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建築許可証ってUR住宅だと認可降りないの?

こんにちは。 ある建築会社の社長をしています。 会社設立前からUR(昔の公団)に住んでいて、会社は少し離れたところに事務所を賃貸で借りています。 20年前会社を設立のしたとき、会社の所在地(住所)を自宅と同じ住所(公団)にしたかったのですが、当時の会計事務所の先生に、 「住所が"公団住宅"では法務局から"建設業の許可票"の発行認可がおりない。だから家賃が発生してしまうが、別の住所で事務所を借りなさい。」 と言われたので、やむを得ず今の事務所を借りました。 あれから20年経過しましたし、公団も民営化してURに変わりました。 今もそうなのでしょうか?

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noname#65504
noname#65504
回答No.2

法律に違反することになりますので、現在でも原則としてできません。 公団は民営化してURになったといっても、独立行政法人です。 以下のサイトQ5によると公営住宅等の場合、公営住宅法第27条第3項により、使用用途の変更が原則禁止されているため、事業主体の許可がなければ、認められないとのことです。 http://www.pref.yamaguchi.jp/gyosei/kanri/pdf/kyoka/manual6.pdf UR住宅は公営住宅同様、公営住宅法に基づき建設・運営されています。つまり、事業主(UR)の許可がなければ、公営住宅法に違反することになりますので、以前同様認められないことになります。

lunking
質問者

お礼

なるほど。。。 ありがとうございました。非常に参考になりました。

その他の回答 (1)

  • angiras
  • ベストアンサー率16% (56/333)
回答No.1

公団住宅は居住を目的に契約されているので、営業行為にあたる会社事務所は公的機関では書類上で不備になると聞いています。 同じ理由でアパートなども一応聞かれるかもしれませんが、アパートは家主さんの承諾を個人的に得ることができればOKだと思います。 賃貸マンションの場合、管理会社が許可しないところが多いようです。 なぜなら車の出入れや騒音などで、ほかの居住者からクレームがでることがあるからです。 もし必要なら、事務所として使用することに承諾書をもらえるか管理者に問い合わせてはいかがしょうか。 承諾書がもらえそうなら、法務局や会計士さんに改めて交渉されたらいいのではないかと思います。

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