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日本での在留資格変更について

韓国人の彼女が、先日「語学学校」を終了致しました。学校側からは、終了後3ヶ月の滞在が認められていると話を聞きましたので、これより留学在留資格からその他の在留資格へ期間内に変更をしなければなりません。 私は会社を経営しておりますが、彼女を通訳や韓国との貿易の為に必要な人材として、就労に変更を検討しております。 留学から就労に変更する際について、詳しい情報やアドバイスを頂けたらと思っています。 本人は韓国の大学(心理学専攻)を中退して、日本の日本語学校へ通いました。しかし、就労申請の場合、専攻などこれからの職業と関連性がなければならいと明記してありますが、通訳などでは難しいのでしょうか。 また会社の審査基準として、どのような条件があるのでしょうか。やはり実績や会社が大きくないといけないのでしょうか。

みんなの回答

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.2

>就労申請の場合、専攻などこれからの職業と関連性がなければならいと明記 その通りです。 >韓国の大学(心理学専攻)を中退 これ以外に、何か専門学校で修了したものはありますか? 無ければ、専攻さえ修めていませんから、全く合致するものはありません。もしくは、日本人では難しい専門的な技能で10年以上の経験がおありでしょうか? NOであるなら、お気の毒ですが、語学学校入学の時点から、語学学校の成績、卒業、修了を問わず、日本で就労できる在留資格に変更できる目処はそもそもありませんでした。もちろん、語学学校と並行して何らかの技術を修める専門学校での修了実績があれば、可能ではありました。 結論は、実績や会社の規模を語る以前に申請人が申請条件を満たしていない、ということです。

  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.1

ご期待に添わない回答になると思いますが・・・ まず、在留資格が「留学」の場合は、卒業すると在留資格は無くなります。 しかし、日本の短期大学、大学学部または大学院を卒業後就職活動をする人は、 「留学」の在留期限がきれた後、就職活動のため「短期滞在」の資格に変更することが 4年前からできるようになりました。 この資格により、卒業後 最長180日間の滞在が可能です。 そのためには、「留学」の在留期限が切れる前に入国管理局に行き、まず90日の「短期滞在」への在留資格変更の手続きを行います。 在留資格変更の理由は「就職活動のため」とします。 この期間に就職先が見つからない場合は、卒業学校の推薦書が発行してもらい90日の延長が可能です。 これは、在留資格が短大、大学、大学院への「留学」でなければなりません。日本語学校に通っていたとの事ですが、在留資格が「就学」ではないのでしょうか? この場合は、卒業により在留資格が無くなっています。 専門学校等を卒業した人が就職活動のために「短期滞在」資格へ変更することは認められていません。 終了後3ヶ月の滞在が認められているとのことですが、ビザの期間が3ヶ月残っている(在留期間がある)が、在留資格は無くなっていると言えます。 法律上は、速やかに出国しなければなりません。 >就労申請の場合、専攻などこれからの職業と関連性がなければならいと明記してありますが、通訳などでは難しいのでしょうか。 人文知識・国際業務の在留資格になりますが、ご質問の状況では非常に難しいと思います。 従事しようとする業務について 1,必要な知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け 2,又は従事しようとする業務について10年以上の実務経験 の要件に合致することはかなり無理があるような気がします。 通訳に関しては3年以上の実務経験を有するか、大学を卒業している事が条件で、 翻訳,通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合に限られます。 詳しくは、在留資格申請を扱っている行政書士か弁護士に相談される事をオススメします。    

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