろん、摘発されなかったとか、在資の取消しがなければ事実上「違反無し」ですから、問題なく出国できます(在留期限を越えたら別)。 >(3)学生を中退した場合、学生から就労在留資格変更は不可能であるか。 条件を満たし、かつ許可されれば可能。例えば、日本語学校は中退したが、本国で学士以上の資格があり、日本で内定を得ているとか、の場合。日本人、永住者、特別永住者と婚姻し、在留資格変更申請して許可された場合も可能でしょう(「就労可能な在留資格」というわけではなく「就労に制限が無い在留資格」になる)。

world313s
質問者

補足

一つ訂正があります。 大学などと異なり、現在は語学学校の為、現時点ではいつ辞めても良いそうです。その際中退扱いではなく、終了証明といったものが学校から出されるようです。 この場合も、来年の10月まで滞在する事は不可能でしょうか。

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  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.2

(1) 在留資格の活動を継続して3か月以上行っていない場合、在留資格の取消し処分の対象となります。留学就学の在留資格で学校に通わず就労する外国人が多いので、現在は学校から入国管理局へ報告が義務付けられているはずです。在留資格の取消しが決定すると、30日以内の出国猶予期間が付与され,この間に自主出国することが認められています。期間内に出国しなかったときは強制退去、刑事罰の対象となります。 (2)確実に不法就労になります。前述のとおりバレますから滞在中はよくてもお咎めなしで出国とはいきません。強制退去扱いになり二度と日本には入国できません。学生だろうが観光だろうが就業等だろうがダメです。かろうじて「日本人の配偶者等」ならば僅かですが可能性がないわけではないです。 (3)まず不可能です。当初の入国目的から大きく外れますから。一旦韓国へ戻ってからの申請になります。学生から「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可でさえ難しくなってきています。

world313s
質問者

補足

学校は来年の3月までとなりますが、その間に結婚をした場合はどのようになるのでしょうか。 結婚が認められれば、学生でなくても滞在はかのうでしょうか。 結果、在留資格が留学である以上、卒業しなくてはならなく、一番最善の方法という事ですね。 彼女が学校へ行きたくないとの事で、何とか学校へ行かず日本で滞在出来る方法を考えております。

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noname#252929
noname#252929
回答No.1

1.駄目です。   就学ビザの決まりで期間の80%以上の出席率が必要です。   更に、就学の要件が無くなっており、労働を目的とした物になって居ますので、ビザの発給要件に合わないですので、滞在出来ません。 2.不法滞在しているわけですから、耐在中は不法滞在です。   法律を犯しているのですから、次のビザ発給には大きな制限を付けられる事や、発給拒絶されるのが普通です。   発給拒絶以前に、中退してもなお滞在すれば、不法滞在で退去処分、強制送還の可能性もあります。 3.就労ビザを取るのも簡単では有りません。   何処の国でも同じですが、就労ビザを発行すると言う事は、その国の国民で、労働者の労働が出来る人数が減るという事なのです。   簡単に就労ビザを発給すると、人件費の安い国の人が大量に入ってきて、その国の国民が働ける働き口がなくなり、その国の経済や、社会保障システムなどに打撃を与えます。   ですから、何処の国でも簡単に発給は行われないのです。

world313s
質問者

お礼

有難う御座いました。とても参考になりました。同時に絶望感でいっぱいです。別に良い方法があればいいのですが・・・。

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