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火災があったことを知らされずに、中古マンションを購入

8月に中古マンションを購入して住んでいますが、先日管理組合の総会に出て、今年の1月にこの部屋で石油ストーブによる火災があったことを初めて知り、ショックを受けました。このことに関して、仲介業者と売主(株式会社)に対して、仲介手数料の返還、物件の値引きを請求出来るのでしょうか? 売主に対して、ひじょうに怒りを感じています。なんらかの制裁が可能でしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sekimae
  • ベストアンサー率58% (126/217)
回答No.6

実際に裁判に持ち込むまでもなく、下の5の専門家の方がおっしゃっているように、100%売主、仲介業者に落ち度があるはずです。それをとりあえず法律家に確認してもらえば、今後の交渉で心の支えになりますよ。 弁護士事務所にいって相談すると30分5000円くらいとられるみたいなので、自治体などで開かれている無料法律相談会などのような場を利用されてはどうですか? 静かに暮らしている一般の市民が、いきなり弁護士だの裁判だのといわれれば、みがまえるのは同然です。でもそこを相手側につかれ、「それなら出るところへ出ようか」と脅された時に、「それならどうぞ、受けて立ちましょう」と言える裏付けがあるか、ないかは大きな違いです。そういえば恐らく相手は急に態度が変わり、まあ穏便にとなって、値引きの交渉に入ると思いますよ。 実際に出るところに出れば、損害賠償だけでなく、彼らの不動産免許取り上げなどにもなるんじゃないでしょうか。頑張ってください。

almondo
質問者

お礼

ありがとうございました。 ご忠告に従い、がんばってみます。

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その他の回答 (5)

  • angeleye1
  • ベストアンサー率16% (162/961)
回答No.5

宅建主任者ですが、それは違反です。 自殺など「購入決定に大きな要因」ですので伝えなければなりません。 「どういうことか」と強い姿勢で臨まれるといいでしょう。 重説は取説と違いますので、ひとつひとつ確認しながら双方が納得いくものでなければなりません。 あなたの購入された物件の全てがそこには記載されていなくてはなりません。 ウサギかハトかどちらの宅建業協会かわかりませんが、苦情を言うべきです。業者には厳しい結果が訪れます。

almondo
質問者

お礼

ありがとうございました。 ご忠告に従い、頑張ってみます。

almondo
質問者

補足

ウサギとハトて?調べてみました。不動産保証協会と宅建協会のことなんですね。そんな協会があることさえ、知りませんでした。 その協会に、苦情として訴えればいいのですか?

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  • sekimae
  • ベストアンサー率58% (126/217)
回答No.4

すみません 以下のグーグルのURLが化けてしまってますね。以下のキーワードで検索してみて下さい。 重要事項説明 火事 説明 ない

参考URL:
http://www.google.co.jp/
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  • sekimae
  • ベストアンサー率58% (126/217)
回答No.3

以下、グーグルで検索した結果です。======= ○http://tokagekyo.7777.net/coolecho/ad-35_37/35-ans4.html 宅建業法第47条1項の規定  宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 1 重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為 ≪重要な事項とは何か≫ (1) 35条・・・重要事項の説明を義務付け (2) 47条1項・・・ 「重要な事項」の不告知、不実記載を禁止 ◆47条1項の告知義務の対象とされているもの  告知の対象となるか否かの基準は現在、特別には定められていませんが、次のようなものが47条1項の「重要な事項」となるとされています。 ・過去に、自殺や火事があった物件 ○告知義務 [こくちぎむ/重要事項説明] 重要事項説明書は、最低限説明が必要な事項であり、列記事項以外にも買い主の購入意思に重大な影響を与える事項については告知する義務があります。紛争の原因となるおそれのある事項は次のようなものです。 心理物件 自殺物件 火事物件 過去に自殺があった物件の場合、 「本物件の建物内において、平成○年○月頃、売り主の先妻が服毒自殺を図り同建物内で死亡しております 」と記載されるのです。 ======================== ちょっと探しただけでこれだけヒットします。almondoさんは重要事項説明で火事の説明を受けておらず、文書にも残っていないのなら、裁判で勝てる確立はかなり高いのではないでしょうか。とりあえず弁護士に相談してから、強気に交渉してみてはどうですか?

参考URL:
http://www.google.com/search?q=%E9%87%8D%E8%A6%81%E4%BA%8B%E9%A0%85%E8%AA%AC%E6%98%8E%E3%80%80%E5%AE%85%E5%9C%B0%E5%BB%B
almondo
質問者

お礼

弁護士とか裁判とかいうと、ちょっと引いてしまうんですよね。お金も、時間も掛かりそうで・・・ でもやっぱり、sekimaeさんのアドバイスどうり、弁護士に相談しようかと思い始めています。

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  • sekimae
  • ベストアンサー率58% (126/217)
回答No.2

素人ですが、売買契約を結ぶ前に、宅地建物取引主任者から免許の提示を受けた上で、重要事項説明があったはずです。不動産売買における重要事項説明の内容は、言葉の通り非常に重要なんだそうです。 私の場合も不動産屋から、1時間半もかけて一字一句細かく読んで聞かされ、納得しましたというハンコを押すときは緊張しました。その時、例えばここで事故や事件があった場合には、重要事項説明の際に明らかにしなければいけないのだ、といわれました。 重要事項説明書にはその旨記載されていますか?または宅地建物取引主任者から火事があった事の説明をうけましたか?不動産業者が火災があったことを知らないわけはないので、下の方がおっしゃるように賠償請求等ができると思います。 下記の法律相談などで相談してから、売主に毅然とした態度で交渉してみてはいかがでしょうか。

参考URL:
http://www.nichibenren.or.jp/jp/soudan/komatta/
almondo
質問者

補足

重要事項説明書には、記載されていませんでした。 また、仲介業者からも一切知らされていません。 築5年で、完全なリフォームでしたので、ちょっと変だと思い、 その訳を聞いたところ、前の持ち主が2軒を1軒で使っていたので、 元の2軒に直したためという説明を受けました。 それ以上のことがあったとは、聞かされていませんでした。

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

この問題は、買い主として、売り主に対して瑕疵担保責任の追及ができるかどうかの問題です。 もともと瑕疵担保責任と云うのは、売り主も買い主も、目で見ただけではわからないキズがあり、あとになってわかった場合、その程度によって契約解除や損害賠償請求することができる規定です。 今回の場合「火災」と云うことですが、買受時には当然と修理などしていて気がつかなかったと思われます。そこで、その火災で誰かが死亡していた、又は、鉄骨の部分まで損傷していたなどなら、明らかに、瑕疵担保請求できると思います。しかし、ボヤ程度なら無理かもしれません。 管理組合でどの程度の火災であったか詳しく教えてもらってはどうでしようか。

almondo
質問者

補足

火災の程度は、よく分かりませんが、石油ストーブに引火したことは確からしいのです。隣の人が言っていました。ただ、消防署で聞いても何月何日に、火事のあったことは証明するけれど、内容はプライバシーに関わることなので教えられないと言われました。鉄骨部分まで損傷していたかは、いまとなっては、調べようもありません。

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