役員の家賃について

このQ&Aのポイント
  • 一人会社の社長さんが法人名義で賃貸マンションを契約し、本社の所在地として登記しました。役員の居住スペースを社宅とし、それ以外を本社の活動場所として家賃を損金算入することは可能でしょうか?
  • 役員の家賃について、一人会社の社長さんが法人名義で賃貸マンションを契約し、本社の所在地として登記しました。役員の居住スペースを社宅とし、それ以外を本社の活動場所として家賃を損金算入することは可能なのでしょうか?
  • 役員の家賃について、一人会社の社長さんが法人名義で賃貸マンションを契約し、本社の所在地として登記しました。役員の居住スペースを社宅とし、それ以外を本社の活動場所として家賃を損金算入することができるかどうかを知りたいです。
回答を見る
  • ベストアンサー

役員の家賃について

一人会社の社長さんが法人名義で賃貸マンションを契約しました。 さらにその賃貸マンションを本社の所在地として登記しました。 この場合に役員社宅の規定を使用し、役員の居住スペースは社宅とし、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2600.htm それ以外を本社の活動場所として家賃をかなりの割合で損金算入することは可能でしょうか? 例えば30万円で90m2のマンションに住み、45m2は会社使用分、残り45m2は社宅とすることで、15万円+(15万円-役員支払家賃)を損金算入したいのですが・・・ どなたかお分かりになる方宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • bagnacauda
  • ベストアンサー率18% (228/1247)
回答No.2

中小企業を経営して20年以上になります。 手放した会社を含めると、大小10社近くの経営に関わってきました。 居住スペースと事務所スペースが、例えば床面積などで合理的に1/2と区分することが出来れば、貴方の言うように経理処理をして税法上は問題が無いはずです。 ついでに言えば、たとえ合理的に区分できる事務所スペースが30%以下であっても、事務所兼社宅であることが明らかである場合、30%を事務所スペースとみなして差し支えないと言う通達があると言う話を聞いた記憶がありますが、具体的な通達の番号までは知りませんが、税務調査で認められていましたので、なんらかの根拠条文があるのでしょう。 だから、床面積などによる合理性が疑わしい場合は、事務所スペースを30%として経理したと言う報告を聞いています。

その他の回答 (3)

  • bagnacauda
  • ベストアンサー率18% (228/1247)
回答No.4

#2,3です。 僕も興味が合ったのでネット検索して見ました。 現役税理士のブログとおぼしきものに、ちょうど良い解説を見つけました。 http://blog.livedoor.jp/arcs_tax/archives/50514661.html 理解できますか? これだけ通達があるのならば、30%に従って置けば間違いないね。 50%で行けるかどうかは、法律の問題じゃなくて、事実認定の判定だから貴方が判断してください。

mackymaki
質問者

お礼

ありがとうございます。 所得税の規定に30%減額の記載があることを実際に確認できました。これからは一人会社が増え、社長の家が事務所兼居住スペースになるkとも多くなると思います。 家賃の50%以上を明文に従って損金計上できる点が、きっちりした性格の私には分かりやすくていいです。

  • bagnacauda
  • ベストアンサー率18% (228/1247)
回答No.3

#2です。 当たり前の話ですが、大家と契約するのが法人で、役員が法人に対して家賃を払うと言う形式は完璧に維持しなければいけません。 税法の基本は、罪刑法定主義と似て租税法律主義。 税務署のフィーリングは関係ありません。 条文で認められているものを、一人会社だから認めないと言うのは、法人格の否認にあたり、公務員の裁量の範囲を超えています。 心配し無くて大丈夫ですよ♪

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

最終的には税務署の判断次第 認められるかどうかはなかなか難しいでしょう 大会社ならそれなりの借り上げ社宅も認められるでしょうが... 「一人会社の社長さんが」... 実態を重視されれば否認されるかもしれませんね 表面上繕っても無駄な抵抗の場合も有ります(理屈が通りません)

mackymaki
質問者

お礼

ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 役員住宅

    役員に対する社宅家賃についてですが、他から借り受けた住宅(マンションの1室)を貸与予定です。賃貸料相当額は、会社が支払う賃料の50%相当額として当該物件の賃料が12万円なので6万円を社宅家賃としたいのですが、就業規則に家賃の補助は上限4万円とあります。従業員に対する規則ですが、役員に対してもこの点を考慮し役員住宅の賃料を8万円とするべきなのでしょうか。よろしくお願いします。

  • 役員に対する給付金

    毎月50万円定額で役員に報酬を支払いっています。 手術の給付金10万円を役員報酬に計上しました。その10万円は損金不算入だと思いますが、定額の50万円は損金算入で大丈夫でしょうか?教えて下さい。よろしくお願いいたします。

  • 使用人兼務役員の扱い

    法人税では役員の給与は損金算入に制限があるんですよね? じゃあ、使用人兼務役員の給与はどういう扱いになるんでしょうか?損金算入でしょうか? それと、役員と使用人兼務役員と使用人の違いがよくわからないので簡単に教えてください。

  • 役員報酬の配分と法人税課税について

    株主総会で、役員報酬の限度をを少し多めに年1,000万円にして、その後取締役会で、毎月70万円ずつ払うようにし、年840万円払うようにします。 この場合、毎月の報酬70万円の他に、役員の家賃を毎月5万円負担していたとしたら、年900万円が役員報酬になります。 さて、このとき、役員の家賃5万円(年60万)は、取締役会で決めた840万円を超えている部分なので損金不算入となるのか、それとも株主総会で決めた1,000万円以下なので損金算入できるのか、教えてください。

  • 月16万の家賃を経費にする方法を教えてください

    要点 中小法人のアパート経営(同族会社)の節税方法を教えてください。具体的には、本部(名古屋とは別に経理役員の賃貸マンション(東京)を事務所として使う際、その家賃を経費参入できるのでしょうか? 背景 私の両親は名古屋で不動産経営の有限会社を持っています。現在社長は父、役員は母という形です。息子の私(会社員)が扶養からはずれたのを機に、私を経理周りの仕事を担当する役員にする予定です(生計は別の為、報酬を損金参入できる?)。 聞きたいこと 今後、会社の非常勤役員として自宅で経理周りの仕事をしようと思っておりますが、一人暮らしをしているため、東京の自宅の家賃(私の名義で賃貸)の一部を経費にできないかと考えています。これは税務上認められるのでしょうか?また、認められるとすると、私に不動産所得が発生することになりますが、支払家賃を不動産所得に対応する経費として処理し、税金がかからないようにすることはできますか? 一応名義を法人に変えて、社宅とすることも検討しています。 どれが一番ベストなのか教えていただきたいと思っています、よろしくお願いいたします。 前提条件 事務所予定地の家賃143,000円、共益費15,000円、 敷地面積35m2(1K)、作業部屋兼生活部屋が19m2、 私の課税給与所得金額:年間大体330万程度。

  • 社宅の家賃について

    社宅の家賃について この度、初めて会社で社宅を借りて従業員に貸与することにしました。 そこで質問なのですが、従業員から社宅の家賃をいくらかもらわないと現物給与扱いになる ということを聞きました。この場合社宅の家賃の内いくら以上をもらえば税法上問題無い のでしょうか。 ちなみに会社で借りる社宅はマンション(2DK)で、1か月の家賃は50,000円です。 私も自分で本などで少し調べてみて、 「使用人から賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合には、受け取っている家賃と 賃貸料相当額との差額が給与として課税される。しかし使用人から受け取っている家賃が 賃貸料相当額の50%以上であれば、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額は、 給与として課税されない。」 賃貸料相当額とは、次の(1)~(3)の合計額をいう。 (1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2% (2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル)) (3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22% と私が調べてみた本には書いてありました。 しかし、固定資産税の評価額などは、社宅の所有者にお願いしないと金額が分かりません。 もし、所有者が教えてくれなかった場合は計算ができません。 何か、これ以外に社宅の家賃を従業員からいくら以上徴収すれば税法上問題無いと言える ような、税法上のルールや規定などはないのでしょうか? 他の会社などでは、社宅の家賃は従業員からはいくら位徴収しているのでしょうか? 何卒、宜しくお願い致します。

  • 役員の住宅家賃についてです。

    皆様、こんにちは。  一人で経営している有限会社なのですが、昨年まで法人決算書には、役員個人の賃貸アパート(月7万円)の家賃を1年分「支払家賃」として計上していました。  しかし、法人税の書籍を読んでみると、これは経済的な利益にあたり、役員報酬に含めて処理しなければならないのではないか?との疑問が浮かんできました。役員報酬は、月10万円です。  とすると、源泉税の額も変わってきますし、果たしてこのまま、法人決算にて「支払家賃」のまま処理して良いものなのか困っております。  皆様、よろしくお願い致します。  

  • 借上社宅の地代家賃につきまして(仕訳)

    賃貸マンションを借り上げ社宅として社員に安価で提供することといたしました。 以下(1)+(2)という仕分けは特に問題ないものでしょうか。 ご確認頂ければ幸いです。 どうぞよろしくお願い申し上げます。 (1)賃貸マンションの大家に、会社として家賃○○○円を普通預金口座から振り込んだ --------------------------------------- 地代家賃 ○○○円 | 普通預金 ○○○円 (2)社宅入居社員の給与から、家賃補助(○○○-△△△)円を除いた額△△△円を天引きした --------------------------------------- 給与   △△△円 | 地代家賃 △△△円

  • 役員報酬一部不算入

    今年閣議決定された役員報酬の一部損金不算入の件ですが、質問があります。 まず、不算入に該当する会社として考えた場合、 (1)”『当該業務を主宰する役員』に対して・・・・損金に算入しない”とありますが、これは社長のことだけでしょうか?それとも他の役員(常勤)の分全員分不算入なのでしょうか?同族グループだけの常勤の役員の方をさすのでしょうか? (2)法人決算期が3月とした場合、不算入の報酬の計算期間は4月~3月でいいのでしょうか?(1月~12月じゃないですよね?) (3)不算入分は別表で加算すると思うのですが、項目はどのようにすればよいでしょうか?

  • 交際費、一人5,000円以下の損金算入について

    平成18年の税制改正により、一人5,000円以下の得意先接待費が損金に算入できることとなったということですが、国税局のタックスアンサーでは、次のように記述しています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5265.htm しかし、租税特別措置法第六十一条の四には、資本金1億円以下の法人に限定されているように思えるのですが、資本金300億円の大企業でも一人5,000円以下の交際費は損金算入できるのでしょうか。

専門家に質問してみよう